2003-03-26 第156回国会 参議院 総務委員会 第7号
それから、小説などが原作になっておりますとその原作者、又は、その番組中で音楽が使われていますとその著作者あるいはレコード会社、また、番組に出演している俳優、歌手等の実演家と、そういった権利者が関係してまいります。
それから、小説などが原作になっておりますとその原作者、又は、その番組中で音楽が使われていますとその著作者あるいはレコード会社、また、番組に出演している俳優、歌手等の実演家と、そういった権利者が関係してまいります。
それで、今先生御指摘のような、歌手等も呼んだかということでございますが、歌手も呼んでおるというふうに把握をしております。 ただ、内容につきまして、本件につきましては、小銃それから機関銃事案等とも関連をいたしておりまして、公判とかそういうものに対して影響を与えるということがあってはならないということで、具体的なことについてはお答えを差し控えたいと思います。
○政府委員(南学政明君) 先生御指摘の点は、レコード制作者から演奏家あるいは歌手等が受け取る対価の問題が中心であろうかと思いますが、この種の対価の問題というのは、基本的にその歌手なり演奏家の技能、技量等に応じて決定されるべき問題でありまして、私契約の問題に属するものと認識をいたしております。
さらに、この間ちょうどサンデー毎日か、文化人とか、いわゆる作家、映画監督、俳優、歌手等の皆さん方が十人で「人間鉄道フォーラム」というのを開いて、いろいろと意見を出しているのを非常に私も関心を持って見たんです。
たとえば俳優、歌手等の芸能人関係の経費率はかなり以前に、十年以前につくって、その後見直しをしておりませんでしたが、ここ一、二年順次見直し改定を行っているところでございます。具体的には、この一、二年のところで俳優関係あるいは歌手関係、歌手の方々の必要経費率などの見直しをいたしまして今日に至っている状況でございます。
制限規定につきましては、今日の複写、録音等の複製手段の発達普及を考慮して、私的使用、図書館等における複製、教育目的のための使用、その他特に必要と認められる場合について著作権を制限し、著作物の公正な利用が確保されるよう措置いたしました反面、利用の要件を厳密にし、また、教科用図書に利用する場合等には公正な補償金を支払うべきものとするなど、著作者の権利を害しないように配意をいたしました、 さらに、俳優、歌手等
ある場合はプロデューサーと万博協会との間で契約があり、そしてそのプロデューサーがそれぞれの俳優、出演者、歌手等との間で契約を結んでおる、こういうこともございましょうし、あるいは放送局がみずからその場所を借りて放送のためのものを同時にそこでやるというような場合もございまして、その場合は放送局とそれから万博協会との間に契約があり、それから放送事業者とそれぞれの出演者との間の契約があるというようなことであろうと
さらに、俳優、歌手等の実演家、レコード製作者および放送事業者を保護するため、著作隣接権制度を創設することといたしました。すなわち、これらの者には、著作物の伝達を行なうものとして、著作権に準じた権利を認めることが必要かつ適切と考えられますので、昭和三十六年の隣接権条約の定めるところを参考としつつ、わが国の実情に適した保護を行なうこととするものであります。
さらに、俳優、歌手等の実演家、レコード製作者及び放送事業者を保護するため、著作隣接権制度を創設することといたしました。すなわち、これらの者には、著作物の伝達を行なうものとして、著作権に準じた権利を認めることが必要かつ適切と考えられますので、一九六一年の隣接権条約の定めるところを参考としつつ、わが国の実情に適した保護を行なうこととするものであります。
ただし、いま申し上げましたように、一部の流行歌手等については、若干民放のほうが高いものがあるようでございます。私どものほうの謝金の特徴といたしましては、大体かたい番組の出演者の方、講演番組あるいは教養番組、そういった方々の出演料は民間放送よりはほんの幾らか高くなっているというふうに存じております。
それからもう一つ、 レコード製作者が持っておる著作権といいますのは、その作詞、作曲家の許諾を待て特定の歌手等を用いてレコードを製作した、その製作したレコードというものに対してレコード会社が著作権を持っておるというのが二十二条ノ七の解釈でございます。したがいまして、レコードにつきましては、現行法上は、一面におきましては原作詞、作曲家が権利を持っている。
しかし、第三小委員会は音楽の著作者の立場、作詞、作曲家の保護という立場でやっておりますから、歌手等の問題はむしろ第五小委員会のほうの問題である。こういうことでございまして、第四は、俳優を扱う限りにおいて隣接権と関係がありますけれども、第三小委員会としては、直接には隣接権上の歌手等の取り扱いは審議をしないという立場になっております。
○政府委員(田中三男君) 各一般の文化関係の方が一つのコンマーシャル・ベースで、舞踊とか歌手等が海外へ出て行かれる。これは実はこの協定に基く仕事ではないのでございます。われわれとして両国の間で、国として取り上げて文化交流をやる、それにほどういうことをやったらいいかということを審議し、あるいはまたその計画を進めていくときに相談にのる、これが委員会の仕事でございます。