2008-04-08 第169回国会 参議院 環境委員会 第5号
また、実際の汚染者でない者が第一次負担者となる、要するに自動車メーカーですね、これが第一次負担者になってしまうというのも問題点として指摘されたところでございます。その後、中央公害対策審議会及び中央環境審議会の検討結果におきましても、かかる事情に変化はなく、自動車重量税からの引き当て方式というものが最も合理的でかつ効率的であるという意見をちょうだいしております。
また、実際の汚染者でない者が第一次負担者となる、要するに自動車メーカーですね、これが第一次負担者になってしまうというのも問題点として指摘されたところでございます。その後、中央公害対策審議会及び中央環境審議会の検討結果におきましても、かかる事情に変化はなく、自動車重量税からの引き当て方式というものが最も合理的でかつ効率的であるという意見をちょうだいしております。
具体的には、何も機構で高値買いするとか、そこで塩漬けするとか、そこで国民の二次負担をふやすとか、そういうことを考えている人というのはいないはずでありまして、なるべくなら、本来なら民間が私的整理で合理的な計画をつくれば済むんですが、今言ったように非常に権利関係が複雑あるいは非常に巨大な企業である、いろいろな事情があって、なかなか民間だけに任せておくとうまくまとまらない。
そんな中で、もちろん国民の二次負担というのは極力抑えるべきですし、買う値段も出口を見据えてから買いますので、そこにそんなに大きい損はないはずではありますが、そうはいっても、先のことはあすのこともわからない御時世で、それは多少の読み違いがあることはあります。
申し上げたいのは、私どもが今課せられておる言うならば任務といいますのは、再生に注力しなさい、迅速にやりなさい、それから流動化市場の形成に寄与しなさい、それから国民負担の最小化を目指しなさい、具体的に言いますと二次ロスあるいは二次負担というものはこれは許しませんよと、こういう、主として四つのこういった任務を私どもは今背負っていると思います。
またこの次、負担だけを皆さん方にも私たちにも強いることをして、抜本改革はその後にしてくれ、こんなことをしている。筋道が違うんではないか、こういう議論があり、また、小泉さん、そして坂口厚生労働大臣を含めて、今政府においての日本のあるべき姿、そして医療制度、社会保障制度のビジョンというものが明確に見えない。
そういったいろいろな努力によりまして、言うならば、その辺の損失をてん補していって、最終的には二次負担をかけないという方向に何とか持ち込んでいきたい、こういう思いで日常の業務に取り組んでいる、こういう状況でございます。
したがいまして、RCCに与えられた使命として、国民費用の最小化、あるいは二次ロスの発生防止、あるいは二次負担をかけないということについては、会社の基本的な理念として考えておりますし、私自身の職務の最大の原理として考えて、日々の業務に取り組んでいるつもりでございます。よろしくお願い申し上げます。
同時に、債権回収に素早く、早期に着手することができるということになりますので、国民の二次負担ということを考えますと、国民負担の軽減にもつながる問題であろうと思います。 さらに、預金保険機構としましては、これによりまして訴訟が回避されますから、譲渡コスト自体が軽減されますので、債務超過の穴埋めに入れております公的資金につきましても軽減につながる、こういうことがございます。
それから、引き受けて回収する整理回収機構としては、債権の回収の着手が遅くなってしまって、しかもその間に資産の劣化が確実に進みますから、それでかえって二次負担の懸念が出てくる、こういうことでございますので、それを何とか乗り越えなければいけないということになりますと、平成十年のときの事態と今日の事態を考えてみますと、むしろ、金融機関が持っている不良債権をこの際直接償却で切り離すべきだという必要性は、かえって
住専法が二次損失に公的資金を投入するスキームになっている中で、国民に二次負担をかけないようにということで中坊社長初め住管機構が懸命に回収を図っておられるということは私も承知しておりますし、先ほど来大変な御苦労があるということを伺ったところでございます。
しかし、私自身は、いかにその仕事が困難であっても自分たちが本当に国民に二次負担をかけないということで努力すればそれなりの成果は上がってくる、私はこのような実績を今おっしゃるような金融機関の経営者も見ていただきたい、やみの勢力とも対峙してやっていく、この先導役を我々が務めるのではなかろうか、我々が正しいことをすれば、人に物を百言って批判するよりも実行を見てください、このように考えて私たちは金融機関の皆様
問題は、例えば今回このように法律改正をしていただくように、二次ロスは出ても、しかし先ほど言ったいわゆるⅣ分類損失処理されたところから回収してきたものと相殺をいたしますと結果的には二次負担が新しく出てこないわけでありまして、このような方法によって、やはり時価は時価ですから時価で売買し、二次ロスは出ても国民には二次負担をかけないで済む、このような今回御審議いただいているような法改正も必要でございましょう
しかし、いずれにいたしましても、当社は一昨年の七月二十六日に新しく発足した会社でありまして、私たちにまず与えられておる譲り受け価格、このものを全額回収すれば国民に二次負担をかけないで済むわけでありますから、私としては、社員一同に対しまして、どのような姿勢でいくのか、過去のことはいざ知らず、我が社が国民の新しい税負担にならないよう努力しよう、やはり、職員の倫理の上からおきましてもそういう目標を掲げることが
○中坊参考人 おっしゃっていただきますように、剰余というよりも、その二次負担にかけないためには、まず一つは二次ロスそのものを少なくしないといけません。
したがって、当社といたしましては、まずその目的、国策といったものを国民にこれ以上二次負担をかけないことであるというふうに考えまして、政府の方の御了解も得てこのようにさせていただいておるというわけであります。 そして、そこに至りますまでには、それではその目標さえ到達すれば手段はどんな手段でもよいのかというところにやはり問題があろうかと思いました。
○参考人(中坊公平君) 私は、先ほど言いましたような国民に二次負担をかけないというのが唯一の目的であり、それを国民から委託を受けてやっているという基本的な立場に立ったといたしましても、目的を達成するならどんな方法でもよいとは言えない、やはりその手続が大切だ、手法が大切だというふうに考えました。 それで、私はその手続の問題点を二つに分けました。
したがいまして、当社は今後もやはり国民に二次負担をこれ以上かけないんだということを唯一の目的として会社運営を図っていきたい、かように考えております。
○参考人(中坊公平君) 私は就任に際しまして、今お話しいただきましたように、国民にこれ以上二次負担はかけないということをまさに公約といたしました。それはやはり、正直言って私はいわば現場の指揮官であります。回収というのはまさに債務者等の間の闘争、闘いであります。闘いに臨む現場の指揮官としてまず必要なことは一体何なのか。私は、みずからが退路を断つことである、このように考えました。
私といたしましては、当社が設立されましたときに、当社の主な目的というのはやはり何としても国民に二次負担をかけないことではないか、このように考えました。このような目的達成のためにどのような姿勢をとるべきなのか、例えば形式的に法的手続を履行しておればそれでよいのかということを考えたわけであります。
それをさらに私たちが、実際十月一日から当社が現実に効力が発生して諸物件を見る場合の、そういう場合になって初めてこの実態を見定めた上で、もしその物件に隠れた瑕疵等があった場合にはその金額はやはり差し引いていただかなきゃならない、そうしなければ我々はまた国民に二次負担をかけかねない、このように考えまして資産のもう一度の再調査をお願いしておったわけでございます。
二つは、系統にも負担が求められることが明らかになった二次負担。三つは、昨日明らかになったように、農林省は系統融資にかかわるノンバンクの不良債権額は五百六十九億円と言ってきたにもかかわらず、国際的な基準である全銀協の統一開示基準ではそれが三千七十六億円である事実が明らかになったことなどであります。農林水産大臣のこれまでの答弁は、全くの偽りであったのではありませんか。
二次負担については、関係金融機関の一員として、農林中金を主体とした対応が求められ、今後、当事者間で話し合いが行われるところであります。ノンバンク貸し付けの不良債権については、全銀協統一開示基準の改正に伴い増加したところでありますが、今後それぞれの経営内部において処理されることが基本と考えております。
それから、二次負担については、これは系統の方も場合によったら協力してもらうということですけれども、全体的に非常に系統に配慮した、あるいは大変に配慮したスキームになっているということですけれども、この住専処理を急ぐこと、あるいはこの住専処理のスキームそのものを今了承してこれを発動しなければいけないというのは、結局やはり農協系統の救済ということを御認識で現在これを急いでおられるのかどうか。
その場合に、市町村が国営事業、県営事業の第一次負担者となって、一部を農民に排水のような事業に関してはかける。したがって、間に市町村負担が残る。この問題については自治省にも御了解を得ておるものと私ども信じております。問題は、そこにかかりました負担を基準財政需要に織り込むかどうかという問題でございます。
そこで、市町村も第一次負担者として負担をできるように改正を自治省にお願いいたしたわけであります。その際に、この改正が、土地改良事業の地元負担を市町村に肩がわりするということを直接のねらいとするものではないという点については、先ほどの自治省からのお話のとおりであります。
ということで、国の方はきわめて円満な言い回しをして、都道府県がこれを第一次負担することになっておるわけでありますが、どうせ国が十分の八なり何なりを負担するというような建前であれば、もっとはっきり国の負担だという建前を打ち出すことはどうしてできなかったのでございますか。その点をまずお伺いしておきたいと思います。