2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ただ、今回の我々の健康保険、この改正というのは、今まで歴史的に見ると、要は、扶養者の範囲というのは、歴史的に、特に戦時体制の下の昭和十四年に銃後の守りということで職場挺身者の家族の生活安定が求められたということで家族給付を創設して、被扶養者を、対象を拡大してきた、あるいは、昭和二十年には直系尊属についても同居要件というのを廃止して、これは戦争で長男を失った老親の生活を次男等が仕送りにより維持するケース
ただ、今回の我々の健康保険、この改正というのは、今まで歴史的に見ると、要は、扶養者の範囲というのは、歴史的に、特に戦時体制の下の昭和十四年に銃後の守りということで職場挺身者の家族の生活安定が求められたということで家族給付を創設して、被扶養者を、対象を拡大してきた、あるいは、昭和二十年には直系尊属についても同居要件というのを廃止して、これは戦争で長男を失った老親の生活を次男等が仕送りにより維持するケース
非嫡出子の続柄は母を単位としておりまして、長男若しくは次男等と認定することとされておりますが、この長男や次男等の順番は当事者である非嫡出子又は母が最もよく知る立場にあることから、既に戸籍に記載されている続柄欄の記載を改めるためには、非嫡出子又は母から申出をいただく必要があります。
すなわち、友部達夫君の政治団体年金会が運営する年金会オレンジ共済組合が、高配当をうたって不特定多数の者から巨額資金を有利に運用するという名目で集めながら、同君の負債返済や、次男等の個人的支出等に流用し、顧客らを欺いた事実が明らかになっております。
第三点といたしましては、第二條の第三号の、「農業又は常時の居住の目的に供される建物」云々とありまするが、「農業」は別といたしまして、「常時の居住の目的に供される建物」、いわゆる住居というものについて、これを農業資産として限定することに無理がありはしないか、と申しまするのは、現在の農家の実情を見ますると、母家ばかりでなく、下家というのですか、別個に家を建てまして、その長男、或いは次男等がそれぞれ別個の