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46件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2010-04-08 第174回国会 衆議院 総務委員会 第11号

それで、もしこの方が立候補されますと、もう近畿ブロック民主党枠では次点者がいないんですよ、次点者がいないんです。ということは、すなわち欠員ができるということになります。そして、この場合に補欠選挙は行うことにはなっておりませんので、次の衆議院の総選挙が行われるまで欠員なんです。これが大きな問題。

石田真敏

2006-11-29 第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

他方、衆議院の小選挙選出議員の繰上げ補充につきましては、これは委員御指摘のとおり、欠員等の事由が発生した時期を問わず同点者に限り行うというふうにされておりますが、これもこの当時の資料を見ますと、これは、小選挙区制が各選挙区から一人の選挙人を選出する制度である、したがって当選人決定後、一定の期間内に欠けた場合であっても、選挙人意思としては次点者当選を当然に認めるものであるとみなすことは適当ではないと

久元喜造

2002-05-16 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

参議院につきましてもほぼ同じような手続でございますけれども、選挙選出議員につきましては、欠員選挙期日から三カ月以内に生じた場合には法定得票数を得ました次点者から、その後につきましては同点者から繰り上げ補充を行うわけでございますけれども、これにより欠員を埋めることができない場合には、補欠選挙により行ってございます。

大竹邦実

1997-03-05 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

したがって、この点は、ファインチューニングというか、微調整という中で、例えば重複立候補を認めても、それが当選する場合には次点者だけに限るとか、あるいはもう少し敷居を低くすれば法定得票未満はだめだとか、それからもちろん供託金没収の場合はだめだとか、いろいろな歯どめをかければ済むのではないかという感じがいたします。  

長崎和夫

1993-03-25 第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号

次点者の繰り上げは三カ月以内。違法でなった人は当然好ましくないので排除をする。そうすると、次点者は当然繰り上がるべきなのです。そこで百日裁判という問題が出てくるわけなんですね。ところが、次点者の繰り上げは三カ月以内なのですね。こういうような意味で、この百日裁判については努力するという公選法の規定が入ったわけですね。  

渡辺嘉藏

1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

なお次点者を五名程つくる。」「代議員選挙に伴う票割りについては、各駅の責任において徹底すること。」こういうようなことが会社の職制の内部的な打ち合わせの会議の席上で決められておるのです。  労働組合の根幹にかかわる運営上の問題について、こんなことを会社が中で決めていろいろ介入するというような、これほど重大な不当労働行為はないのではないでしょうか。いかがでしょうか。

小沢和秋

1982-12-25 第97回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

その点もあわせてただしておきたいのでございますが、たとえば法定得票有効投票の四分の一以上を得ている次点者というものはそれだけ住民意思を獲得しているのであって、これを直ちに切り捨てるという理由はどうなのか。やむを得ず禁止するなら、この場合法定得票同点または有効投票の三分の一以上とすることで解決できなかったのかどうか。

多田省吾

1982-12-25 第97回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

実はいままででも、その地方公共団体の長について申し上げますと、選挙当選した人がその当選によってその長の身分を取得するまでの間は同点者以外の次点者も繰り上げがあったわけですが、いままでの制度でも、そこから先、つまり選挙による当選者がその当選による身分を取得した後は、その長が欠けましても同点者以外は繰り上げをしないというシステムになっておりました。

岩田脩

1982-08-18 第96回国会 衆議院 本会議 第33号

第三は、名簿登録順位によって当選者を決定しますが、次点者の取り扱いが問題であります。  従来の選挙法は、欠員が生じた場合九十日以内の次点者繰り上げは存在しますが、本法においては、何と実に六年間次点権利を有することであります。したがって、三年後には、一方で次点者としての権利を有しつつ再び名簿登載者となることができるわけで、何とも奇妙な二重の権利を認めることになります。  第四は、供託金の問題です。

小林恒人

1982-08-17 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

それから二番目の一%といいますのは、有効投票が約五千万票としますと、その一%は約五十万票ということでありまして、前回参議院全国区でも約五十万票を超えた次点者が六、七人おられたと思いますが、前回その程度の票をとった人には再挑戦の機会を与えてもいいのではないかというふうに考えましたこと。  

小杉隆

1982-07-02 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号

そうなりますと、次点者にとりましては何とか当選者の足を引っ張って当選無効というようなかっこうに持っていくおそれがなきにしもあらず。こうなりますと、一年間の長きにわたって足の引っ張り合戦をやっておりますと、これまたぐあいがよろしくない。やはりもう少し短い方がいい。短い方がいいけれども十日では短過ぎる。

大林勝臣

1982-06-24 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第12号

今度は比例代表だからといって六年間まるまる次点者が繰り上げ当選ができる、各党において。ですから、場合によっては一日議員なんというのも生ずるおそれがありますし、現在の法でも国会選挙任期満了の六カ月前になれば補欠選挙もできないようになっているわけですよ。その辺でヨーロッパの選挙制度とお比べになって、そういう制度は本当にいいのかどうか、端的にお答えいただきたい。

多田省吾

1977-03-02 第80回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

しかし、今回のようなケースの場合は、この状態で二年、三年、四年と任期中には決着がつかなかったというようなことまでいくようになったら、裁判所は明らかに次点者の票が最高当選者の票に四十九票混入しておりましたということをはっきりさせておるのに、このままずるずるといく以外にないのだということになると、選挙というものに対する国民の不信地域住民不信というものはどうにもならぬことになってくる。

阿部昭吾

1975-06-18 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

また百日裁判の趣旨を生かすために、現行第二百十一条一項、二項を削除し、総括主宰者出納責任者などの選挙犯罪による有罪判決が確定すれば、当選無効訴訟を行わなくとも当選人は失格することとし、その他連座制の適用により当選人が失格した場合、その当選人任期内であるならば、いつでも次点者が繰り上げ当選することなどが改正点であります。  

内藤功

1971-07-20 第66回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

たまたま最下位と次点者との間に僅差のものがあれば、これは訴訟ざたになったり、あるいは再点検を要求するというような事態に発展をいたしますけれども、それ以外のものについては、ほとんどそういう事故は起こらぬのです。私どもから考えてみると、こういう事故が頻発してくるということになると、先ほど申し上げましたように、どうもこの得票はほんとうかなという疑いが出てくる。

門司亮

1970-03-11 第63回国会 衆議院 法務委員会 第5号

ところが、選抜の春の大会ということになると、必ずしも地域優勝者あるいは次点者というものがそのままずばりで中央の大会に出られるとは限らぬ。こういう問題がありまして、その選考をめぐっていろいろいままでとやかく問題もあったようであります。  ところが、今度帝京商工高等学校の出場の問題について、はしなくもそれが暴露をして、そうしてとうとう最後にはいわゆる裁判ざた、仮処分の問題にまで発展をした。

畑和

1967-07-19 第55回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

)(第九八五号)(第九八六号)(第九八七号)(第  九八八号)(第一五〇九号)(第一五六〇号)(第一  五六一号)(第一五六二号)(第三三三八号)(第三  三三九号) ○地方議会議員選挙公営ポスター掲示場制度の  採用に関する請願(第五四六号)(第六三一号) ○都道府県議会議員選挙公営に関する請願(第  八八五号) ○憲法改悪をめざす小選挙制等反対に関する請  願(第九四八号) ○公職選挙次点者繰上

会議録情報

1967-07-19 第55回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

第二三六六号、公職選挙次点者繰上げ補充に関する請願、これは内容は、前任者残任期間中は、次点者を繰り上げ補充するように公職選挙法を改正してもらいたい、こういうことでございまして、この問題はなお十分今後研究を要する問題でありまして、留保といたすことになります。  以上でございます。

鈴木武

1965-07-12 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第42号

明らかであるときには、それがいろいろの形で有権者投票心理に好ましくない状態を引き起こすおそれがあるということ、特に昨日行なわれました全国区の投票結果をごらんいただいてもおわかりのように、これは幸いにして六年議員が三年議員に落ちたとか、あるいは三年議員が六年議員になったり、次点者当選をしたりという大きな狂いを生じなかったからいいものの、へたをするとああいうほとんど大勢、最終結果がわかっておるときにあのような

川村継義

1959-02-10 第31回国会 衆議院 法務委員会 第4号

この当選無効が確定いたしますと、当然選挙法規定によって次点者が繰り上って当選になるわけです。ですから、この判決上告でどうなるかわかりませんが、勝訴になるだろうという予定のもとにいたしますと、上告は言い渡しがありますとすぐ確定しますから、本年の四月前に、三月一ぱいに確定すれば約一カ月くらい、市長の席に次点者が上れるわけです。

坂本泰良