1974-05-07 第72回国会 衆議院 商工委員会 第31号
現に流通部門での返品、止め柄制度とか派遣店員とか機械のあっせんに対する商社の歩引き問題というような非常に不当な商習慣がこの業界ではまかり通っておるわけです。
現に流通部門での返品、止め柄制度とか派遣店員とか機械のあっせんに対する商社の歩引き問題というような非常に不当な商習慣がこの業界ではまかり通っておるわけです。
○加藤(清政)委員 また、この流通機構の構造改善を行なっていく場合に、デパートやスーパーなどの大量流通システムと独立卸売り業とのバランスはどうなっていくと予測されるか、この点もお尋ねしたいと思いますが、同時に、業界内の取引慣行の改善も大きなウエートを占めていると思われるわけでありますが、買手側の一方的な事情による取引の延期あるいは返品、歩引き、止め柄あるいは派遣店員制度などの改善についても、通産省はこれまでにどのような
最後に、止め柄、返品、手伝い店員、これはデパートの三悪といわれております。改めるとお約束を、私は過去に三回いただいております、なぜか、これが値上げの原因になっているからでございます。すなわち、止め柄をされた場合には、メーカー側はその費用をどこへかぶせたらいいでしょう。
次に止め柄、返品、これは先ほど公取ではあるとおっしゃいました。ところが、この間の答弁ではないとおっしゃいました。デパートのほうはややあるということです。ここらあたりもよく公取のほうで再吟味をお願いしたいところでございます。 次に、建物主義とおっしゃられておりますが、それは床面積のことですか、壁面積はどうなるのでございましょうか。
次に、止め柄、返品についてお尋ねいたしました。そうしたら、そういうものはスーパーは一切やっておりませんということなのです。ありませんということなのです。しかし、ただいま公取の御答弁によりますとあるということなのです。どっちがほんとうですか。
何か、それはすなわち出張店員、止め柄、返品の問題でございます。それから足かけ十八年になります。いまだにちっとも直っておりません。 出張店員についてお尋ねいたします。スーパーのほうは従業員に対して何%くらいの出張店員がいるか。デパートのほうはもう調べてわかっております。次にその給与はだれが払うか。次に、先ほど組合の代表の方がおっしゃられましたが、労働問題が起きます。
三番目の返品、止め柄というふうなことに関しましては、繊維業界はいまのところそういうような契約はやっておりません。 以上でございます。
止め柄もいけないし、あなたの足をとめることもいけないですからとめません。 さて、私の質問はまだまだ序の口でありまするが、すでに一時半になりました。
公取さんはすでに御調査なさっていらっしゃいますから、あえて公取さんを追及しようとは思いませんが、この止め柄、返品ということは、足かけ十八年前、この法案を審議するときに私がここで声を大にして言ったことなんです。止め柄とは何じゃというやじも飛びました。おまえの口をとめたほうがいいじゃないか、こういうやじまで飛びました。これはたいへん不公正な取引だと思います。
○中曽根国務大臣 止め柄のような、デパートのようなものがほとんど独占的に支配しているものについて返品をするということ自体が少なくとも商業道徳に反することではないか。押えておく品物でありますから、押えた以上は自分が責任を持ってこれは処理すべきではないかと思います。
それからもう一つは止め柄返品の問題なんです。これは消費者とは関係が少なくなりますが、納入業者が糸へんの場合にいろいろ柄をつくって持っていく。すると、これはおれのところで買うからというのでよそへ持っていくことは相ならぬと称してとめられる。それからそれが季節ものでございますと季節の間は並んでいる。しかし、その季節が終わってシーズンオフになりますと、一ぺんにどっと問屋からメーカーのところまで返品がくる。
先生御指摘のように、いま具体的なお話がございましたが、デパートと小さな卸屋さんとの間に返品あるいは止め柄または手形の期限が非常に延びているというふうなことは、われわれ事実としてつかんでおります。この問題を抜本的に解決いたしますのには、結局両者の力関係のバランスがとれるようになることが絶対必要である、これが一番ポイントであると思うわけであります。
いわゆる商社やデパートが納める品物について、自分かっての判断に基づいて返品をする、あるいは止め柄制度を設けて自由なる選択を行なう、あるいは手形期間の延長を自分たちの判断に基づいて行なう。これは通産当局から出してもらった資料の中にもあるわけですが、手形の支払いの延長という形の中では、相当長期にわたる、九十日をこえるものが五一・八%にも及ぶような現状がいまあるわけです。