1961-06-01 第38回国会 衆議院 法務委員会 第19号 私の聞いておるのは、そうではないのでありまして、その正安審査委員会の判断する前提となるところの公安調査庁が調査をするにあたっても、この団体はすでに政治的暴力行為を行なったという嫌疑をまず持って、それから活動にかかるわけなのでありますが、その判断、それが出先機関の一調査官で判断ができるという権限を与えておるものであろうかどうか、これなんであります。 阿部五郎