2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
壁に向かい正座して黙想するのを一回三十分、日に五、六回行います。こうして社会の誘惑や劣悪な家庭環境、不良交友や暴力団と切り離し、罪と向き合い、自分と向き合っていくのです。 私の考えを一変する出来事がありました。単独室で内省していたときの話です。幼少の頃からの自分の人生を振り返っていました。怒りや悲しみに満ちた人生です。二つの考えがありました。
壁に向かい正座して黙想するのを一回三十分、日に五、六回行います。こうして社会の誘惑や劣悪な家庭環境、不良交友や暴力団と切り離し、罪と向き合い、自分と向き合っていくのです。 私の考えを一変する出来事がありました。単独室で内省していたときの話です。幼少の頃からの自分の人生を振り返っていました。怒りや悲しみに満ちた人生です。二つの考えがありました。
おまえ、何やって来た、どこの組なんだというような話は全然しても問題ないそうで、少年の場合はこれは懲罰になりますが、少年の懲罰の場合は単独室で正座をして反省文とか書くんですね。一回の懲罰で一か月、進級制なんで、少年院の場合は。一か月単位で延びていきます。刑務所の場合は、正座はあるんですけど、反省文とか一切ないそうです。日頃の課題作文とかもないそうで。
その上で、具体的な体罰の範囲でございますけれども、まず学校教育法に定める体罰につきましては、正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等により、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものも含まれるというふうにされております。
ちょっと具体的なことで申し訳ないんですが、正座です。これ、人の話を聞くときは正座しろということもあるし、まさに指導のときにもう正座ということは一般的にありますし、私もされたりしたりしてきたんですが、これは体罰の一つなんですかね。ちょっと余りに具体的で申し訳ないんですけれども、そこは考え方として、ガイドライン作るわけですよね。どう捉えているんでしょう。
学校教育法においては、こうした懲戒行為が体罰に当たるかどうか、これは個々の事案ごとに判断する必要があるとされておりますが、殴る、蹴るなどの身体に対する侵害を内容とするもの、正座、直立等の特定の姿勢を長時間にわたって保持させるなどの肉体的に苦痛を与えるもの、こうされております。 今回の我が方の体罰についても、この学校教育法を参考としながら範囲を定めることを想定しております。
この学校教育法におきましては、懲戒行為が体罰に当たるかどうかにつきましては個々の事案ごとに判断する必要があるとされているが、殴る、蹴るなどの身体に対する侵害を内容とするもの、正座、直立等の特定の姿勢を長時間にわたって保持させるなどの肉体的に苦痛を与えるものは体罰に該当する、こういうふうにされております。
学校教育法におきましては、教員等が行った懲戒行為が体罰に当たるかどうか、これは個々の事案ごとに判断する必要があるとされているわけでございますけれども、殴る、蹴るなどの身体に対する侵害を内容とするもの、また、正座ですとか直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持をさせるなどの肉体的苦痛を与えるもの、こういったものについては体罰に該当するというふうにされているところでございます。
具体的には、人格を否定するような暴言を受けたり、長時間にわたって正座をさせられたり、威嚇・脅迫、暴力行為等を受けているという実態が明らかとなっております。
UAゼンセンのアンケート調査によれば、多くの労働者が客からの迷惑行為に遭遇しており、具体的には、人格を否定するような暴言を受けたり、長時間にわたり正座をさせられたり、威嚇、脅迫、暴力行為等を受けているという実態が明らかとなっています。 このように、客からの悪質なクレームについても、セクハラやパワハラと同様に、事業者の措置義務の対象にすることにより、労働者の保護を図らなければなりません。
この体罰に関する規定につきましては、既に学校教育法の第十一条にも禁止する規定が設けられておりまして、この学校教育法におきましては、こうした懲戒行為が体罰に当たるかどうかにつきましては個々の事案ごとに判断する必要があるとされておりますけれども、例えば、殴る、蹴るなどの身体に対する侵害を内容とするもの、それから正座、直立等の特定の姿勢を長時間にわたって保持させるなどの肉体的に苦痛を与えるものというふうにされております
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の
まず、「教員等は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。」
しかし、まさに、給食を決められた時間内に食べられなかった子供は、正座をして、その椅子の上に給食を置いて食べさせる。お漏らしをすると秘密のお仕置き部屋に放り込まれ、一歳以上の子供はお昼寝は禁止。生後ゼロ歳七カ月の子供が離乳食ではなく普通の食材を刻んだものを食べさせられる、帰宅して嘔吐する。これについて複数、直接私はゼロ歳児を通わされていた親御さんから聞いております。矛盾するんですよ。
給食が決められた時間内に終わらない子供は椅子の上に給食を置いて正座をさせて食べさせる。お漏らしをすると秘密のお仕置き部屋、お仕置き部屋というのはもう伝統で、やめた人も今いる人もみんな知っている。このお仕置き部屋に放り込まれ、一歳以上の子供はお昼寝は禁止。ゼロ歳児、生後六カ月、七カ月の子供が帰ってきて戻したことがある。
お仕置き部屋に入れられる、正座をさせられる。紙おむつ禁止なんですよ、森友保育園、ゼロ歳から。汚物が入った下着を持ち帰らせる。さまざまなことが塚本幼稚園同様に起こっています。ちなみに、運動会も一緒にやっています、この二つは。 普通の親御さんは我慢するんです、最初は。働きながらやっと保育園を見つけて、一園落ちて、何園も落ちて入った保育園。そして、私がお話を聞いたお母さんもやめさせている。
しかし、ちゃんと正座させて、お茶を出して、おまんじゅうを食べてもらって、そして日本のおもてなしの心を教えることによって、自然と礼儀作法はついてくるわけであります。 そしてまた、日本古来の伝統であります武道、空手とか剣道とか、柔道もそうですね、これを教えることによって、やはり相手をいたわる心、それが涵養されてくるわけでございます。
別の行政機関になっておってやるのに、向こうで問題が出たらこっちへ来て、こっちが正座してわびると。それよりは任命にして行政責任を取った方がいいなというようなこと等がありましたが。 農業委員会にそれがあるとは私言いませんが、万が一にも何か不合理が生じて、責任を問われたときの責任の所在をはっきりとさせる、そういう意味では今度の任命制がいいように思えるんですが、いかが御判断かを聞かせてください。
当時は戦後政治の総決算というような言葉も使われていたように思うんですけれども、訴えられておられまして、それを聞いて、私、偶然テレビを見たんですけれども、まあ打たれたような気持ちになりまして、今から思い出すと、テレビの前で正座して聞いていた記憶があるんですけれども。
ちょうど視察に行ったときに、近くの幼稚園生がもう何十人もそこに来ていて、その窯を見学するとともに、自分たちみずからそれをしっかりと正座をしながらつくって、ここに入れたらこういうふうにきれいに焼けるんだね、これはいつ誰がつくったの、いろいろな素朴な質問をしておりました。
具体的には正座とか直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる行為、これが体罰に当たる線引きであるということを明確に発出しています。 平成十九年二月の通知によって示したものでありまして、体罰の調査に当たっても、各学校、教育委員会は、この考え方に即した調査結果を報告いただくものと考えております。
また、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの、長時間にわたる正座、直立など特定の姿勢を長時間にわたって保持させるという事例が該当いたしますが、これらに当たると判断されるものが体罰ということに整理をしてございます。
上野通子君 大臣のお答えにありましたように、大変に分かりづらい、どこが線引きかというのが教育現場でも今悩ましいところですが、体罰の禁止については学校教育法の第十一条で示されていますが、その中で、先ほど大臣がおっしゃられたように、懲戒と体罰の分け方が載っていますが、懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒、殴る、けるですね、等、それから被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒、正座
また、体罰について、文科省の通知では、「児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。」とされております。 そこで、なぜこういう規定ができたのか、この十一条の根拠となるものは何なのか。
また、肉体的苦痛を与える懲戒、これは正座とか、それから直立等特定の姿勢を長時間保持させる等という具体的な事例がありますが、このような体罰を行ってはならないとして、このときも体罰について具体的な禁止をしているところでございます。
○田中国務大臣 世の中にはどこの国でもさまざまな視点があると思っていますが、私個人の見解でいきましたら、やはり、まず小さいときの家庭教育、次いではコミュニティー、そして学校、公の、パブリックなところですね、それが小学校、中学、高校、大学、社会人になっていくわけですけれども、コアの部分のことは家庭においてしっかりと、守るべき、人の目を見て話をするとか、伝統とか、正座の仕方とか、そういうふうな振る舞いに