2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等の防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
まず一点目の厳格な審査、的確な行政処分により不適格者を排除していくという点でございますけれども、クロスボウによる犯罪防止のためには、改正法で定められた欠格事由に関する調査、審査を厳正に実施して、不適格者を確実に排除することが重要であると認識してございます。
大臣、今、一部をお答えいただいたんですが、今回のクロスボウに関しても銃と同様の欠格事由が厳格に使われると、大臣、おっしゃっていましたよね。 この中で、今だと年間百件ぐらい不許可、取消しが発生していますよね、ここは繰り返しになりますが。そうすると、クロスボウが加わることによってどの程度の不許可、取消しが発生するかもこれからということで、大臣、分からないでしょうかね。
国内でクロスボウを所持している者の正確な人数や年齢等の個人の属性が明らかではないため、お尋ねの許可対象の見込み人数や欠格事由の適用の見通しについて申し上げることは困難であります。
その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。
その際に、実際には、この申請書におきます欠格事由の有無について申請者側から申告が行われ、総務省において、申告が行われたチェック欄を確認するということにより外資規制を満たしていると判断したものでございます。 本件は、委員御指摘のとおり、総務省側の審査も十分ではなかったと考えております。
申請書の様式におきましては、放送法第九十三条第一項第七号の欠格事由の有無について申請者において記載することとなってございますけれども、省令とか申請マニュアルの改正につきましても御指摘をいただきましたが、そのような点も含め、審査をきちんとする体制の強化について検討してまいりたいと存じます。
○衆議院議員(馳浩君) 国民民主党が参議院に提出された法案では、保育士と新卒教員も含めて欠格事由を厳格化するものと承知しておりまして、御党における取組に対して、本法律案の立案に携わった者として敬意を表したいと思います。
なぜなら、現行、欠格事由はそこにはないからです。逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。幼稚園教諭の欠格事由は十年ですが、保育士は二年という隔たりがあるからです。 日本版DBS等の無犯罪証明制度が確立するまでの間、こうした職種またぎ、県またぎ、入口ですね、入口の課題に対して対処しなければなりません。
国民民主党も、欠格事由やその期間を、厚労省、内閣府、文科省、どこが所管する子供の居場所であっても、そろえることにより職種をまたいで働くことができなくする、また、日本国憲法における職業選択の自由や残虐刑の禁止の解釈も鑑みながら定めたものについても、今後御参照いただければと思います。 さて、保育士の検討について、衆議院の議事録を拝見いたしました。
まとめていただいた立憲民主党の中間報告の中にも、保育士の欠格事由の厳格化、それから、わいせつ行為等を行った保育士の登録の原則禁止を提言しておりますので、この法律ができたら、政府においても速やかに検討していただきたいと考えております。
この法律によって、欠格事由の条件に加えて、免許再交付の審査を行い、いわゆるわいせつ教員等を実質二度と教壇に立たせないようにする、本気で子供たちにとっての利益を優先する法律になることを期待したいと思います。 さて、私ども、資料一のとおり、立憲民主党として中間報告を出させていただいております。
その上で、一つの例を挙げさせていただきますと、例えば国家公務員につきましては、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が欠格事由とされているところでございます。
国民民主党は、保育士や教員の欠格事由厳格化に関する法案をまとめました。これでも全く足りませんけれども、少なくとも懲戒免職教員が職種をまたいで保育士として働くことがないように、禁錮や罰金の刑に処せられた者が採用されないように、同時に、憲法第三十六条の残虐な刑罰の禁止、同じく第二十二条の職業選択の自由との整合、ほかの資格とのバランス論の議論にも堪え得る内容になっていると思います。
刑による資格制限の例として、例えば国家公務員については、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が欠格事由とされています。 次に、資格制限の在り方の検討についてお尋ねがありました。 十八歳及び十九歳を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要と認識しています。
委員会におきましては、クロスボウをこれまで規制対象外としてきた理由、インターネット取引及び輸入に対する規制の強化、人的欠格事由の有無に関する厳格な審査の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
それで、この本文の解釈のところ、本文の解釈というか、解釈のところで、いかなる時点であっても法五条四項二号の欠格事由に該当することとなり、郵政大臣は法七十五条により免許を取り消さなければならないというふうに書いてあるんですね。
○政府参考人(吉田博史君) 例えば、認定放送持ち株会社の認定の取消しは、放送法第百六十六条第一項におきまして、認定放送持ち株会社が各号のいずれかに該当するときとして、この欠格事由に、その一号におきまして欠格事由に該当することに至ったときということが規定されております。
逆に、フジについては、今、先ほど行政処分がとおっしゃったけれども、フジだって、その違反している間に見つけていたら、これは欠格事由でアウトでしょう。何でそれはセーフでという話が、今日の質疑では全く分からなかったわけです。 今日、法制局の木村部長はいらっしゃる。済みません、お忙しいのに残っていただいて。
あと、この内容についてちょっと御意見を伺いたいんですけれども、この回答書の理由の部分を見ると、放送局の免許を受けている株式会社について、外国人の株主の持ち株数が全体の五分の一以上を占めることとなれば、それがいかなる時点であっても、法第五条四項二号の欠格事由に該当することとなり、郵政大臣は法七十五条により免許を取り消さなければならないというのがまず大前提としてあって、これが大原則ではないかなというふうに
これにつきましては、電波法七十五条は、外国性排除という公益実現のための規定でございまして、この規定の実現を、一旦欠格事由に該当すれば当然に免許が失効するという方法によってまでは確保する必要はないとして、欠格事由に該当することを免許の必要的取消し事由とするにとどめており、これを踏まえると、外国人の持ち株数が全体の五分の一以上を占めるという事実が現に存在する以上は、郵政大臣は免許の取消処分をすべきものであるが
そこでお聞きをしたいんですけれども、クロスボウを個人が合法的に購入する場合、そのときに、許可するに当たって、公安委員会からの所持許可を受けなければならないと思いますけど、その場合、欠格事由ですね、この欠格事由について非常に判断が重要だと思うんです。この欠格事由というのは、これ誰がどのように判断しているのか、御説明願います。
そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行の銃砲刀剣類に共通する許可の欠格事由と同じ欠格事由、具体的には、先ほどお話ございましたけれども、十八歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから五年を経過していない者、暴力的不法行為を行うおそれがある者、他人の生命、身体、財産や公共の安全を害するおそれがある等と認めるに足りる相当な理由がある者等を規定
○政府参考人(小田部耕治君) 銃刀法の所持許可の欠格事由につきましては、様々な法令違反の関係であったり、一定の行為をするおそれがある者であったり、そういったものが人的欠格事由と定められているところでございますけれども、許可申請があった場合には、担当の警察職員の方で本人に対する聞き取りをしたり、周辺調査をしたり、所要の関係機関に対する照会を行うなどして、人的欠格事由の有無について確認しているところでございます
特定地上基幹放送事業者であるフジテレビジョンにつきましては、電波法の規定に基づき、外国人等により直接又は間接に占められる議決権の割合の合計が五分の一以上となることが欠格事由とされております。 この間接に占められる議決権割合の計算方法のルールは、電波法関係法令におきまして定められているところでございます。
けれども、放送法では絶対的欠格事由なわけです。これは、電波法の解説をそのまま読むと、こうなっているんです。無線局の免許の絶対的欠格事由は、免許を与えられた後においても維持されるべき性質の要件、しかも、絶対的不適格性を示すものであって、総務大臣に裁量の余地がなく、義務として取り消さなければならない。 直ちに取り消さなければならない、こういう重要な問題なわけです。
その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。
それぞれの資格の欠格事由というのは、それぞれの資格の内容に応じまして、それぞれの資格を所管する省庁におきまして、その該当する法律で定めているものでございまして、私どもとして、それを全体的、網羅的に把握しているものではございません。
保育士さん、教員で性犯罪を犯した人は欠格事由の厳格化をやろうというのが先ほどの提案でした。そしてまた、犯罪には至らないまでも、わいせつ行為を行った人については、免許の再取得とか保育士さんの再登録を制限するという試みが、今、与党の中でもあると聞いていますし、今の四十年官報に載せるということもこれに資するものだと思います。 その上で、今度は、保育士さん、教員以外の、塾とかベビーシッターとか……
その際に、欠格事由の有無について申請者が申告し、それを確認しております。 例えば、地上基幹放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。
衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告し、総務省においては、申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。二〇一七年一月の株式会社東北新社のザ・シネマ4Kの業務に係る認定時においても、このような方法により確認をしたものでございます。
一般論として申し上げますと、認定放送持ち株会社につきまして、放送法第百五十九条第二項第五号の欠格事由のいずれかに該当するに至ったときには、同法第百六十六条に基づき認定を取り消すという規定がございます。 いずれにいたしましても、本件につきましては、事実関係を確認することが重要と考えておりますので、大臣からの指示も受けまして、まずは事実関係の調査を行っているところでございます。