2003-07-02 第156回国会 衆議院 法務委員会 第29号
○横田政府参考人 ちょっと私、先走りしたかもしれませんけれども、いたというのは、委員がお尋ねになりたかったことは、次席矯正処遇官がその場に来たかどうかということかと思いましたので、それは参りましたという趣旨でお答えしたわけ……(河村(た)委員「いたと」と呼ぶ)はい。途中からですけれども参りましたということでお答えしたつもりですので、その点、ちょっと誤解ございませんようにお願いします。
○横田政府参考人 ちょっと私、先走りしたかもしれませんけれども、いたというのは、委員がお尋ねになりたかったことは、次席矯正処遇官がその場に来たかどうかということかと思いましたので、それは参りましたという趣旨でお答えしたわけ……(河村(た)委員「いたと」と呼ぶ)はい。途中からですけれども参りましたということでお答えしたつもりですので、その点、ちょっと誤解ございませんようにお願いします。
この指示の文書は、首席矯正処遇官名のいわゆる事務連絡文によって行っておりますが、その起案をいたしました者は、確認いたしましたところ、当時の次席矯正処遇官であったと聞いております。
○横田政府参考人 この起案者は次席矯正処遇官であるというふうに先ほどお答えしましたとおりでございまして、文書名は首席の矯正処遇官でございますが、起案者は次席であったというふうに伺っております。
これは実は、これも急ぎ調査した結果でございますが、平成八年から九年当時、府中刑務所におきましては、検察官による司法検視の必要がないとされた事案につきましては、ここでは所長検視を実施するほか、念のために、処遇部門次席矯正処遇官も次席検視を実施したということです。したがって、同じあれでしょうけれども。
まず、十二月の事案につきましては、事件が発生した名古屋刑務所の監督者につきましては、事件発生当時の所長、処遇部長及び処遇担当の首席矯正処遇官の三名に対しましていずれも停職三月の処分とし、処遇部次席矯正処遇官に対しましては減給二月、百分の二十の処分といたしまして、名古屋矯正管区及び法務省の関係者について申し上げますと、前第二部長は減給一月、百分の十に、前第二部保安課長は減給一月、百分の五に、前法務事務次官
処遇部次席矯正処遇官に対しては減給二月、百分の二十の処分がなされたところであります。 続きまして、上級庁であります名古屋矯正管区及び法務省の関係者についてでございますが、名古屋矯正管区長は戒告、同管区第二部長及び第二部保安課長が減給一月、百分の五、それから法務省の法務事務次官が厳重注意処分、前矯正局長及び矯正局保安課長がそれぞれ訓告処分とされております。