2013-05-17 第183回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
欧州中央銀行の資料によりますと、同行の前身であります欧州通貨機関が、一九九五年以降、銀行券のデザインと寸法について、欧州視覚障害者同盟という団体がございますが、そういった目の不自由な方々の団体と連携をして検討を重ねて、二〇〇二年の発行に至ったものということでございます。 さすが、とりわけこうした福祉関係、しっかりと捉えておられるなと感心をしたところでございます。
欧州中央銀行の資料によりますと、同行の前身であります欧州通貨機関が、一九九五年以降、銀行券のデザインと寸法について、欧州視覚障害者同盟という団体がございますが、そういった目の不自由な方々の団体と連携をして検討を重ねて、二〇〇二年の発行に至ったものということでございます。 さすが、とりわけこうした福祉関係、しっかりと捉えておられるなと感心をしたところでございます。
これは、恐らくドイツ連邦銀行法の規定を導入した結果であろうかと思いますけれども、ドイツの場合は議決延期権でございますが、ドイツの議決延期権はマーストリヒト条約に違反するということで、欧州通貨機関、EMIから指摘を受けまして、ドイツも既に改正を決めているというふうに伝えられます。
欧州通貨機関、EMIが一九九六年十一月に、欧州統合に参加する条件として、各国中央銀行の独立性をさらに強化するための法改正を求める報告書を出しているのであります。EMI、欧州通貨機関の改正要求は、各国に、政府の介入を排除する、より厳然たる態度で独立性のおくれを指摘し、改正を強く要求しているのであります。 では、その理由は何でありましょうか。