2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
他方、本改正により、課徴金の金額が必ずしも欧米諸国水準並みになるものとは考えておりません。 それは、先ほど申しましたように、外国の競争法におきましては、違反行為者に対して制裁金や罰金の措置がとられますが、その額の算定に当たり、競争当局が広範な裁量を有することが許容されている。事案によっては高額となる場合があると考えております。
他方、本改正により、課徴金の金額が必ずしも欧米諸国水準並みになるものとは考えておりません。 それは、先ほど申しましたように、外国の競争法におきましては、違反行為者に対して制裁金や罰金の措置がとられますが、その額の算定に当たり、競争当局が広範な裁量を有することが許容されている。事案によっては高額となる場合があると考えております。
たとえば年金の実質価値等の問題もこれには含まれると思いますが、政府としては、現在のこの過渡期からいわゆる年金が完全に成熟をして少なくとも欧米諸国水準並みに達するのは、はっきり大体何年ごろと推定をしていらっしゃるのか、またそれはどういう理由によるものなのか、まずその点から御説明をいただきたいと思います。
○古川(雅)委員 ですから、私がお伺いしましたのは、無拠出の老齢福祉年金の受給者それから拠出制の老齢年金の受給者、これは厚生年金、国民年金を含めて大体昭和六十年代には両制度を合わせて五百万以上に達するという一つの予測がなされているわけで、受給者の人数がそこまで達するから大体この辺で欧米諸国水準並みの年金水準の域に達するんだという考え方が厚生省部内、政府部内にありはしないかということをお伺いしたわけでありまして