2008-05-27 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
○参考人(白川方明君) 今御指摘の具体的な点ですけれども、この表の最後のところにあります政府と意見が対立した場合に、中央銀行の立場を強める法的保護規定が存在する、確かに欧州中央銀行法等を見ますとそうした規定がございます。 ただ、現在の日本銀行法でも、金融政策の決定については、これは日本銀行の自主性を尊重するということが、これは法律的にはっきり書かれております。
○参考人(白川方明君) 今御指摘の具体的な点ですけれども、この表の最後のところにあります政府と意見が対立した場合に、中央銀行の立場を強める法的保護規定が存在する、確かに欧州中央銀行法等を見ますとそうした規定がございます。 ただ、現在の日本銀行法でも、金融政策の決定については、これは日本銀行の自主性を尊重するということが、これは法律的にはっきり書かれております。
この点、欧州中央銀行法では、政策運営に当たっては欧州中央銀行及び加盟国中央銀行は、欧州連合の諸機関あるいは加盟国政府から指示を受けたりあるいは加盟国政府に対して指示を仰いだりしてはいけないということで、一切の接触を禁止しているわけでございます。それと比べますと余りにも対照的ではなかろうかと思うわけであります。 第三点は、第十九条第二項に規定されています大蔵大臣等による議決延期請求権であります。
ブンデスバンク.法、また欧州中央銀行法の規定には、中央銀行はその任務を妨げない限りにおいて政府の政策との整合性を図る、そのような規定がございます。 ですから、健全な通貨なくして健全な経済発展はないというわけでございますから、現在のこの第四条を読む限りにおいては、この原則がちょうど逆さまにされているのではないか。そのように私は感じますが、いかがでしょうか。
今回の日銀法案は、現行法に比べると、開かれた独立性あるいは自主性を基軸にかなりの改善が見られますけれども、しかし、米国の連邦準備法、あるいはドイツ連邦銀行法、あるいはまたその延長線上にあると思われます新しい欧州中央銀行法一それから、この間五月六日に発表されました英国の新しい労働党のブレア党首の、BOE、イングランド銀行改革案に比べましても、中央銀行の独立性確保という観点からは必ずしもそれと同等と言えない