2016-03-14 第190回国会 参議院 予算委員会 第13号
結論から申しますと、我が国の現行憲法は日本語の使い方からしても欠陥憲法ではないかと思いますが、どのように思われるか。お答えいただく前に幾つか申し上げてみたいと思います。 第七条では、天皇の国事行為が十項目挙げられています。午前中にもこの件については質問がありましたけれども、その第四項に、国会議員の総選挙の施行を公示するとあります。しかし、総選挙というのは衆議院だけでしか行われていません。
結論から申しますと、我が国の現行憲法は日本語の使い方からしても欠陥憲法ではないかと思いますが、どのように思われるか。お答えいただく前に幾つか申し上げてみたいと思います。 第七条では、天皇の国事行為が十項目挙げられています。午前中にもこの件については質問がありましたけれども、その第四項に、国会議員の総選挙の施行を公示するとあります。しかし、総選挙というのは衆議院だけでしか行われていません。
しかしながら、比較憲法の立場からいって欠陥憲法であるというふうに主張される学者の先生もおられます。 日本の歴史を振り返って考えますと、まさに昭和二十一年、五十六年前、二月の十三日にマッカーサーの憲法草案が日本国側に交付されました。ポツダム宣言を受諾してから、ちょうど六か月後に英文での憲法の草案を受領したわけであります。それから約一か月足らずのうちに日本側で憲法改正草案を作りました。
それからその次に、これは凸版で括弧つきの「欠陥」、これは欠陥憲法という意味でしょうな。「欠陥の是正を急げ!!」感嘆符がついておる。それから「亡国憲法ヤリ玉に」こういうようなことまでこれは書いてあるのです。 そうすると、これはいまの憲法は諸悪の根源だ、欠陥だ、亡国憲法だというふうに、もう非常にあくどく強烈に主張しているわけなんですが、これは国民会議というのはこういうような種類の団体なんですか。
とにかく天皇に関する規定がきわめて不明確であるということも含めて欠陥憲法だというふうに言っておられるのです。それからさらに、いまやわが国は憲法の改正が先か国家の滅亡が先かというような非常な危機に直面していると思うのであります、こう言っておるのです。
欠陥憲法という言い方をされながら、現行憲法は定着していないということを言われ、問題点は九条だけでなく相当あるので全部を洗い直してみたい。前文ももちろんこれも洗い直すということを言われております。
できる自衛隊にならなければならない、ということだ」と、こう説明をなさって、さらに「鈴木内閣は防衛費の増額・自衛力の増強と取りくんでいるが、それが本来の機能を発揮しようとしても、第九条の存在はその足かせになっている、との認識をはっきり打ち出した」、これは足かせになっているというところを悪くとると、これは私はここを記者の方に確認してないからこの意味の責任は問いませんが、足かせになっているなんと言うと欠陥憲法
昭和五十五年八月二十一日、自主憲・議第三八五号「憲法改正問題についての論拠 その2-現憲法のいかなる点に欠陥があるか」この論議は欠陥憲法ですよ。いいですか。この中のまず第一、あなたの最初の、占領軍の指示による憲法、占領軍の翻訳憲法、押しつけ憲法、ここにくる。いいですか。「占領中に新憲法を押し付けたことは、国際儀礼を無視した屈辱であり、この点現憲法は国際法違反」である。
そうなると、この立論ならば、昭和二十七年まで日本国に主権がなかった、この間にできた平和憲法というのは、だから押しつけ憲法、欠陥憲法だということになる。そうならば一歩も後へ引けない、こういうことです。したがいまして、この点についてひとつ速記を調べるなら調べて、そういうふうにおっしゃっているのなら、単に取り消したからといって事は済むものじゃない。政府の明確な統一見解なり何なりを要求します。
かつて三木内閣の時代に欠陥憲法という発言がなされた。これも当時の稲葉法務大臣の発言だったわけですけれども、最終的に、三木内閣は改憲を目指すものではないということ、それから欠陥憲法発言取り消しという形で国会が収拾されたという、過去に記録があります。今回のこの法務大臣の発言に対して福田総理も同じようにお考えであるかどうか、この点をまずお伺いしたいと思います。
こういう憲法はこうだ、たとえばこの憲法は欠陥憲法だとか、昔どなたか言われたのがありましたけれども、あなたもそういうようにお考えになるのでしょうか。どういうように考えて、どこをどういうふうに直したいとお考えになるのですか。
稻葉発言のときにも問題になった、欠陥憲法だと。だから自民党としては自主憲法をつくるんだということが党是となっているじゃありませんか。そういうところから誕生した内閣であるから、表向きは憲法を改正しませんと、憲法を守りますと言葉では言いつつも、自民党の政綱に引きずられて、非常にその中身は後退をしているのが現状ですよ。
国会で決定した憲法を、三十年もわれわれが憲法のもとに政治をしてきて、つくったときにはどこかに押しつけられたんだろうという感情的なところで、自主的でないのだから改正しなければならぬという思想ですから、欠陥憲法になるのですよ。福田さんのおっしゃっているのと違うのですよ。明治憲法だって、ドイツの原案を持ってきて、先進国の人類の普遍的な原理となっていることを目的として努力している。同じことなんです。
その憲法に対して制定に欠陥があるという、いま法務大臣をしておる稲葉法務大臣が欠陥憲法と称して問題になった。制定当時、最初に欠点があるという思想は憲法軽視であって、私は違憲的体質だと思う。 私は憲法を不磨の大典などとは言っておりませんが、その辺を痛切に考えなければ、自民党の体質の中に憲法を軽視するものがあるがゆえに国民教育の中にも憲法の論理が入ってこない。
時間がありませんから簡単になってどうも残念ですけれども、私は稻葉法相の言葉で言えば欠陥憲法だ。欠陥憲法の問題がある。赤字財政について、八十五条に基づいて特例法をつくる、これはわかりますよ。
それから第二点は、いまの憲法は欠陥憲法だという議論がこの前出たのだけれども、いまの憲法の法的な構えというものは、そういう場合には旧憲法七十条はいまありません、財政民主主義からそれは許さないということになっておる。その場合に、いまの法律構造の中ではいかなる対応が法律的に考えられておるか。法律的にですよ。
たとえば、過去において、国会の大臣は並び大名と同じであるとか、いや、予算などは居眠りしていればいつの間にか成立するんであるとか、私はそれほど国民を尊敬してないとか、現行憲法は欠陥憲法であるとか、まあ、とにかく実にでたらめな発言があったと思うんです。私は、やはりこれは自民党の体質から生まれているのであってほかにはない。
重ねてその点を総理から御答弁をいただきたいことと、いま一つ、さきに稻葉法務大臣の欠陥憲法発言があったわけであります。その締めくくりとして、総理は衆議院本会議において、陳謝であるか釈明であるか、また総理自身もやったわけであります。いま各党の代表の質問を聞いておって、内閣としては深く反省をしておる、将来の戒めとしたい云々と、まあニュアンスはいろいろ違うのだけれども、いま答弁をしておったようであります。
その端的な例が、稻葉法務大臣の欠陥憲法発言であります。 この発言は、単なる一個人の発言ではなく、自民党の憲法改悪姿勢を如実に示したものであり、憲法の定める国務大臣の憲法遵守義務に違反した重大な問題であります。稻葉法相の責任はもとより、党内外で知名の改憲論者である稻葉氏を、憲法の番人ともいうべき法務大臣として閣僚に任命した三木総理の責任は、より重大であり、厳しく責められるべきであります。
さきの稻葉法務大臣の欠陥憲法発言といい、大平大蔵大臣の措置といい、憲法九十九条違反のやり方であり、こうした大蔵大臣を信任するわけにはいかないのであります。(拍手) さらに、昭和五十年度予算編成における主務大臣としての責任であります。
これについては、三木総理の弁明と法務大臣の陳謝によって一応の結着を見たのでございますが、本委員会において法務大臣は、その行動について何ら反省するどころか、まぎれもない改憲論者であると公言し、現行憲法を欠陥憲法ときめつけるなど、公的、私的の立場をわきまえず、法の番人としての法務大臣、さらには憲法第九十九条により、憲法擁護の義務を負っている国務大臣として全く失格と言わざるを得ません。
ですから、そういう抽象的な、観念的なことでなしに、この改正をやれば大体いまの事態には、あるいは近い将来の事態には対応できるまずまず完璧な航空法であるというふうに考えておるのか、あっちにも欠陥がある——欠陥憲法じゃないが、欠陥航空法で、あっちにも欠陥、こっちにも欠陥があると、こういうものなのかどうか。そうしないと非常な誤解を受ける。国民に対して誤解を与えるわけです。
そこでわれわれは、本問題の焦点を正しくとらえなければならないと存じますが、本問題は護憲か改憲かの議論でもなければ、憲法に対する三木内閣の姿勢を問うているものでもなくて、改憲を行わない方針を持つ三木内閣の法務大臣として、激しい改憲集会に出席をし、本院の委員会で現憲法を欠陥憲法ときめつけた法務大臣の言動が三木内閣の閣僚としてその責任を問われているのであります。
私が、われわれの党が問題にしておるのは、いろいろ、るる御説明はありますけれども、御答弁はありましても、欠陥憲法その他を申された政治的な責任はかなり重大なものである、こういうように思っておるわけですが、一番心配いたしますのは、今後この種の論議を予算委員会もしくは法務委員会等でおっしゃるときに、個人的見解と法務大臣あるいは国会議員、こういうものを、九十九条と九十六条との関連においてどのようにしていくのが
いまの法務大臣のお話ですけれども、欠陥憲法だ、こう言ったことはこれは間違いない事実でしょう。それが問題になったんじゃないですか。 総理に伺います。——総理に伺いますけれども、いま総理は稻葉法務大臣の留任に一生懸命力を入れていらっしゃいますけれども、行政府として憲法を尊重し擁護の義務を負う立場に立って、法務大臣の言動が持つ意味の重大さをあなたお考えになっていないのです。
○三木内閣総理大臣 私も聞いておりまして、稻葉法務大臣が、憲法を改正しないという三木内閣の法務大臣が、過去において憲法調査会で研究したことを持ってきてそしていろいろ説明することは適当でないから、この機会は差し控えさせてもらいたいというように申しておるわけでございまして、欠陥憲法というのは、これは憲法尊重ということに対して非常な疑惑を持たす適当でない言葉ですから、参議院の法務委員会でも御質問がございまして
○佐々木静子君 先ほどの統一見解に欠陥憲法の記載がないのは、法務大臣が取り消しの意思を表明したからもうそれでいいようなことをぬけぬけといま総理は言われた。先ほどから話を聞いていると、全く独善的国民不在のこの無責任の姿勢というものに対して、国民は大きな怒りを持っていま三木内閣に対して強い不満の意を表明しているわけです。
しかし、欠陥憲法という法務大臣の国会における発言については何ら触れられておらない。この点については何ゆえに触れておられないのか、その内容、この欠陥憲法についての事柄が脱落しているが、その点について総理はどのように考えておられるのか、その点を簡潔にお答えいただきたい。