1973-06-05 第71回国会 参議院 文教委員会 第9号
○政府委員(安嶋彌君) そのことが問題なわけでございまして、先ほど申し上げました県教委の調停案というものの内容におきましても、当分の間、この黒子教場における自主授業に対しまして、教員を派遣をいたしまして正常授業に戻すということを一つ提示をしているわけであります。つまり、当分の間その事態を、正規の教員を派遣することによって正規の授業に戻していくということが一つございます。
○政府委員(安嶋彌君) そのことが問題なわけでございまして、先ほど申し上げました県教委の調停案というものの内容におきましても、当分の間、この黒子教場における自主授業に対しまして、教員を派遣をいたしまして正常授業に戻すということを一つ提示をしているわけであります。つまり、当分の間その事態を、正規の教員を派遣することによって正規の授業に戻していくということが一つございます。
○萩原幽香子君 そうしますと、この正常授業に戻す期間はよろしゅうございますけれども、それを越してもなおこういう自主授業が行なわれる場合に、これはどのようになりますでしょうか。そしてまた、ここで教べんをとられる先生の給与その他は一体どのようになりますのでしょうか。この点ちょっと承りたいと存じます。
○安嶋政府委員 小学校校舎の補助率が従来三分の一であったことは、これは沿革的な理由に基づくものでございまして、小学校校舎に対する補助が始まりましたのは、御承知のとおり、小学校児童の急増期におきまして、不正常授業を臨時に解消するという趣旨で三分の一補助ということが始まったわけでございます。
で、これは非常にたいへん困難だろうということになりますと、大蔵省はいまの不正常授業というもの、先ほどから言った理科実験もできない、黒板に書いてというような不正常な教育状態、そして子供たちを危険な状態に置いている。しかもこれがプレハブが改善されないでこのままむしろ激増していくというそういう見通しも出てくるわけですよ、これだけの文部省と自治省案というものが通らなければね。
施設整備につきましては、不正常授業の解消なり、免険建物の改築なり、その完成を急ぐべきものでありますけれども、おおむね次のような理由で繰り越しが年々行なわれておる実情でございます。
第三条第一項では、小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、国庫負担を行なう場合の条件としております不正常授業の解消を、教室の不足の解消と改めたことであります。これは、現行の不正常授業の範囲は、普通教室の不足の場合のみに限られておりますが、今回、普通教室のみならず特別教室をも含めて教室の不足がある場合には、これを国庫負担の対象とすることとしたものであります。
それから、八〇%に上げたところで、現在までも、危険校舎の解消にいたしましても、あるいは二部授業等の不正常授業の解消にいたしましても、計画どおりには進まないわけですよね。あるいは文部省の計画そのものは、具体的な自治体の計画とはまだズレがあるわけです。そうでしょう。
しかし、補助単価が低いとか、あるいは補助対象の捕捉のしかたが幅が狭いとかいうために、当然、増改築をしなければならない危険校舎なり、あるいは不正常授業解消のための校舎なりというものは、条件の悪いために建てられないで、事業が延びているものがどのくらいありますか、坪数にして。
本案の要旨は、一、公立の小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、現在国庫負担を行なう場合の条件としている普通教室の不足による不正常授業の解消を、特別教室をも含む教室の不足の解消と改めること、二、公立の小学校における屋内運動場の新築または増築に要する経費について、新たに国がその一部を負担することとし、その負担割合は三分の一とすること、三、公立の小学校または中学校を適正な規模にするため
それから、法文の形態の上で申し上げたいのですが、法律の上では、第三条「国の負担」のところで、一項「不正常授業を解消する」、これが改正案では「教室の不足を解消する」こうなっておりますね。これはことばを変えたわけですが、「教室の不足」ということを言うためには、もちろんこの中に特別教室を入れるという意図もあります。不正常授業というのは、これは規則とか省令とかこういうものでこれを規制しておるようです。
もし政令で措置いたしますと、不正常という概念をそのまま残しまして、その中身として特別教室のない場合もこれは不正常授業だ、こういうふうにすることになるわけでございます。そういう方法も私ども一応考えたのでございます。
この法律案の内容は、まず第一に、小学校及び中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、現在普通教室の不足による不正常授業の解消をはかる場合に国庫負担を行なうこととしているのに対し、これを特別教室まで含めて教室の不足の解消をはかる場合に広げようといたしたのであります。
第三条第一項では、小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、国庫負担を行なう場合の条件としております不正常授業の解消を、教室の不足の解消と改めたことであります。これは、現行の不正常授業の範囲は、普通教室の不足の場合のみに限られておりますが、今回普通教室のみならず特別教室をも含めて教室の不足がある場合には、これを国庫負担の対象とすることとしたものであります。
それを町教委が、七月の参議院の開票直後に、正常授業に戻すということで、百十戸の部落に対して二百は十名の武装警官を動員して、校長が貸し与えた机、いす約四十脚ばかりのものを撤去するのに、あたかも昔のえた狩りのような形のものをやった。あげくの果てに、けがした未成年の者を含めて十五人を逮捕して勾留いたしました。国会で取り上げた関係から、理屈はありませんから、三カ月にわたって処分もきめられなかった。
御承知の通り小中学校施設につきましては、いわゆる終戦っ子が非常に入学して参ります入学増加に対処いたしまして、昭和二十八年に小学校不正常授業解消促進臨時措置法が制定されたわけであります。これは国庫補助がわずかに三分の一、基準坪数に至りまして、文部省もさすがに応急最低基準という名前でお呼びになっておりますが、生徒数一人当たりわずか〇・七坪にすぎません。
盟休側父兄は、正常授業再開のため、消防会館の机、腰かけを引き渡せという町教育長の要求に従わなかったので、町当局は、七月四日、警官隊を要請して、机、腰かけを撤収し、同日から興津小中学校ともに正常授業を開始しましたが、同盟側は依然として欠席のまま夏休みを迎えました。
七月四日に小、中学校とも正常授業を再開いたしましたが、同盟側は依然として欠席のまま夏休みを迎えたというのが今日までの事態でございます。
、すでに盟休が始まりまして正常な授業ができなくなってから一カ月経過した、これをやはり正常な授業に復したい、復すべきであるというような決定をいたしまして、就学の督励について文書でもって保護者に送付する、そういうことで教育委員会としては、いろいろな経緯があったにいたしましても、できる限りこの盟休事件を防ぐような状態において学校教育が続けられるということ、これをやめるという立場において相当の決意をして正常授業
そこであなたは先ほど、地教委の場合でも、正常授業というような場合に業務命令を出さなければならぬ、私はそうだと思うのです。ところが、その業務命令の遂行のためには、あなたたちは警察権力というものを動員してもいいという考え方なんですか、どうですか。 ことに私が伺いたいのは、問題の起こった七月四日の窪川町の教委の出した業務命令というのは、便所へ行くのにも教頭——校長は休んでいる。
まず不正常授業の解消及び特別教室の分でございますが、これが総体約二十億でございます。昨年度のこの事項に比較いたしまして、約二十三億円の減少になっておりますが、これは御承知のとおり、中学校の生徒急増に伴う校舎の前向き整備が三十六年度ですでに終了したことに伴う減でございます。で、新たな要素といたしましては、特別教室が新規に計上されておるわけでございます。
公立文教施設費につきましては、三十六年度で小学校、中学校の不正常授業解消のための校舎整備計画が完了いたしますので、三十七年度においては、義務制校舎の社会増対策とか特別教室の整備及び学校統合に重点をおいて所要額を計上いたしました。 工業高校生増員のための一般施設の整備費も、三十六年度に引き続きまして、補助対象とすることとして所要額を計上しております。
それから、公立文教施設費につきましては、三十六年度で小・中学校の不正常授業解消のための校舎整備計画が完了いたしますので、三十七年度は学校統合その他に重点を置いて所要額を計上いたしております。それから工業高校生増員のための一般施設の整備費を三十六年度に引き続きまして補助対象といたして所要額を計上いたしております。
いわゆる三カ年計画、五ヵ年計画の不正常授業の完備をして、それができたあとなら考え直していいと思いますが、今ごろこれをやるのはどうしても私は教育行政的に考えて理解できない。どういう弊害が出るか、岩手の場合をあとでまた申し上げます。これはもう一度よく検討して次回にお答え願いたい。 いつか文部省では、これは世界共通の動向であると育った。
不正常授業については、教育そのものに大きい支障を来たす問題でありますし、老朽校舎は子供の人命にも関係する問題でありますから、こういうものについては早ければ早いほどいいということは万人の認めるところだと思うのです。
それによって小学校あるいは中学校等の不正常授業を解消する、こういうのがねらいでございまして、一応の全体的な計画を立てて整備の目安をつけていくということが意図されたわけでございます。従って初年度からその計画に従いまして、それぞれの事業について実施をして参ったのでございますが、一応五カ年計画で策定されました各事業の方針に基づきまして年次計画でやって参ったのでございます。
○福田政府委員 従来、五カ年計画を設定いたしまして、たとえば小学校の不正常授業の解消のための校舎整備、あるいは中学校の不正常授業の解消のための校舎整備、これらすべて五カ年計画に伴いますものにつきましては、その法律の中にそれぞれ負担率が引き上げられておりますが、二分の一なら二分の一という負担率に伴いまして、その残りの二分の一の八〇%は起債によってこれをまかなう、こういうようなことで、これは自治省において
第二は、義務教育施設については、小学校、中学校とも平等に取り扱われることが適当と考え、不正常授業については、その新築または増築に要する経費についての国庫負担率を統一したことであります。 第三は、国庫負担の対象を、不正常授業解消、屋内運動場、学校統合に伴う校舎増築、危険校舎の新築及び増改築としたことであります。
第二は、義務教育施設については、小学校、中学校とも平等に取り扱われることが適当と考え、不正常授業については、その新築、または増築に要する経費についての国庫負担率を統一したことであります。 第三は、国庫負担の対象を、不正常授業解消、屋内運動場、学校統合に伴う校舎増築、危険校舎の新築及び増改築としたことであります。
ところが、予算総体の関係上不正常授業の解消だけに重点を置くというふうに文部省は考えられるかもしれないが、しかし、教育の現場には、あらゆる個所に直接的に問題がころがっているのです。予算総体で何か重点をここに置いてやればいいということには教育現場の実態はいかない。そこにおいては、危険建物に入っておる子供をかかえて教育をしておる。
もちろん危険校舎の改築はこれで十分だと私ども申し上げられませんけれども、しかしながら、町村といたしましては、危険校舎の改築もやらなければならぬ、中学校の不正常授業を解消するための校舎も整備しなければならぬ、こういうようないろいろ整備の問題が重なっておりますので、いずれを先にするかというような問題もございます。
○政府委員(安嶋弥君) 公立文教施設が、耐火造であることが望ましいというのは、御指摘の通りでございまして、そういう点から、三十六年度予算におきましては、中学校の不正常授業の解消分、学校統合、危険校舎の改築、その他につきましては、従来の耐火造五〇%の比率を六〇%に引き上げて、予算を計上いたしておるわけでございます。