1997-03-17 第140回国会 参議院 商工委員会 第4号
○政府委員(今野秀洋君) 流通の際の商品の表示でございますけれども、通産省の関係では計量法がございまして、これにおきまして商品を密封して販売する場合に消費者が内容量を直ちに確認できますよう、製造事業者等に対しまして正味量を正確に計算し表記するということを義務づけておるわけでございます。
○政府委員(今野秀洋君) 流通の際の商品の表示でございますけれども、通産省の関係では計量法がございまして、これにおきまして商品を密封して販売する場合に消費者が内容量を直ちに確認できますよう、製造事業者等に対しまして正味量を正確に計算し表記するということを義務づけておるわけでございます。
○政府委員(末木凰太郎君) ただいま関係する法律ということで計量法確かに所管しているとお答えしたんですけれども、内容的に申しますと、添加物につきまして計量法に特定の規定は実はございませんで、計量法で直接義務づけておりますのは正味量等の表示の義務等でございます。
それから、正味量の表記商品といたしましてはハチみつ、精米、バター等百七十一品目を政令で指定しておるわけでございます。これらにつきましては、政令で定める量目公差、つまり一定の範囲内の許容誤差でございますけれども、そういった量目公差を超えないではからなければならないということを義務づけておるわけでございます。
二 計量取引における消費者利益の増進を図るため正味量表記制度の拡充及び単位価格表示制度の普及等に努めるとともに、商品の特性等に応じた内容量の標準化の推進について、消費者を含め関係者の意見を十分徴しつつ検討すること。 三 特定の伝統的分野等で使用される尺相当目盛付長さ計等については、国民慣習を尊重しつつ使用者の利便を図るよう努めること。 以上であります。
○政府委員(森山信吾君) 今回の法律改正をお願いいたしております事項は、先ほどから申し上げておりますとおり、四十八年八月に出しました、通産大臣から計量行政審議会に出しました諮問を受けてやっておるわけでございますが、すでに消費者保護関連事項につきましては中間答申を得まして四十九年に法律改正をさしていただいたわけでございまして、その際、計量販売の促進と正味量の表記商品制度の強化につきまして法的な規制を講
また、消費者に密接な関連のございます正味量の表記につきましての立入検査は、一般の市町村で行い得るようになっておる次第でございます。 続きまして高圧ガス関係の事務委任でございますが、第一点は市町村へ委任すべきこととされた問題でございますが、これにつきましては、当該市町村の行政能力を勘案しながら委任の可否を検討いたしておる次第でございます。
十キロボンベ入りの配達費込み正味量価格という表を一応読んでみたいと思います。 いわゆる元売り仕切り価格が、改定前が十キロ当たり三百五十円でございました。それが改定以後で四百七十円、値上げ幅が十キロ当たり百二十円になっております。
家庭用のLPガスにつきましては、本年一月以降国民生活安定緊急措置法に基づきまして、十キログラム充てん容器入りの正味量について千三百円、標準価格を設定してまいりましたけれども、次の理由でこれを千五百円に改定して、新しい標準価格で八月二十日から実施しておるわけでございます。まず第一に、LPガスの場合は半分国内の石油精製過程でできますし、あとの半分はやはり産油国から輸入しなければいけない。
本案は、最近における社会情勢の変化に対応いたしまして、消費者利益の保護及び環境計測の適正化をはかるため提案されたものでありまして、そのおもな内容は、 第一に、消費者保護の観点から、重さ等をはかって販売するのに適する商品を販売する者は、計量販売につとめなければならない旨の規定を新設するとともに、政令で定める商品を容器または包装して販売する者に対しては、その商品の正味量の表記を義務づけること。
その上で、その指定基準に即しまして、当面どういうものを選ぶかの候補を選びまして計量行政審議会におはかりをするということで、第一回目の対象商品群がきまることになろうかと存じますが、その場合に指定基準として考えますのは、ある程度そういった正味量表記が普及しておる商品というのがやはり選定の場合の一番大事なポイントになるのではないかというふうに考えられます。
したがいまして、正味量表記を義務づけました場合の取り締まりといたしましては、メーカーの立ち入り検査という形で計量が正確に行なわれておるかどうかを政府としては取り締まるということになるわけでございます。
その一番最後のほうに「特に政令で定める商品を容器、包装に密封して販売する者に対しては、その商品に正味量の表記を義務づけることとしております。」こういうように「義務づける」という形で提案理由の説明があり、法案の改正内容がそれぞれ指摘されておるわけであります。
計量法は、運用上では、最近正確な計量、正味量の表示、家庭用品の計器の検定、さらに今回は環境計測の規定などが追加されておりまして、こういった計量法の内容は、目的の中に消費者保護という大きな目的、使命というのが課せられておると思うのです。この法律全体が消費者保護の目的を持っておると思う。ところが、この目的の中に「文化の向上に寄与する」とありますが、消費者保護の規定がない。
一般消費者に合理的な商品選択情報を提供し、消費者利益の保護をはかる観点から、一般的に長さ、質量または体積をはかって販売するのに適する商品を販売する者に対して、計量販売に努めなければならないとする規定を設けるとともに、特に政令で定める商品を容器、包装に密封して販売する者に対しては、その商品に正味量の表記を義務づけることとしております。 第二は、計量証明事業について登録制を拡充することであります。
まず、計量法の一部を改正する法律案は、最近における消費者保護の社会的要請にかんがみ、商品を容器または包装に密封して販売する者に対する正味量の表記義務を強化するとともに、濃度、騒音レベル等の適正な計量の実施を確保するため、これらを対象とする計量証明事業を事業登録制度の対象に追加すること、及び計量管理の一そうの適正化をはかるため、計量士の登録に区分を設けること等を内容とするものであります。
○藤井恒男君 七十五条の2の場合、「その正味量を計らなければならない。」このことは、これは義務規定ですか。義務づけですか。
○政府委員(齋藤太一君) これは七十五条に書いておりますように、大体包装紙あるいは容器に入れまして、密封をして販売されるもので正味量の表記を義務づけることが望ましい商品を実は政令で指定をいたしたいと、かように考えておりますが、具体的な対象につきましては、現在各省と交渉中でございまして、まだ確定を見ておりませんけれども、たとえばアルミ箔で包装されましたカレー粉等々、そういったたぐいの、あるいはくだもののかん
これはまた、関連の質問済んじゃったんだけど、今度の計量法の改正におきまして、計量の安全を確保するために、政令で定める商品の容器または包装に密封して販売するものは、その容器または包装にその商品の正味量を表記しなければならぬと、こうあるわけですが、この商品の中に、薬だとか化粧品は入っておらない、こういうふうな通産省のお話ですから、それは薬事法のほうで取り締まれると、こういうふうにお伺いしたのですが、その
今度の改正法によりまして、第七十条、七十五条の一部改正、これはまあ訓示規定みたいになっておりますが、この七十五条の改正で、政令で定める商品を容器または包装で密封して販売する者は、その容器または包装に対する商品の正味量を表記しなければならないと、こうなるわけですが、これはこのとおり読めばわかりますけれども、この商品というのはどういうのですか。
それで四十六都道府県と、それからもう一つ計量行政については七十五の特定市——大きい市、これが全部権限の委任を受けてやっておるわけでございますが、四十六都道府県と七十五の特定市の検定検査員を総動員いたしましてやるわけで、品物といたしましては大体正味量表示の商品、密封されて正味量五十グラムというようにしてやっているようなそういうものが大体十品目ぐらい、それから面前計量、肉だとか魚のように面前計量の、お客
それから第二には、先ほどお話にございましたような、そういうごまかしをどうするかという点につきましては、先ほど法律改正のところでお答え申し上げましたけれども、正味量表記、あるいははかりを消費者の前によくわかるようにして示すというふうなこと、こういうことに対する監督の問題として、昨年度計量モニターを千二百名動員いたしまして、あれこれの苦情処理に当たったわけでございますけれども、同時にまた制度の問題といたしましては
その大きなポイントといたしまして、いろいろございますけれども、新しく正味量表記等につきまして強制的に表記する制度でございますとか、あるいはまたその内容につきまして、それが消費者の前でよく見えるように計量するような義務と申しますか、ごまかしはいけないというふうな基本的観点からの規定でございますとか、その他消費者保護に関する規定をその際充実していただいたわけでございまして、そういう線に沿いまして、実際の
○両角政府委員 計量法との関係につきましては、ただいま御引用いただきました第七十二条の「正確に計量する義務」、第七十五条の「正味量等の表記」の義務、これはいずれも法定計量単位によって取引をいたす場合の義務になっておりまして、LPGは現在の段階では法定計量単位によって取引いたすべき義務を課しておらないわけであります。
それからまた、正味量六十キロ持ってきた場合にも、これは足りないということは現地の食糧事務所は言わないわけですね。その区分を明らかにしておいてもらえばいいわけです。 それから刺し米というのは、これはどう処分しているのですか。府県によっては、またもとへ刺しを刺して戻すというところもあるようですし、またそれは当然ですね、これは刺しで引き抜いたのだから。
同じく計量思想の普及あるいは消費者保護という立場からお尋ねしたいのでありますが、法律第七十五条で、商品を容器に入れ、または包装して販売するもの、いわゆる密封商品に対する正味量の表記が義務づけられておるのは御存じのとおりであります。これはまことにけっこうなことですが、包装商品の量目規格がばらばらでたくさんありますね。したがって買い手の消費者の側は混乱をするわけです。
この点につきまして、私どもが検討いたしました際に、これと一番関係ございまするのは、現在の法律で申しますと第七十五条でございまして、ここでは密封商品につきまして、その正味量を表記しなければならぬ、こういうことでありまするので、密封されてその封を破らなければ中身がわからぬというものについては、表面に何グラムある、こういうことを書かなければならぬことになっているわけでございまして、これだけでは実は従来の抜
できるだけ追加をして、一般にこういったようことが正確に計量され、あるいはまた密封商品等につきましても、正味量の表記が行なわれるというふうにしていくことが好ましいと考えておるわけでありまして、現在指定漏れになっております粉末のジュースでございますとか、あるいは白灯油といった商品につきましては、現在追加をすべく検討中ということでございます。
第三は、正味量を表記する場合には、政令で定めるところによりその商品の量目を購入者に明示するようつとめる義務を課す規定であります。これらの規定によりまして、消費者は商品の量目を明確に認識し得るようになり、商品選択の基準を持つことができるようになるわけであります。第四は、商品量目を正確にはかるようつとめる義務その他一連の訓示規定を順守していない者に対する勧告、公表の規定であります。