2006-06-02 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
御説明が前後して申しわけありませんでしたが、重症とは特別項症から第六項症まで、また第一款症程度の障害を重症と言っておりまして、軽症とは第二款症から第五款症までの程度の障害であるということでございます。
御説明が前後して申しわけありませんでしたが、重症とは特別項症から第六項症まで、また第一款症程度の障害を重症と言っておりまして、軽症とは第二款症から第五款症までの程度の障害であるということでございます。
従来はそういう款症程度の方々がお亡くなりになった場合に、その奥様等に対しましては一銭も出ていなかったわけでございます。それは、そのような方々が普通恩給等を持っておられませんということ等もありまして一銭も出ていなかったわけでございますが、それをいろいろ研究の結果、非常にお気の毒ではないかということで初めて創設をしたわけでございます。
款症程度の傷病者が死亡した場合、傷病者の遺族特別年金というものが支給されるようになりました。しかし、今回の改正案が成立したとしても、十月から年額十二万円ということになるんですね、これでは月一万円です。これは非常に、どう見てもちょっと少ないんじゃないか。
程度に達しない傷の方々を目症と呼んでおりますが、実はその目症程度の方々ということになりますと、これは小指がないとか、そういう程度でございまして、もちろん公務として傷を受けられたことに対しては大変御同情申し上げますが、この程度の傷については、他の制度ではほとんど、何といいますか、障害の程度としては処遇として行われていないわけでございまして、恩給でございますので、公務のために傷ついたということで、実は款症程度
それから第二番目の国鉄の運賃の無料の件でございますが、原則として、戦傷病者とは款症程度以上の障害を有するものでいうわけでございますが、それよりも軽い目症のものでございましても、軍人、準軍人につきましては、恩給法により傷病賜金が支給されております者につきましては、その実情を勘案して特別にその範囲に含めて、目症の方々にも国鉄の無賃乗車船の援護の対象にしたわけでございます。
その皆さんが、項症にはならぬが、款症程度の障害を受けたというのでございますから、根っこは普通恩給をもらう立場である、それが傷病年金をもらっておるというのであって、傷病年金をもらって普通恩給が併給されているのでなくして、普通恩給をもらっている人が傷病年金を併給されている。
しかし御承知のように、この目症というのは比較的軽度な障害でございまして、他の年金におきましても、あるいは恩給法におきましても、昭和二十八年以降は特にそうでございますけれども、文官に対しても、実は款症程度での賜金になっておるというぐらいでございますから、いま軍人に対しては年金を給しておりますけれども、制度的にはそうなっておりまして、ましてと申しますとちょっと語弊があるかもしれませんが、款症以下の目症に
その改正の第一点は、款症程度の障害者に対して、障害年金または障害一時金を、受給者の選択により、支給することとしたことであります。すなわち、款症程度の障害者については、その不具廃疾の程度が変動しないと認められる場合には障害一時金が支給され、それ以外の場合には障害年金が支給されることになっていたのを改めて、受給者の選択により、一時金または年金のいずれかを支給することとしたことであります。
改正の第一点は、款症程度の障害者に対して、障害年金または障害一時金を受給者の選択により支給すること 第二点は、恩給法の一部改正に関連して、本法の障害年金、障害一時金、遺族年金及び遺族給与金等を、それぞれ増額するとともに、軍人軍属が日華事変中に不具廃疾となり、または死亡した場合に支給する障害年金及び遺族年金の額についても引き上げること 第三点は、祖父母等に対する遺族年金等の支給要件を緩和するとともに
それで、一時金をもらった人でも、款症程度の人には選択権があって、年金に移行できるようないい制度のようでございます。そうすると、恩給の面の特例を援護法にも適用した、こういうふうになろうかと思います。他の公的年金等においても、大臣、こういうような制度がございますか。
○山本(政)委員 大臣は、こういう意味では戦後はまだ終わっておらないのだということを、たしか申されたように記憶しておるのですが、先ほど款症程度の場合に一時金の裁定を受けた者が再び適用を受けるということがありましたね。これは二重だと私お伺いしましたら、そうですというお答えがありました。この人は弔慰金を受けております。
これは援護局長にお伺いしたほうがいいのではないかと思いますけれども、款症程度の障害者に対して障害年金または障害一時金を受給者の選択によって支給することにした、これが今度の改正でございますね。これは簡単でけっこうでございますけれども、恩給法に準じてそうなさったのかどうか、その点だけお伺いしたいと思います。
○実本政府委員 お説のごとく、款症程度の軍人たる障害者に対しまする恩給法に基づきます傷病年金が、年金、一時金の選択性を認めておるわけでございまして、援護法におきましても、この選択性、本人の選択によってどちらかにきめるという制度をこの際導入しようということで改正案を出したわけでございます。
その改正の第一点は、款症程度の障害者に対して、障害年金または障害一時金を受給者の選択により支給することとしたことであります。すなわち、款症程度の障害者については、その不具廃疾の程度が変動しないと認められる場合には障害一時金が支給され、それ以外の場合には障害年金が支給されることになっていたのを改めて、受給者の選択により一時金または年金のいずれかを支給することとしたことであります。
さらに、先ほど先生からもお話がございましたように、今回障害年金及び遺族年金給与金の額を、従来の制定当初からの十分の五というものについてはいろいろ御意見がございましたもので、十分の七に引き上げるというふうに、その額を上げますとともに、軍人、軍属と同様、款症程度の障害者にも障害年金を支給する制度を新設いたしまして今回の改正案の中身ができ上がったわけであります。
第三点は、準軍属に対して、従来項症程度の障害者に対してのみ障害年金が支給されていたのを、軍属の場合と同様に、款症程度の障害者に対しても障害年金または障害一時金を支給すること。
第三点は、準軍属の款症程度の障害者に対して、障害年金または障害一時金を支給すること。 第四点は、準軍属にかかる障害年金及び遺族給与金の額を、軍人軍属にかかる障害年金及び遺族年金の額の十分の五から十分の七に引き上げること。
○実本政府委員 恩給法と援護法の扱いが違うわけでございますが、援護法におきましては、障害者の不具廃疾の状態に応じまして適切な援護を行なうというのがたてまえでございまして、障害が款症程度という比較的軽度であって、しかもその状態が不変であった場合には、むしろ高額の一時金たる障害一時金を支給いたしまして、更生のもととすることが援護の実をあげるゆえんと考えられるわけでございますが、これに対しまして障害の程度
○鈴木国務大臣 私が申し上げた趣旨は、いろいろの懸案事項を今回取り上げまして改善をしよう、こういう点と、もう一つは、特に準軍属に関しましては軍人軍属の、従来十分の五を今回十分の七に引き上げたという点、それから款症程度の傷病に対しまして障害年金を給付するようにした、それから準軍属の範囲を、満州の学徒等をも加えまして拡大をした、こういうぐあいに、準軍属に対しましては、従来から問題になっておりました点を今回
改正の第三点は、準軍属につきましては、従来項症程度の障害者に対してのみ障害年金を支給することとしておりましたのを、軍属の場合と同様款症程度の障害者に対しても障害年金または障害一時金を支給することとしたことであります。
○実本政府委員 遺族援護法におきましては、款症程度の障害を有する者のうち、不具廃疾の程度が増進し、または低下することのないものと認められる場合におきましては、障害一時金を支給いたしまして、不具廃疾の程度の増進やまたは低下が認められる場合におきましては障害年金を支給することとしているわけでございますが、これはやはり障害者の不具廃疾の状況に応じまして適切な援護を行なうということで、こういうふうな分け方をしたわけでございます
○粟山委員 遺族援護法においては、款症程度の障害者については、その不具廃疾の状態に応じて障害年金または障害一時金のいずれかを支給することとしておりますが、恩給法上の制度にならって、受給者の選択によってそのいずれかを支給することとする考えはありませんか。
○政府委員(増子正宏君) いわゆる款症程度の傷病につきましての傷病年金を支給されておる場合に、普通恩給の資格もあり、そうして普通恩給が支給される場合に、この恩給額を減額する制度が現在ございまして、それが一割五分の減額であります現行を二割五分引きに改めるということにつきましての御質問でございます。
しかし、その後傷痍軍人等につきまして傷病年金受給者、いわゆる款症程度の傷病の場合におきましても、家族特に奥さんなどは相当の御苦労があるということで相当そういった御意見が強くありましたために、従来家族加給をつけていないということと、一方でそういった何らかの措置の必要性ということを総合勘案いたしまして、妻だけにはそれでは加給をしようという形で、実はこの改正案について前回御可決をいただいたということでございます
しかし一方で、この款症程度の傷病者の配偶者、妻等が、相当やはり気の妻な状況にあるというような点もありまして、そういった、あれこれ勘案いたしまして、実は確かに中途はんぱではございますけれども、妻だけの加給ということで改正をいたしまして今日に至っているわけでございます。
公務員の家族手当とだいうような議論、それに関連するならば、傷痍軍人の中の款症程度の家族のうちで妻にだけ家族加給をつけられておる。これは妻以外のお子さまにも家族加給を出していいと私は思うのです。これはどうでしょう。
その一つは、軍人、軍属と違いまして、いわゆる款症程度の障害者に対しまして処遇がされておりませんので、款症程度の障害者に対して障害年金の支給を考えねばならないというようなことであります。それから同じく準軍属に対しまして遺族給与金なり障害年金が現在軍人、軍属の十分の五になっております。それをできれば若干引き上げて、十分の六程度には引き上げたいというようなことであります。
なお、いまの御指摘の点でございますが、恩給法のいわゆる現在の本則的な立て方としましては、款症程度の傷病に対しましては、いわゆる傷病賜金として一時金という形で実は統一をされておるわけでございます。これは一般の災害補償等との均衡を考慮いたしまして、賜金という形で一応原則的な制度としているわけでございます。
○増子政府委員 款症程度の傷病に対する恩給の関係でございますが、御質問の第一点は、いわゆる軍人について一時金とそれから年金について、今回の妻加給の問題が不均衡がないかということであったかと思います。この款症程度の傷病に対します恩給が、従前は年金でございましたのが、昭和二十八年の百五十五号以降、原則としてこれは一時金ということに改定されたわけでございます。
第一に対象でありますが、この法律の対象となる戦傷病者は、旧恩給法に規定する軍人、準軍人及び旧陸海軍部内の公務員等であった者のほか、戦傷病者戦没者遣族等援護法に規定する軍人軍属、準軍属であった者で、これらの法律または旧令共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によって公務上の傷病とされる傷病によって恩給法に規定する款症程度以上の障害を有するものまたは療養を要するものといたしました。
第一に、対象でありますが、との法律の対象となる戦傷病者は、軍人、準軍人、軍属、準軍属等であって、公務上負傷し、または疾病にかかり、恩給法に規定する款症程度以上の障害を有するもの、または療養を要するものといたしました。