2014-03-13 第186回国会 参議院 環境委員会 第2号
ただし、欠格条件というのが、細かいから申し上げませんけれども、そういうことはございますので、それについては点検させていただきます。
ただし、欠格条件というのが、細かいから申し上げませんけれども、そういうことはございますので、それについては点検させていただきます。
あの佐世保の事件が起こってから一月近くたつわけでありますが、この許可条件といいましょうか、許可に当たっての欠格条件の見直しというようなことについては、これ大臣、その後検討をしておられて何らかの形で見直すというような方向性は持っておられるんでしょうか。それとも、当面従来のままということになるんでしょうか。
一緒に働いている同僚の変化もわからない警察の皆さんが、一年に一回、三分の間で本当に欠格条件をクリアしているかどうかということがわかるかというと、私は、ここは余りにも、法令、政令には合っているかもしれませんけれども、実態としてはこれはきちんとした制度になっていないんじゃないかというふうに思います。 そこでお尋ねしたいんですが、警察官の皆さんは銃についての専門的な知識を本当にお持ちなのかどうなのか。
聴覚障害者の方につきましては、現在の制度は、これは欠格条件から外してはおるわけですけれども、その適性として、一定の聴力があるかどうかというのを検査いたしまして、それ以下の場合には適性がないということで免許が不合格になる、こういうことでございます。
○河村副大臣 今藤村委員御指摘の約十四億五千万、引き下げた、これは、さらにこういう施設が欲しいということで、文部科学省は、認可基準規定外の、例えば総合教室等であるとか共同研究所であるとか、ものつくり研究情報センター等々のそうした基準をさらに超えた施設の要望でございましたから、それがもしできなくなるということによっても大学の施設としての欠格条件にはならないし、運営には支障がない、こういうふうに思っております
もう一つの東京大学の特徴は、当時存在していた欧米の大学と呼ばれるところでは決定的に常に必要であった神学校ないしは神学部を持たなかったということでございまして、これは、そこにありますように、欠格条件ではなかったかと思います。それだけの大胆なことを日本の明治政府はやったということになります。
○政府委員(関收君) 例えば商工会議所法で申し上げますと、商工会議所の会員たる資格というものが商工会議所法の第十五条で決められておりまして、同時にそこで欠格条件というのも決められておるわけでございます。
○大塚(秀)政府委員 今回の地域伝統芸能についての通訳案内業の認定制度と申しますのは、一般の通訳案内業に対して、地域、期間、対象業務を限定することによってその認定の水準を緩和しようということでございますので、一般的には今回の特例の導入によって通訳案内の質を低下させないという見地から、欠格条件については通訳案内業法の欠格要件をそのまま採用したものでございます。
産業廃棄物処理業者の振興、育成策につきまして、現在の改正法では産業廃棄物処理業について業の許可を更新制、期限をつけるという制度に切りかえますとともに、許可に当たっての欠格条件を強化するなどの措置を図ることといたしまして、悪質な業者の参入の排除に努めますとともに、特別に管理を要する産業廃棄物を処理する業者につきまして、新たに特別管理産業廃棄物処理業という処理業の許可制度を設けまして優良な業者を育成することとしております
したがって、例えば健康のぐあいであるとかそのほかの欠格条件があるという場合はこれはやむを得ませんが、そうでない方に関しましては一人といえども心配をかけないような体制をつくり上げるために、政府も責任を持って全力を注ぐ決心でおります。 こういう大変確信を持った答弁をしているわけでございますが、現実に六十二年四月のJRの発足に当たりましては、たくさんの不採用者が出されました。
○政府委員(京谷昭夫君) 各都道府県が条例で決めております漁業調整規則におきましては、一般的に、知事が行いました許可について一定の欠格条件があれば許可を取り消すことができる旨の規定があるのが通例でございます。
必修の単位数の問題に関連して、昭和四十八年に、教員免許法第五条第一項第六号、授与に関する欠格条件として云々というのを挙げて、そしてこの際の教員免許法施行規則でもって憲法の二単位必修というのをなくしました。これはいつか私はここで質問しました。そして、そのときの初中局長は、今後先生の御意思に沿うように努力しますと答えました。
個別の制度の目的、趣旨からいいまして、いろいろそちらの方の御要請もあろうかという点はございますが、精神障害者の人権擁護でありますとか社会復帰、社会参加という観点から申しますれば、この欠格条件の見直しというのは大変重要な問題でございます。
したがって、例えば健康のぐあいであるとかそのほかの欠格条件があるという場合はこれはやむを得ませんが、そうでない方に関しましては一人といえども心配をかけないような体制をつくり上げるために、政府も責任を持って全力を注ぐ決心でおります。
さらにもう一点だけつけ加えますならば、いろいろな欠格条件等につきましての調査も十分でなければなりませんので、各司法書士会に調査委員会のようなものを設けまして、まず第一次的な調査も必要ではないか。これはなお詰めてまいりたいと思っております。
ところが、この電波法、もちろんアマチュア無線から全部、もう電波法でくくられているんですが、この電波法の許可に当たっても、欠格条件というのは、それほど大事な公共的な仕事をしている電波を使っている人たち、この人たちでも欠格条項としては、電波法違反をしてはいけませんよ、電波法違反をしたらもう許可はしませんよと、あるいは与えませんよと、こういうことになっているだけです。
今回は、これは青少年を守るというんですから、青少年をいじめたとか、あるいは青少年のことに関しての犯罪、そういうことは欠格条件に入ってもこれはやむを得ぬという感じはするんですけれども、こう一律に――私、先ほどタクシーの運転手さんの例を挙げましたけれども、ちょっとしたことで免許を取り上げられたら、もうタクシーの運転手さんは生きていけません。
○説明員(古山剛君) 第四条の一項の二号には、人的許可条件のうちの、いろんな罪に触れて刑に処せられたりした場合の欠格条件について書いてあるわけでございますけれども、この点につきましても業界の意見も十分聞きまして、他の立法例よりは緩やかにしているわけでございます。
ですから、第四条に言う人的な要素あるいは施設等の物的な要素、そういう面の欠格条件がなければ原則として許可するという建前をとっておられると、そういうふうに理解してよいのですね。
第三には、許可営業者の欠格事由について、欠格条件の明確化と、業務上過失致傷等を犯した者の職業選択の自由を閉ざさないために、一部緩和する必要があるのであります。 第四には、営業所ごとの管理者の選任義務について、その性格があいまいであり、その必要を認めないのであります。
○鈴木(良)政府委員 この欠格条件で「一年以上の懲役若しくは禁錮(こ)」という形のものは、これまた立法例、先ほど例に挙げました旅行業法とか宅建業法に倣ったようなものでございまして、むしろこういうふうな旅行業法や宅建業法はこの法律よりも厳しいわけでございます。
それはやはり許可の人的な欠格条件であるとか、先ほどお話しの構造の基準だとか、そういうものが、川一つ隔てた隣の県とこちらの県でやることが違うのだというのは、国民にとっても大変御迷惑な形ではなかろうかという感じがするわけでございまして、やはりこういう点は合わせていくべきではないか。