1996-03-29 第136回国会 参議院 本会議 第9号
この法律案は、アンドラ公国、サンマリノ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びリヒテンシュタイン公国に大使館を、大韓民国の済州に総領事館をそれぞれ新設すること、新設される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部に変更することを内容とするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
この法律案は、アンドラ公国、サンマリノ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びリヒテンシュタイン公国に大使館を、大韓民国の済州に総領事館をそれぞれ新設すること、新設される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部に変更することを内容とするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
改正の第三は、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部へ変更することです。 なお、本法案は、在外公館の新設が含まれており、法案成立後に行う相手国政府との協議その他の諸準備に相当の時間を要しますので、できるだけ速やかな法案改正が必要であります。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、よろしく御審議をお願いいたします。
改正の第三は、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部へ変更することです。 なお、本法案は、在外公館の新設が含まれており、法案成立後に行う相手国政府との協議その他の諸準備に相当の時間を要しますので、できるだけ速やかな法案改正が必要であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 —————————————
本案は、在アンドラ、在サンマリノ、在ボスニア・ヘルツェゴビナ及び在ヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館を新設するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるほか、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部に改めること等を内容とするものであります。
実館とは実際に公館長を駐在させ、事務所を開設するものでございまして、今回認められましたのは、在トリニダードトバゴ日本国大使館、在フィジー日本国大使館、欧州共同体日本政府代表部及び在カンザス・シティ日本国総領事館の四公館であります。
次に、在外公館関係の法律案は、新たに独立いたしましたグレナダ、バハマ及びギニア・ビサオの三国にそれぞれ大使館を、ベルギーに欧州共同体日本政府代表部を、また上海、アガナ及びマルセイユにそれぞれ総領事館を設置するとともに、これらの新設の在外公館に勤務する職員の在勤手当の額を定め、あわせて既設の公館につきましても、世界的インフレの傾向、為替相場の変動等を勘案し、在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額を改定
○戸叶武君 在外公館を、グレナダ、バハマ及びギニア・ビサオに大使館を新設し、欧州共同体日本政府代表部を設置するとともに、上海、アガナ及びマルセイユの三カ所に総領事館を設置するに当たり、私は、この大使館の設置及び総領事館の設置について二、三のまず質問を行います。
この法律案におきましては、まず、グレナダ、バハマ及びギニア・ビサオの諸国にそれぞれ兼轄の大使館並びに欧州共同体日本政府代表部を兼轄公館として設置するほか、在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館を設置することとしております。
本案の主な内容は、 第一に、グレナダ、バハマ及びギニア・ビサオに日本国大使館を、上海、アガナ及びマルセイユに日本国総領事館を、ブラッセルに欧州共同体日本政府代表部をそれぞれ設置すること、 第二に、在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額を改定することであります。
今回もグレナダ、バハマ、ギニア・ビサオの大使館、上海、アガナ、マルセイユの日本総領事館の設置、特に欧州共同体日本政府代表部を新設する、こういう前進した改正案をお出しになっておる。私、このうちのマルセイユでしばらく滞在をしておったことがあります。
この法律案におきましては、まず、グレナダ、バハマ及びギニア・ビサオの諸国にそれぞれ兼轄の大使館並びに欧州共同体日本政府代表部を兼轄公館として設置するほか、在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館を設置することとしております。
それぞれ別表にこの公館名を明記いたしまして、さらに在外公館に勤務する職員の給与について、やはり別表でそれぞれ掲げる仕組みとなっておりますが、ことしの予算におきましては、まず先ほど申しました上海とアガナ、それからマルセイユの各総領事館、これは実館として設置をいたしますことと、それからその間去年来グレナダ、バハマ、それからギニア・ビサオというものに対します承認行為が行われました結果、それらの各大使館、さらに欧州共同体日本政府代表部