2011-07-20 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第14号
欠陥製品については、かつては、旧原子力協定では免責条項はあったんですよ、絶対これを入れよと。つまり、日本に原発や核燃料が入った瞬間からアメリカ側は免責される、これは旧協定なんですよ。しかし、今はその免責条項がなくなっているんだったら、これは請求するのが当たり前だと思うんですが。今やっている事故処理ビジネスについても、その過程でトラブルがたびたび起こっていますね。
欠陥製品については、かつては、旧原子力協定では免責条項はあったんですよ、絶対これを入れよと。つまり、日本に原発や核燃料が入った瞬間からアメリカ側は免責される、これは旧協定なんですよ。しかし、今はその免責条項がなくなっているんだったら、これは請求するのが当たり前だと思うんですが。今やっている事故処理ビジネスについても、その過程でトラブルがたびたび起こっていますね。
欠陥製品をつくった企業の側に立証責任を課すなど、現行製造物責任法の強化が必要ではありませんか。伺うものであります。 大和都市管財事件の被害者は一万七千人、第二の豊田商事事件と呼ばれ、被害額も一千百億円を超え、多くの人々の生活設計を狂わせました。これは、近畿財務局長が部下の進言を排して、問題発生後もこの業者に抵当証券販売業務を扱う登録更新を行わせたことが被害を拡大することになりました。
その間、これは経済産業省、一九七三年に消費生活用製品安全法という欠陥製品から国民を守るための権限を持っていたにもかかわらず、何の措置もしてこなかった。 そして、もう一人、総理がお会いになられた村田由佳さん、この方はコンニャクゼリーによる死亡事故でお子さんを亡くしておられます。
また、別のケースでは、あるメーカーの欠陥商品を買った消費者がそのメーカーに製造物責任法に基づいて損害賠償請求をする際に、適格消費者団体が一人一人の消費者が持つ請求権を代表して、一括して欠陥製品を製造したメーカーに訴えを起こすことができるということが考えられます。
さて、昨年を振り返ってみますと、小さな子供たちを巻き込んだり、何の理由もない衝動的な殺人事件、JR西日本の過密ダイヤによる尼崎脱線事故、内外の投資ファンドをバックにしたIT企業などによる株の買占め騒動、死亡事故を誘発する可能性のある欠陥製品の回収、極め付けは耐震データ偽装問題でありました。私たちの社会が何か変わってきている。そんな兆しが幾つも見られる。
つまりホームページで問題があるんではないかという食品とか製品について、これは農水省だけじゃないですよ、当然厚生労働省もやらなきゃいけないし、そのために内閣府に食品安全委員会作ったわけですから、そこでやってもいいんですが、いずれにしてもホームページで受け付けて、アメリカの場合は国土が広いということもあるんでしょうけれども、このホームページで受け付けた欠陥製品とか食品に関する情報に基づいて調査をして、リスク
それから、よく、自動機で部品が出てまいりまして、それをわきでチェックして、欠陥製品をぴょっと抜く、そういうことは日本人でなくてはできない。私の知っているベトナムではそれもできません。
来年の夏から施行されるということで、これはあくまでも欠陥製品による被害から消費者を救済をするというような目的でつくられた法律でありますが、単純に日本の社会というのは、何か問題があったら裁判所に駆け込むとか弁護士さんに相談をするというような風土ではございませんけれども、しかし、こういった法律を契機としていわゆる訴訟件数が増大をしてくるのではないか。
○高村国務大臣 この法律の目的は、欠陥製品による被害者の救済という観点から、製品関連事故に係る損害賠償に関する責任要件を過失から欠陥に転換することにより、被害者の立証負担を軽減することであります。製品に起因する事故から消費者を保護するためには、事業者、消費者双方の自己責任原則をも踏まえつつ、事故の防止及び被害の救済のための総合的な施策を講ずる必要があります。
さらに、製造業者などがその欠陥製品を流通に置いた当時の科学技術の水準ではその欠陥が認識できなかった場合は免責されるといういわゆる開発危険の抗弁は、政府案とは異なり、被害者救済を実効あらしめるためにこれを認めないこととしております。
○吉村剛太郎君 消費者の方の救済という点では今いろいろお聞きしたわけでございますが、一方生産者側は、特に資力が弱い中小企業に関連してでございますが、当然のことながらこのような欠陥製品を生まないというのがまず何といっても大前提だ、このように思いますが、現実問題としてなかなかそうもいかないというときに、やはりそういう資力が弱い立場の中小企業がもし欠陥を指摘され、賠償責任を負わされた場合十分に対応できないというようなことも
欠陥製品による被害者の救済というこういう観点から、製品関連事故に係る損害賠償に関する責任要件を過失から欠陥に転換することによって被害者の立証負担を軽くするということが製造物責任制度導入の目的であります。 次に、製品に起因する事故から消費者を保護するためには、事業者、消費者双方の自己責任原則を踏まえつつ、事故の防止及び被害の救済のための総合的な施策を講じる必要があります。
さらに、製造業者などがその欠陥製品を流通に置いた当時の科学技術の水準ではその欠陥が認識できなかった場合には免責されるという、いわゆる開発危険の抗弁は、政府案とは異なり被害者救済を実効あらしめるためにこれを認めないことにしております。
この議論の経緯を追ってみますと、国生審と産構審では、欠陥製品のみに生じた損害については含めない。そのもの自体についてだけで損害が終わってしまった、つまりテレビが欠陥で燃えて、それ以外の被害が全然出なかったというときには、そのものについてはPL法の対象としてはおらないわけですね。
結果的にこの法案の中には法律上の推定の規定は置かれないということになっておりますが、現実の裁判の現場におきまして、特に高度の先端技術を用いております欠陥製品の事故に関しましては、証拠がどうしてもメーカー側に偏るという現実があるのは、これは否定できない事実であると思います。
次に、当該製品の欠陥、つまり通常有すべき安全性を欠くということによって生じました損害がその製品自体にとどまる場合どうかという御指摘でございますけれども、欠陥ある製品自体の損害と、欠陥には至らないけれども品質上の瑕疵があるにすぎない場合との区別が事実上非常に微妙で困難な場合が多い、こういうことの理由によりまして、本法案では、当該欠陥製品自体の損害は製造物責任の対象から除外するということでございます。
一方、ヨーロッパでございますが、一九八五年七月の欠陥製品の責任に関する加盟国の法律、規則及び行政規程接近のための閣僚理事会指令、いわゆるEC指令でございますが、それに沿って立法を行ったEU諸国においては、我が国と民事司法制度において類似性を持っておりまして、本法案と同様の特徴を持つ製造物責任制度を導入しております。
○寺澤国務大臣 欠陥製品から被害者を守ろう、こういう考え方、これは委員御指摘のようにもう二十年も前からずっとあったわけでありますが、昭和五十年代に国民生活審議会が取りまとめた報告でも、この製造物責任について立法化に向けての検討の必要性が指摘されているわけであります。
これによりますと、欧州におきましては、一九八五年の七月に、欠陥製品の責任に関する加盟国の法律、規則及び行政規程接近のための閣僚理事会指令、いわゆるEC指令が出されたわけでございます。これに沿いまして立法が行われておりまして、EC十二カ国のうち、フランス、スペインを除く十カ国におきまして既に立法が完了し、また、EFTA諸国におきましてもEC指令と同様の内容の立法が行われているわけでございます。
○勝木健司君 欠陥製品による消費者被害を救済しやすくする製造物責任制度の導入をめぐる動きがいよいよ本格化してきておるわけであります。
したがいまして、想定で何か事例を挙げよということかと思いますが、非常に難しいところですが、あえて理論的に例を挙げるとすれば、例えばこの制度の活動の一環として共同の実験を行うといった場合に、この計画と提携した国が提供した実験器具等の製品が欠陥製品であってそのために我が国の国家公務員に損害が起きて、それを引き起こした国に対して賠償を請求するというふうなケースが考えられます。
次に、消費者保護対策に関連して、我が党は平成四年五月に、欠陥製品による被害から消費者を守る立場で、製造物の欠陥による損害の賠償に関する法律案を提案いたしました。 製造物責任法は、既に欧米諸国で制定が進んでおり、我が国においてもその制定が待たれております。
先ほど先生御指摘のように、欠陥製品であるということがもし輸入上問題になりますと、一番大きな問題になりますのは発展途上国の製品でございます。これはどうしても生産の精度といいますか、その点が低うございますので、もしPL法を導入いたしますと発展途上国からの輸入がかなり阻害される可能性があるわけでございまして、その点をどう考えるかということでございます。
そしてまた、現在の民法上では、欠陥製品ということを指摘しようとすれば消費者側から欠陥商品であるという立証をしなければならぬ、そういうことで消費者側は常に弱い立場に立たされておるのです。ところが、これだけ新しい製品がどんどんと市場に出回ってまいりますと、商品知識というのは消費者は極めて乏しい。
メーカーの三菱重工の方は製造段階で自分たちのミスがあった、つまり揺れどめ金具の取りつけの際にミスがあった、みずからそういう欠陥製品だったということを認めて、これまた社長以下の処分を発表されました。 ところが、問題になるのは、メーカーの方もミスがあったと認めておる欠陥蒸気発生器ですよ。しかし、それを安全だ、基準合格だと言って認可をした通産省は何の責任もないんですか。
通産省がことし二月に出されました電気用品安全検討会中間報告の中で「点検、回収等の事例はこれまで少なくないにも拘らず、欠陥製品の点検修理の公開の遅れがみられたり、通産省への事故報告が徹底していないなどの状況がみられる。さらに、社告その他の周知方法について消費者の理解が必ずしも得られているとは言い難い状況にある。このため、消費者保護の立場に立った製品欠陥対策の充実のための検討が必要である。」