2011-04-19 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
すると、三月二十四日にシンチレーションサーベイメーターを用いた簡易的な測定を行った場合の正味値です、コントロールと実際の甲状腺の表面の測定値の差でございますけれども、正味値が〇・二マイクロシーベルト・パー・時間、パー・アワーであれば甲状腺等価線量が百ミリシーベルトに相当するという関係が成立いたします。
すると、三月二十四日にシンチレーションサーベイメーターを用いた簡易的な測定を行った場合の正味値です、コントロールと実際の甲状腺の表面の測定値の差でございますけれども、正味値が〇・二マイクロシーベルト・パー・時間、パー・アワーであれば甲状腺等価線量が百ミリシーベルトに相当するという関係が成立いたします。
それで、この測定方法及びその正味値〇・二マイクロシーベルト以下、だから調査をした子供たちについては問題はないというふうに発表されたんですが、この正味値〇・二マイクロシーベルト以下であれば問題なしとした根拠は何ですか。