2014-10-16 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
第六に、憲法裁判所については、欧州には欧州裁判所と欧州人権裁判所の二つの裁判所が実質的にEU単位での憲法判断をする裁判所として機能しているので、国内に憲法裁判所をつくったとしても余り大きな影響を持たないと思われるとの御意見も伺いました。
第六に、憲法裁判所については、欧州には欧州裁判所と欧州人権裁判所の二つの裁判所が実質的にEU単位での憲法判断をする裁判所として機能しているので、国内に憲法裁判所をつくったとしても余り大きな影響を持たないと思われるとの御意見も伺いました。
また、ヨーロッパにおけるEU指令によって弁護士に疑わしい取引の届出義務を課す立法が義務付けられ、既にこの制度を実施しているEU諸国においても、ベルギーとポーランドの両国の弁護士会は、弁護士による疑わしい取引の届出義務が当該国の憲法に違反するとして、欧州裁判所に対し若しくはその国の裁判所に対し行政訴訟や憲法訴訟を提起しております。
また、欧州裁判所の二〇〇一年七月二十一日の判決ですと、患者が自国では必要となる手術を適正な期間内に受けられない場合、欧州圏内国でその患者が適切な病院で手術を受ける権利があると。その手術の費用は自国の保険者に支払う義務があるとして、この判決を受けて、イギリス政府は患者の海外手術費用を支払うことを認める旨の発表を行ったということでございます。
EUにつきましては、EUは御案内のように大変幅広い共同体でございますので、EUの中でのさまざまな取り決めに関する紛争につきましては、基本的には欧州裁判所による司法手続によって解決をするというのが基本でございます。
ドイツの裁判所は、ヨーロッパ全体の問題としてこれを欧州裁判所にかけて、欧州裁判所は、仕事は残っているわけだから労働者の雇用は継続されるとして、次の会社はその一労働者を雇用しなさいという判決を出したわけです。 ですから、雇用というのは営業の不可分の一部であるということをここでは物語っているわけですね。
欧州裁判所がなぜ成功しているかというと、個人がそういうものについて提訴できるという点があるので、やっぱり私は、個人が提訴できて、具体的な問題に即してできる日本の裁判制度の中で是非違憲立法審査権が活用できるようにということを強く期待しています。 以上です。
○政府参考人(澤田陽太郎君) いわゆるEUの既得権指令につきましては、欧州各国で国内法制化されておりまして、労働者の権利を保護するために一定の役割を果たしておるということは事実でありますが、このEU指令に基づく国内法令を実際に運用する場合には欧州裁判所の判例というものが相当重きをなしておりますが、その欧州裁判所の判例自身がかなり揺れておりますといいますか、変化をしております。
また、EUとしては加盟国と欧州委員会との間で、同委員会が物以外の貿易に関する交渉権限を有するか否かについて欧州裁判所で争ったわけでございますけれども、その判決が今月十五日に出まして、各加盟国が協定の批准手続を行うこととなったと理解をしております。
一昨日の十五日に、欧州裁判所でかねて懸案でありました判決が出た、こういうふうに承っておりますが、WTO協定につきましては、EU全体が署名をするあるいはまた各国が署名する、このように分かれているわけですが、今回それぞれ署名を行う、こういうことが決まったようでございます。
また、EUにおいては、知的所有権やサービスに関するEU委員会の交渉権限をめぐって欧州裁判所で審議中とのことであります。我が国としては、このような米国及びEUにおける審議状況を十分把握をしながら、的確に対応していくことが必要であると認識するものでありますが、米国及びヨーロッパにおける本協定の批准手続の動向と我が国の対応についてどのように見ておられるのか、外務大臣の御所見をお伺いいたします。
若干の争いがございまして、決定を欧州裁判所に求めておりまして、この欧州裁判所の判決が今のところ十一月十五日までに出ると言われております。
ヨーロッパにおいても欧州裁判所の判決がまだ出ていないというような状態の中で、各国が、いわゆる批准がおくれていくんではないかという懸念があります。 したがって、仮に国会承認を得ましても、政府においてこれを、締結手続を保留することができるかどうか。