○佐々木良作君 今の内容でありますが、事務次長から先刻聞いた話では、将来ということを一年半という内容と聞いたのでありますが、今大隈さんの言われるところによりますと、一年半でなくて以内というような考えでおられるのですが、どつちが本当ですか。
○理事(竹下豐次君) ちよつと私から次長にお尋ねしたいのですが、この問題の決定権は現在は人事院にあるということになるのですか。
○理事(竹下豐次君) それでは、只今事務次長から御報告の通りに皆さん御承認になつたものと認めてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
それからこの会社の次長をしておりますところの、何でも帝大を出た佐藤という人がおります。それから九州帝大を出た若林という工場長、それから同じく九州帝大を出た労務課長か何かをしておる高橋、こういう方が見えました。それから又そうでない方もおりますが、相当日本人がおりましたが、余り記憶しておりませんので、大体紙に記憶したのを書いておりますが、大体五、六十名くらい記憶しておるような状態であります。
で、議員連盟という立場で私自身が三月の十五日にソ連大使館に参りまして、チェートルフ次長さんにお目にかかつてこの話をした。その現地解放というようなことになれば日本には帰れない。現地解放して、そうして中共の方にやられるのではないかという噂もあるのですが、ということをチェートルフ次長さんにお話しましたところが、いや、そういうことはあり得ないと信じて呉れ、こういうふうに言われたのです。
又議院運営委員会の開会を待つておられた各派の議員、若干の方に私共の方もお答え申上げ、いずれも御意見が一致しておりますし、又衆議院の事務総長から、衆議院の議院運営委員会において、そういう議は経ておつたけれども、正式の使いとして来たのではない、非公式に来ておるということである、これを正式の議院運営委員会にかけて、正式に返事をするということもどうかと思われましたので、一応非公式の答えとして、私から衆議院の事務次長
○岡本愛祐君 お尋ねいたしますが、学識経験者として出されました遠山信一郎、この履歴書を見ますと、地方自治庁次長に任命されておりまして、まだ免ぜられてないのですが、この現官の儘委員になるのか、辞めるのか。その点を伺つておきたいと思います。
巖君 (引揚援護局 長) 厚生事務官 田邊 繁雄君 (公衆衛生局 長) 厚 生 技 官 三木 行治君 (環境衛生部 長) 厚 生 技 官 石橋 卯吉君 (医務局長) 厚 生 技 官 東 襲太郎君 引揚援護庁次長
元満州国の総務次長をやつてやられました源田さんであります。この方が第二十收容所におりました。それから元満洲国東満総省の省長をやつておられた五十子健吉という方であります。
○西澤事務次長 二時間の割当時間を申し上げます。民自党六十九分、社会党十二分、民九、十分、共産党九分、民十九分、新政治協議会五分、農民協同党二分、労働者農民党二分’社革、公正倶楽部各一分ずつ、以上であります。
本法案の要旨のおもなるものを御紹介申し上げますと、先ず第一に、臨時年末手当の支給を受くべき国家公務員の範囲でありますが、国家公務員法第二條規定してあります一般職に属する職員で、検事総長、次長検事及び検事長を除く全員並びに特別職に属する職員で、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く裁判官、侍従、国家公務員法第ニ條第三項第八條及び第十二号に掲げる秘書官、食糧配給公団の職員、連合国軍の需要
たとえて申しますと、一般職にあります検事総長、次長、検事、検事長といつたようなところについては、これを除外いたしております。特別職につきましては、大体支給するのでありますが、今申し上げた一般職の除外される者と同様な者につきましては、これを除外いたしておりまして、かつ一般職、特別職を通じまして、常時勤務に服する者についてはやるというような法律の建前にいたしてございます。
○淺利委員長 なお大蔵省の主計局長は参議院の委員会に出席中であり、また次長はGHQに行つておるそうでありますから、少し遅れるということであります。それでただいまの御説明を基礎といたしまして皆さんの御質問があれば、この際していただきたいと思います。
岡元 義人君 理事 水久保甚作君 紅露 みつ君 千田 正君 委員 池田宇右衞門君 伊東 隆治君 木内キヤウ君 九鬼紋十郎君 穗積眞六郎君 中野 重治君 政府委員 引揚援護庁次長
○千田正君 先程宮崎援護庁次長からの御答弁の中に、この対象の留守家族の数は大体五万世帶、この留守家族というのは、地域的にはどこからどこに行つている留守家族を標準にされたのですか。ソ連地区或いは言われるところの中央地区、或いは北鮮地区、そういうものを引括めての五万世帶という意味ですか。
それでそれぞれその官職によりましては、次官、局長、次長、課長というふうに段階が、責任の態様、職務の内容に応じてわけてあります。そういうことを一切無視して、次官も課長も同一の試験でやる、こういうことになつているのであります。ところが一体、これははたしてそれぞれの官職に通ずる試験で、しかも次官の適格性、課長の適格性ということをそれぞれ判定し得るか。
従つてもしあなたが考えておらぬというのならば、これは山口国務大臣なり、あるいは根道次長等と御相談になつて、早急に支給する手配をしていただかないと、非常に混乱を生ずるということを御忠告申し上げておきます。
そのうちに特に軍政部で問題にしておりましたものは共同募金委員会の事務局次長をいたしておりまする、日本赤十字社広島支部の参事をいたしております中村氏の手から県の方に百万円程度の金が出ているのではないかという疑いがあるのだと、こういう噂がある。
国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律 (臨時年末手当の支給) 第一條 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員(検事総長、次長検事及び検事長を除く。)及び左に掲げる特別職に属する職員であつて、この法律施行の際現に在職し、且つ、常時勤務に服する者に対しては、昭和二十四年度に限り、臨時年末手当を支給する。
それから私は事務次長のところへ行つた。どういうような運びになつておるのか、政府の方でも重大な決定をしたということですから、当然国会に関係があるという点で、それをただしたいと思つて事務次長のところに参る途中で、委員長にお目にかかつた。これは事実です。
これは去る第四国会におきまして、十二月二十一日にわが党の書記長から、いろいろ当時の給與実施本部の次長でありました今井氏に質問しました内容では、現実給與の問題は、当然六千三百七円の範囲に入つておつたということを言われておりますが、私が今まで申し上げておりますように、六千三百七円ベースの中でさらに千円程度の実質賃金が低下しておる。
部長もおれば、次長もおれば、長官もおるのだ。あなた単独でもつてやつたとは私は考えない。しかしあなたが水産庁長官と同等な答弁をする以上は、われわれの水産常任委員会というものの性格、また責任というものを知つておるはずだ。この水産常任委員会というものを、少しもあなたは考慮の中に入れていない。この点を私は指摘するのだ。今までわれわれの委員会に対してあなたが相談をしたことがあるか。
尚外務省から倭島管理局長がお見えになつておりますし、宮崎援護庁次長も只今出席されました。前の委員会で木下委員、中野委員から御質問のございました尚当委員会に陳情として出されました本年度の引揚者の支給品並びに今度の越冬寢具等に関する問題で、一応その趣旨をば政府当局へ連絡申上げて置いた次第でありますが、この際政府側から一応説明をして頂くことといたしまして御異議ございませんでしようか。
岡元 義人君 理事 天田 勝正君 水久保甚作君 紅露 みつ君 委員 木下 源吾君 木内キヤウ君 宇都宮 登君 北條 秀一君 中野 重治君 穗積眞六郎君 政府委員 引揚援護庁次長
で、これを今浅岡さんの言う通りに、早急に整理して貰いたいと、いうことを申しましたところが、援護局次長は、一週間くらいの作業で、これを整理し得ると思うから、整理して、早速当委員会に宛てて報告するということでありましたので、折角今淺岡委員からお話があつたのでありますが、それを持つてからでも遅くはないと考えますから、この点特にここに申添えまして、先方から回答あり次第、更に本委員会においてそれを検討するということで
そうしておつて調査してみますということを申しておりましたが、これは二十九日の引揚委員会に出て来た援護局の宮崎次長が言うところによれば、本日やつと帰つたらしいと言つておりました。
それから医務局次長にお尋ねいたしますが、療養所の問題で、国立の結核療養所または結核の病棟などを私たちがつぶさに拜見いたしまして、非常に病床が足りない、これは常に予算の問題を中心にして委員会でもいろいろ言われておりますが、この不満足な形において予後の養生をしなければならない患者の中に、全国的なアフター・ケヤー・コロニーの問題が起りつつある。