1948-05-27 第2回国会 衆議院 決算委員会 第8号
その他の点は今次長からお答えさしたいと思います。
その他の点は今次長からお答えさしたいと思います。
しかも経済のこともいささか存じておりますし、法律もいささか存じておりますので、おそらくこの法律をつくるときの次長以下は一番やかましい長官であつたと思つておると思います。それは温かい心ということでこの法律をつくつて、指導し運用するようにということを常に言つておるのでございます。御趣意の点は私はよくわかります。そこで二十八條は権限規定でございますが、お尋ねの趣意は運用の問題だと思うのでございます。
左藤 義詮君 大隈 信幸君 門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 鈴木 憲一君 徳川 宗敬君 委員外議員 藤田 芳雄君 国 務 大 臣 苫米地義三君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (事務次長
島 清君 松本治一郎君 左藤 義詮君 平沼彌太郎君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 徳川 宗敬君 岩間 正男君 事務局側 参 事 (事務次長
○石原政府委員 私は経済安定本部生産局次長の石原でございます。ただいま御指摘のような問題は、われわれはしばしば耳にしておりまして、いままでの價格改訂が行なわれます場合に、そういう情勢が一般的にわかりますと、價格改訂まで出荷が非常に締められる。あるいは從前の現行のマル公では出荷はしないというようなことを、たびたび聞いております。これは業者の立場からいたしまして、得てそういうことになります。
○馬越委員長 ただいま終戰連絡調整事務局次長山田久就氏がお見えになりましたので、坂本實君より漁船の不當拿捕に關する件に關して緊急質問を行いたい旨の申出がありましたので、これを許すことにいたします。坂本委員。
確かに大藏省の給與局と官房次長が中心であると思いますが、いずれにしましても、勞働省の事務當局からそういうようなことをよく事情を聽きまして、それの行惱みを打開するように努めたいと思います。
井上なつゑ君 小杉 イ子君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 千田 正君 政府委員 厚生政務次官 赤松 常子君 厚生事務官 (兒童局長) 小島 徳雄君 厚 生 技 官 (豫防局長) 濱野規矩雄君 厚 生 技 官 (醫務局次長
中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家公安委員 辻 二郎君 國家地方警察本 部次長
高田 寛君 東浦 庄治君 姫井 伊介君 藤田 芳雄君 國務大臣 大 藏 大 臣 北村徳太郎君 文 部 大 臣 森戸 辰男君 農 林 大 臣 永江 一夫君 政府委員 經濟安定政務次 官 藤井 丙午君 大藏政務次官 森下 政一君 大藏事務官 (主計局次長
○正示政府委員 私主税局次長であります。ただいま税制改正の問題につきまして御質問がございましたが、御承知のように、この具体案につきましては、一應事務当局の案を税制調査懇談会にかけまして、その懇談会におきまして、各方面からいろんな御意見を伺つておるのであります。
馬場 秀夫君 和田 敏明君 村瀬 宣親君 園田 直君 唐木田藤五郎君 多賀 安郎君 高瀬 傳君 花月 純誠君 出席國務大臣 内閣総理大臣 芦田 均君 出席政府委員 経済安定本部副 長官 堀越 禎三君 総理廳事務官 瀧野 好曉君 貿易廳次長
○安東委員長 次にポンド地域との貿易問題並びに貿易手続の簡素化の問題について、貿易廳次長政府委員新井茂君の御説明を聽取いたしたいと思います。
新給與実施本部は、主として新給與制度に関する総合調整の機関とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長をもつて、これに当てることにいたしております。 地域給審議会は、勤務地手当の地区区分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員をもつて組織することにいたしております。
新給與實施本部は主として新給與制度に關する縫合調整の機關とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長を以てこれに充てることにいたしております。地域審議官は勤務地手當の地區區分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員を以て組織することにいたしております。
松本治一郎君 淺岡 信夫君 黒川 武雄君 左藤 義詮君 門屋 盛一君 大隈 信幸君 櫻内 辰郎君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 岩間 正男君 事務局側 参 事 (事務次長
近藤次長
○鬼丸義齊君 今囘政府から提出されました裁判官並びに檢察官の俸給並びに報酬に関しまする両法案が出ておりますが、この法案によりますると、それぞれ月額について定めがございまするが、誠にこれは分り切つたような問題だと思いまするけれども、私は寡聞にしてその間の事情が分りませんためにお伺いいたすのでありまするが、檢事総長或いは次長檢事、その他高等檢察廳の檢事長とか、或いは又最高裁判所側におきまするそれぞれ最高長官
ただ東京高等檢察廳の檢事長、その他の檢事長それから最高檢察廳の次長檢事、この檢察官につきましては大体東京高等裁判所の長官、その外の方、裁判所長官と同額の給與を認めておるのである。これは檢察官が裁判官に比較して、やや低い給與を與えられておるということに対する僅かな例外である、こういう趣旨の御答弁をいたしたと考えております。
「第一條 檢察官の給與に関しては、檢察廳法及びこの法律に定めるものを除くの外、檢事総長、次長檢事及び檢事長については、國務大臣の例により、その他の檢察官については、一般官吏の例によるとなつております。
○中村(又)委員 今日となりまして、私は修正しようというような強い考え方はないのでありますが、この第一條につきまして、この文言をほんとうから申しますると、檢事総長については最高裁判所の判事の例により、次長檢事及び檢事長については、高等裁判所長官の例により、その他の檢察官については、一般下級裁判所判事の例による。
私は援護院次長の高辻君に、世耕君は行つてもよいと言つている。しかしまさか援護院の繩張りに無断で乘りこむことは官僚の対立のことも心配いたしましたので、あまり積極的に乘りきれないので、世耕君にもう少し時期を待つてくれないか、あるいはうまく話がいくかもしれないということを話をしただけであります。
やはり人問というものは人を中心として事業を考えていかなければならないという信念は、私の六年間の支店長あるいは多年の支店次長の投資運用の経驗を通して、今でも確信をもつておるのでありまして、この点御了解を願います。
ただ私は大阪へ支店次長として赴任したのが二十七才で、それから支店長を経て三十八才まで十数年間大阪だけを勤務しました。終りには本店の專務取締役代理をいたしまして、大阪と東京と兼任しておりました関係上、かなり金融というものの筋を通して会社には無言の命令権があつたと思つておつたのでありまして、法律的には命令権はありません。
その他の高等裁判所長官が二千四百円、檢事総長以外の次長、東京の檢事長以外の檢事長が一千九百円、判事には特号というのが特に設けられて、二千二百円ということに相なつておるのでありますが、この例に見ても、明瞭に違つておりますことは言うまでもない。
この案が二十七日の閣議に諮られて決定をいたしたということで、その二十七日の午前十一時に有田官房次長は、内閣官房長官の代理として最高裁判所長官を訪問し、時あたかも長官は不在でありましたので、最高裁判所事務総長に面会をいたしまして、そうして閣議でその朝決定した法案についての報告をされた、こういう話でありますが、その点はいかがでありましようか。
ただいまあなたの言われて東京高等檢察廳の檢事長及び東京以外の次長檢事及び東京以外の高等檢察廳の檢事長、これは裁判所と同等だということを、先ほど私ははつきり申しました。それから初任の場合に檢事と判事とが同級である。これ以外は判事と檢事とははつきり俸給の差別があるとつい先ほど私はお答えした。もう一遍速記をよくごらんくださればわかります。
なお地方の保安本部長並びに保安本部次長は、地方の海務局に從來海務部長というのがございましたがこれを充てております。これは從來航海の安全に関する諸業務をやつておりまして、実際自分も航海をした経験のあるエキスパートであります。そこでこれらの職員に対しましては、それぞれ各般の警察権を執行するエキスパートを今後取入れまして、一も早く皆さんの御期待に副うような活動をいたしたい、かように存じておりま。
このたび海上保安廰の機構が発表されましたと同時に、部長あるいは次長にはどういう人物を、どういう経験のある人を御採用になつたか、はなはだ突込んだ話でありますが、一應参考までに拜聽して私の安心を得たいと思います。