1985-04-02 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
本制度の対象となる欠損金見合いの組合に対しましては末端金利三%になるように十年以内の償還、うち据え置き二カ年の融資、それから管理債権の見合いにつきましては末端三%で、これも十年の償還で、うち据え置き二カ年でございます。
本制度の対象となる欠損金見合いの組合に対しましては末端金利三%になるように十年以内の償還、うち据え置き二カ年の融資、それから管理債権の見合いにつきましては末端三%で、これも十年の償還で、うち据え置き二カ年でございます。
どもが不振漁協対策で考えておりますのは、これは何と申しましても漁協なり漁協の組合員なりの自助努力というのが基本でございますが、その上に、系統上部団体なり地方公共団体が打って一丸となって漁協の再建にてこ入れをしていくということで取り組んでいただけるのであれば、政府としてもそれに対しててこ入れをしていきたいというのが考え方の基調でございまして、てこ入れをする現実的な手法といたしましては、不振漁協の欠損金見合い
○松浦政府委員 まず組合員に対する対策でございますが、先生御案内のように昭和五十五年から特定不振漁協等再建整備事業というものをやっておりまして、組合の欠損金見合いの借入金の金利の軽減といったような措置はとっておるわけでございますが、これは、御案内のように国際規制の強化によりまして経営が不振になったというような事態、あるいは今回五十七年からこの制度をさらに少し条件の緩和をいたしまして、漁業経営負債整理資金制度
そこで昭和五十七年から実はこの条件若干拡充いたしまして、負債整理資金を活用しているような協同組合につきましてもこの特定不振漁協の再建整備に乗せていく、これによりまして漁協等の欠損金見合いの借入金の金利を軽減するという方策をとっておりますので、これが普及いたしますればかなり私は軌道に乗ってくるのじゃないかというふうに考えている次第であります。
また、五十五年度から国際規制の強化等を主因とする欠損金を抱える漁協への欠損金見合いの貸付金の金利を軽減する金融機関に対しまして都道府県が利子補給をする場合に、これに要する経費の一部を補助する、非常に長いものでございますが、いわゆる特定不振漁協等再建整備事業ということで金利の補給を実はいたしておるわけでございます。
それから、昭和五十五年度からは国際規制の強化等を主因とする欠損金を抱える漁業協同組合の欠損金見合いの貸付金金利を軽減するという金融機関に対しまして都道府県等が利子補給する場合に、それに要する経費の一部を国が助成するということで、特定不振漁協等再建整備事業というものを実施しておりまして、五十七年度予算におきましても、先ほどもちょっと参考人が触れられましたけれども、この対象漁協の選定がやや制限が厳しかったものでございますから