2010-04-08 第174回国会 衆議院 総務委員会 第11号
それで、もしこの方が立候補されますと、もう近畿ブロックの民主党枠では次点者がいないんですよ、次点者がいないんです。ということは、すなわち欠員ができるということになります。そして、この場合に補欠選挙は行うことにはなっておりませんので、次の衆議院の総選挙が行われるまで欠員なんです。これが大きな問題。
それで、もしこの方が立候補されますと、もう近畿ブロックの民主党枠では次点者がいないんですよ、次点者がいないんです。ということは、すなわち欠員ができるということになります。そして、この場合に補欠選挙は行うことにはなっておりませんので、次の衆議院の総選挙が行われるまで欠員なんです。これが大きな問題。
他方、衆議院の小選挙区選出議員の繰上げ補充につきましては、これは委員御指摘のとおり、欠員等の事由が発生した時期を問わず同点者に限り行うというふうにされておりますが、これもこの当時の資料を見ますと、これは、小選挙区制が各選挙区から一人の選挙人を選出する制度である、したがって当選人決定後、一定の期間内に欠けた場合であっても、選挙人の意思としては次点者の当選を当然に認めるものであるとみなすことは適当ではないと
参議院につきましてもほぼ同じような手続でございますけれども、選挙区選出議員につきましては、欠員が選挙期日から三カ月以内に生じた場合には法定得票数を得ました次点者から、その後につきましては同点者から繰り上げ補充を行うわけでございますけれども、これにより欠員を埋めることができない場合には、補欠選挙により行ってございます。
したがって、この点は、ファインチューニングというか、微調整という中で、例えば重複立候補を認めても、それが当選する場合には次点者だけに限るとか、あるいはもう少し敷居を低くすれば法定得票未満はだめだとか、それからもちろん供託金没収の場合はだめだとか、いろいろな歯どめをかければ済むのではないかという感じがいたします。
○泉信也君 確かに、青木先生の当選以来の投票総数を見ますと次点者との間にかなりの差があることは私も承知をいたしております。
次点者の繰り上げは三カ月以内。違法でなった人は当然好ましくないので排除をする。そうすると、次点者は当然繰り上がるべきなのです。そこで百日裁判という問題が出てくるわけなんですね。ところが、次点者の繰り上げは三カ月以内なのですね。こういうような意味で、この百日裁判については努力するという公選法の規定が入ったわけですね。
なお次点者を五名程つくる。」「代議員選挙に伴う票割りについては、各駅の責任において徹底すること。」こういうようなことが会社の職制の内部的な打ち合わせの会議の席上で決められておるのです。 労働組合の根幹にかかわる運営上の問題について、こんなことを会社が中で決めていろいろ介入するというような、これほど重大な不当労働行為はないのではないでしょうか。いかがでしょうか。
その点もあわせてただしておきたいのでございますが、たとえば法定得票有効投票の四分の一以上を得ている次点者というものはそれだけ住民意思を獲得しているのであって、これを直ちに切り捨てるという理由はどうなのか。やむを得ず禁止するなら、この場合法定得票を同点または有効投票の三分の一以上とすることで解決できなかったのかどうか。
実はいままででも、その地方公共団体の長について申し上げますと、選挙で当選した人がその当選によってその長の身分を取得するまでの間は同点者以外の次点者も繰り上げがあったわけですが、いままでの制度でも、そこから先、つまり選挙による当選者がその当選による身分を取得した後は、その長が欠けましても同点者以外は繰り上げをしないというシステムになっておりました。
そういう実情に立って振り返って考えてみると、やはり首長選挙においての落選者といいますか、次点者の繰り上げというのはおかしいのではないか。
第三は、名簿登録順位によって当選者を決定しますが、次点者の取り扱いが問題であります。 従来の選挙法は、欠員が生じた場合九十日以内の次点者繰り上げは存在しますが、本法においては、何と実に六年間次点の権利を有することであります。したがって、三年後には、一方で次点者としての権利を有しつつ再び名簿登載者となることができるわけで、何とも奇妙な二重の権利を認めることになります。 第四は、供託金の問題です。
それから二番目の一%といいますのは、有効投票が約五千万票としますと、その一%は約五十万票ということでありまして、前回の参議院の全国区でも約五十万票を超えた次点者が六、七人おられたと思いますが、前回その程度の票をとった人には再挑戦の機会を与えてもいいのではないかというふうに考えましたこと。
そうなりますと、次点者にとりましては何とか当選者の足を引っ張って当選無効というようなかっこうに持っていくおそれがなきにしもあらず。こうなりますと、一年間の長きにわたって足の引っ張り合戦をやっておりますと、これまたぐあいがよろしくない。やはりもう少し短い方がいい。短い方がいいけれども十日では短過ぎる。
今度は比例代表だからといって六年間まるまる次点者が繰り上げ当選ができる、各党において。ですから、場合によっては一日議員なんというのも生ずるおそれがありますし、現在の法でも国会選挙は任期満了の六カ月前になれば補欠選挙もできないようになっているわけですよ。その辺でヨーロッパの選挙制度とお比べになって、そういう制度は本当にいいのかどうか、端的にお答えいただきたい。
しかし、今回のようなケースの場合は、この状態で二年、三年、四年と任期中には決着がつかなかったというようなことまでいくようになったら、裁判所は明らかに次点者の票が最高当選者の票に四十九票混入しておりましたということをはっきりさせておるのに、このままずるずるといく以外にないのだということになると、選挙というものに対する国民の不信、地域住民の不信というものはどうにもならぬことになってくる。
決まったところ、次点者であった方から、当選の効力に対する、当選した者の当選の効、無効を争うような、そういう訴訟が提起されたのであります。そこで、裁判所はこの訴えに対して、投票を点検する証拠保全のための検証を行いました。
また百日裁判の趣旨を生かすために、現行第二百十一条一項、二項を削除し、総括主宰者、出納責任者などの選挙犯罪による有罪判決が確定すれば、当選無効訴訟を行わなくとも当選人は失格することとし、その他連座制の適用により当選人が失格した場合、その当選人が任期内であるならば、いつでも次点者が繰り上げ当選することなどが改正点であります。
たまたま最下位と次点者との間に僅差のものがあれば、これは訴訟ざたになったり、あるいは再点検を要求するというような事態に発展をいたしますけれども、それ以外のものについては、ほとんどそういう事故は起こらぬのです。私どもから考えてみると、こういう事故が頻発してくるということになると、先ほど申し上げましたように、どうもこの得票はほんとうかなという疑いが出てくる。
ところが、選抜の春の大会ということになると、必ずしも地域の優勝者あるいは次点者というものがそのままずばりで中央の大会に出られるとは限らぬ。こういう問題がありまして、その選考をめぐっていろいろいままでとやかく問題もあったようであります。 ところが、今度帝京商工高等学校の出場の問題について、はしなくもそれが暴露をして、そうしてとうとう最後にはいわゆる裁判ざた、仮処分の問題にまで発展をした。
)(第九八五号)(第九八六号)(第九八七号)(第 九八八号)(第一五〇九号)(第一五六〇号)(第一 五六一号)(第一五六二号)(第三三三八号)(第三 三三九号) ○地方議会議員選挙に公営ポスター掲示場制度の 採用に関する請願(第五四六号)(第六三一号) ○都道府県議会議員選挙の公営に関する請願(第 八八五号) ○憲法改悪をめざす小選挙区制等反対に関する請 願(第九四八号) ○公職選挙の次点者繰上
第二三六六号、公職選挙の次点者繰上げ補充に関する請願、これは内容は、前任者の残任期間中は、次点者を繰り上げ補充するように公職選挙法を改正してもらいたい、こういうことでございまして、この問題はなお十分今後研究を要する問題でありまして、留保といたすことになります。 以上でございます。
明らかであるときには、それがいろいろの形で有権者の投票心理に好ましくない状態を引き起こすおそれがあるということ、特に昨日行なわれました全国区の投票結果をごらんいただいてもおわかりのように、これは幸いにして六年議員が三年議員に落ちたとか、あるいは三年議員が六年議員になったり、次点者が当選をしたりという大きな狂いを生じなかったからいいものの、へたをするとああいうほとんど大勢、最終結果がわかっておるときにあのような
この当選無効が確定いたしますと、当然選挙法の規定によって次点者が繰り上って当選になるわけです。ですから、この判決が上告でどうなるかわかりませんが、勝訴になるだろうという予定のもとにいたしますと、上告は言い渡しがありますとすぐ確定しますから、本年の四月前に、三月一ぱいに確定すれば約一カ月くらい、市長の席に次点者が上れるわけです。