2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
他方で、いろいろな提案について、実際にも消費者保護法制を作っていくときには、これ要件立てをめぐって、できるだけ幅広く救済できるような要件立てをすると正常取引が引っかかってくるというふうな問題もあって、一朝一夕に解決できないような部分もありますので一気呵成には行けないだろうというふうなことも他方で考えております。
他方で、いろいろな提案について、実際にも消費者保護法制を作っていくときには、これ要件立てをめぐって、できるだけ幅広く救済できるような要件立てをすると正常取引が引っかかってくるというふうな問題もあって、一朝一夕に解決できないような部分もありますので一気呵成には行けないだろうというふうなことも他方で考えております。
二つ目に、正常取引であれば、その取引価格を、登録価格等の乖離について審査、検討を行うべきだ。三つ目には、必要なら評価手法の変更を行っていく。そういうことを本来やっていくべきなんだということを東京高裁が示していますね。
既に刑事事件に発展をしております総会屋と銀行との間の融資問題でも私は質問させていただきましたが、巨額の延滞利子を追い貸ししてそしてラインシートから外して、正常取引ですと。なるほどこれは粉飾であり犯罪行為でございますけれども、そういうふうな操作をされるとどうしても不正を見つけることができないんですね。となれば、今までの大蔵検査、日銀の考査は一体何なのか。
私は逆に、少なくとも正常取引というものはこういうものだという考えをまず大蔵省自身が示すべきだと思う。それはなぜかというと、業界自身の中に損失補てんを犯罪だとする認識に乏しい状況のもとで、業界につくらせても実効は上がらない。むしろ、下手をすると不公正行為を温存することになる心配を私は持つからです。
この事実に関しまして厚生省は補てんじゃない、あくまでも国債、債券の売買、東証の価格の二%の幅の中の正常取引である、このように申されていたわけでございますが、大蔵省証券局長の答弁はその辺は不明確でございまして、証券局長、これ補てんなんですね。
特に、先般酒税法改正を御審議いただきました当大蔵委員会の附帯決議の御趣旨も十分に体しまして、正常取引の実現ということに向かいましてさらに格段の努力をさしていただきたいと考えております。
いろ中央会としても正常取引、あるいは行政庁におかれましても市場の安定、正常取引の励行については、種々の行政指導あるいはまた組合の自主的なそうした努力をいたしておるのでございますけれども、現在なおそれが十分な成果を上げ得なくて、先ほど申し上げましたような状況になっておりますことに対しては、大変遺憾に思っておりますけれども、しかし、業者の皆さんが、先ほど申し上げましたように、価格を下げたり、リベートを出
もちろんこの間におきまして、正しい意味の正常取引というものを、お互いに力を合わせて慫慂していくという努力はぜひともなされなければならないというふうにも思っております。
つまり、商品先物取引というのは、一般大衆にとっては総論的に言うと、それがいかに正常取引、いま問題になっているようなブラック業者による悪質な取引だけじゃなしに、合法的で正常な取引であってもいま言ったこの情報を持たず、経験が皆無に等しい等々の諸条件から言うと、大衆投機家総体としては損害をこうむるようなことはある意味では不可避的だと言って差し支えないと思うのですが、そういうふうに認識してよろしゅうございますか
その他、公取の正常取引をかたく守るとか、いろいろの万般のことを私どもとしてはぜひ取り入れまして、万遺漏なきを期したいと、こういう考え方で進めておるわけでございます。
それで政務次官、去年の四月二十五日に酒税法等の一部を改正する法律の附帯決議が当委員会でありまして、実はこの酒税法等の一部の改正というのは与野党いろいろの党によって賛否両論あったんですが、この附帯決議は全会一致であったということは御承知と思いますが、その中に、「酒類の特性に配意し、正常取引を維持するため、必要に応じ流通等のあり方について行政上及び制度上の措置を講ずるよう努力すること。」
○政府委員(中村太郎君) 正常取引に対する指導につきましては、国税当局におきまして綿密な対策を講じておるわけでございます。現在かなり成果が上がっているように私どもは感じておる次第でございますけれども、しかし行政指導ということになりまするとおのずから限界がございますし、あるいは即効性という点におきましても問題があるわけでございます。
○政府委員(矢島錦一郎君) 昨年の酒税法の改正のときに附帯決議をちょうだいいたしまして、私どももそれに従うべく懸命に努力してきたわけでございますが、特に価格の問題、附帯決議の三番目でございますが、「酒類の特性に配意し、正常取引を維持するため、」というような附帯決議の部分につきましては、酒というのはあくまでも自由価格ではございます。
○政府委員(矢島錦一郎君) ただいま先生御指摘のとおり、先生方の御理解を得まして、先般の酒税の増税に当たりましても参議院大蔵委員会において附帯決議がつきまして、酒類の特性に配慮して正常取引を維持するために行政上等の措置を講ずるというように努力するというような附帯決議がつきましたわけでございますが、酒類が自由価格であるとは言いながら、先生御指摘のとおり、やはり致酔性というものもございます。
しかしこの問題につきましては、私ども非常に、ことに清酒の場合には中小企業性が多いということと、先ほど申し上げましたようなマーケット力の問題というものもございまして、努めてそういうリベートを削減するようにということは、啓蒙的にももちろん指導しておりまして、いろんな会合等におきましても正常取引と申しますか、そういうような個別にも当たっておりますし、それから一般的にもそういうような指導を重ねております。
一 酒類の特性に配慮し、正常取引を維持するため、必要に応じ流通等のあり方について行政上及び制度上の措置を講ずるよう努力すること。 一 今回の酒税の改訂が小売価格の不当な値上げにつながらないよう十分に指導すること。 一 酒類にアルコールを添加した場合の表示方法については、清酒の場合と同様、他の酒類においても不当景品類及び不当表示防止法の趣旨に即して適正な表示が行われるよう指導すること。
○岩動道行君 それじゃこれで終わりにいたしますが、まず、現行法の中で正常取引が十分に確保できるような努力を重ねて要望を申し上げておきたいと思いますが、さらに、いまの酒の特性ということから、事業者に対する資格要件をさらに検討する必要があるのではないか、あるいは事業者の数の問題、これは現行法にも関連するわけです。
○岩動道行君 そういう過当競争、乱売、そして正常取引が乱れているというようなことは、業界にももちろん十分な反省が必要であろうと思いますが、小売の免許の出し方にも…題がありはしないか、そういう意味において、まず酒の小売免許制度、これは今後も堅持すると、そしていたずらにこれをふやすことによって過当競争、そしていまのような状態が起こらないような事前の基本的な姿勢というものが必要だと思いますが、この点についてどうお
ドイツのような場合に、正常取引は別として、過剰の投機資金が乱入するような国におきましては、ああいう対策は私は適切だと思いますが、日本の場合は、そういう説をおとりになる方からいえば、クリアカットなやり方ではないと御指摘を受けるわけでありますけれども、全体のマネーフローからいえば、何といったってこの金融機関からの貸し出しが七十兆円というような量でございます。
のほうの取り扱い通達で、相続税あるいは贈与税についての評価をやっているわけでございますが、その際の時価の取り扱いでございますけれども、基本的には課税時期、つまり相続あるいは贈与のあった時点、財産を取得した時点におきまして、財産の現況に応じまして、不特定多数の当事者間で自由な取引を行なったと仮定した場合に通常成立するであろう価格というぐあいに概念的に考えておりまして、一般的にこれを正常売買価格とか正常取引価格
私どもも思惑資金が流入することについては相当注意をしておりましたので、立ち入り検査までいたしましたが、しかしさっき申しましたように、非居住者の投機資金がこの期間に外部からたくさん流れてきたというような事実は大体ないというふうに、いまは調査した結果出ておりますので、その点についてはやはり正常取引を中心にしたドルの流入であったというふうにいままでのところは見ていいのではないかというふうに思っております。
それから、正常ルート云々、先ほど生産者の方から出されましたが、正常取引というのはこういう形が正常取引なんです。手形で縛りつけておいて、手形での商取引、そして根担保設定させておく。そして生産者の一方的建て値で押し切ろうとする、これは正常ではありません。ですから、正常と非正常――ナショナルさんは、かつてたいへん悪質左もぐり再販摘発を受けられた。そのときには、こういうルートを不正ルートといいます。
その次に、公正取引委員会のほうに伺いたいのですけれども、「東京麦酒卸売酒販組合正常取引強化具体策としてビールの銘柄別にリベートランクを決め、裏リベート廃止を申合わせ」た、こういうような業界記録があります。これについて公取は調査、追及をなさるかどうか、伺いたいと思います。
時間的な経過を追って簡単に申し上げますと、四十二年の八月末現在でトムソンに対しまして千八百五十万円の手形貸し付けがございましたが、この段階ではまだ正常取引でございました。
かっておけ売りは不正常取引というか、そういった取り扱いをするような考えも間々見受けられたわけでございますけれども、これはだいぶ認識が改まりまして、おけ売りというものもいわゆるプロダクションチームという、こういった線でおのおの持ち味を生かしてこれが企業が成り立っておる、成り立つべきだ、こういう考え方に変わっていっておりますが、私は、おけ売りの場合も、みずてんでいくようなものでなくて、ほんとうに契約して