1948-04-30 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第5号
○林(百)委員 そうすると三十七條の目的は、街頭募金を禁止するのではなくして、匿名によつて行われる脱法的な行為を取締るという意味なのか、関係筋が街頭募金はおもしろくないからということで、この街頭募金を表から禁止されて、こういう方法によつて一應統制しようとするのであるか、いわゆる街頭募金を統制するのが主たる目的なのか、あるいは止名名義による脱法的な金銭の授受を統制するのが主たる目的なのか、どう思つておられますか