2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
一方では、繰越欠損金等の優遇は資本金一億円で分けられている。こういったことの制度間のちぐはぐさというようなものはやはり若干あるのかなと。これについて、今後、見直し等の検討はなされるのか、お伺いしたいと思います。
一方では、繰越欠損金等の優遇は資本金一億円で分けられている。こういったことの制度間のちぐはぐさというようなものはやはり若干あるのかなと。これについて、今後、見直し等の検討はなされるのか、お伺いしたいと思います。
これは、又市先生、平成二十九年の六月にこの参議院の決算委員会で今御指摘のあったような御指摘を受けて、したがいまして、その決議をいただきましたことを我々としては重く受け止めて、いわゆる、御存じのように、平成の金融危機の対応策を進める中で、預金等の全額保護のために約十兆四千億という巨額の国民負担を確定しているといったこれはこれまでの経緯がありますので、そういった意味で、預金保険の他の勘定、いわゆる欠損金等々含
○藤田副大臣 法人繰越欠損金等のことだろうと思いますけれども、これは、いわゆる特定の企業なりに対する免除ということではなくて、企業というのは長期的に計画を立てている、それに対して税収の方は年度別にやっておりますので、それを補うための欠損金の取り扱いということになっておりますし、平成二十三年度の改正で八割に下げております。
今般の税制改正のうち、例えば法人実効税率の引き下げは、将来のそもそもの税負担を減少させるとともに、繰越欠損金等によって軽減される将来の税負担も比例して減少する効果がありますことから、現時点の繰り延べ税金資産の減額につながるものとなってございます。
累積で見てみると、欠損金等を含めると何か五百億弱ぐらいにはなっているみたいですけれども、きのうちょっと御説明を受けたんですが、これは、違う特会のところからお金が回ってきて、そのお金を企業に貸し付けているんだ、それのリターンがいずれ来るであろうということでお金を出しているんですと。単なる委託、研究だけではなくて、お金を投資しているんだみたいなことを言われていました。
したがって、そのような会社については、原則として、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金等に係る繰延税金資産の回収可能性はないものと判断する。」ということで、「りそな」の場合には三期連続して赤字になっていますから、朝日監査法人はこの五を適用したのだろうと私は思っているわけであります。
それから、先行の、既存の試験場でございますとか昨年の四月一日に独立行政法人化いたしました十七法人の問題でございますけれども、これは国の機関がそのまま独立行政法人ということで移行しておりますので、具体的な欠損金等はなかったということでございます。 以上でございます。
政府系金融機関、また道路公団等の先行七法人を中心に、当事務局において抽出、推計を行った金額、これも昨年発表した数字を改めて申し述べさせていただきますと、政府から出資金あるいは補助金が出ている特殊法人五十四社、認可法人二十四社、合計七十八法人ベースでございますけれども、欠損金額の合計は二十五兆二千九百九十九億円、余剰金等が二十一兆三千七百二十七億円となりまして、両者を単純に差し引きいたしますと、対象法人全体の欠損金等
四 石油公団の石油開発業務において巨額の棚上利息や欠損金等を生むに至っている実態を真摯に反省し、「石油公団開発事業委員会」報告書等により指摘を受けた業務改善事項を的確に実施するとともに、公団及び関連企業が多数の官僚の天下りの受け皿となっている状況を厳に抑制するなど所要の措置を講ずるよう努めること。
ただ、件数としては、欠損金等二十社あるいは現物出資二十社、かなり限られた会社なのかな、こういう印象を受けました。 そういう中で、前回も、大蔵大臣にも、国として税収がどれだけ減るのか、そういう減収の見込みについてお伺いしましたら、四十億円、こういうことでございました。しかしながら、なぜ四十億円になるのかということについての説明がはっきりしなかった。
それからもう一つ、ちょっと蛇足で恐縮ですが、先生の御発言の中で、税金を入れるというようなお話が若干言葉の中にあったかと思いますけれども、今回の二法、再生法と早期健全化法におきましては、破綻した金融機関に継続的に事業をやらせながら、そこに預金をしているもの、あるいはそこの貸出先になっているものについて、安定的な取り引きをお願いするという趣旨でつくられた再生法におきましては、これは欠損金等の補てんを税金
このような職員の過誤によりまして生じた欠損金等を弁済によらず国費で補てんすることについては、郵便局を利用する国民の皆様方の理解を得ることができないものというふうに考えております。
このような三井三池炭鉱について、去る二月十七日、会社側から三つの労働組合に対し、経済的な採掘可能炭量の枯渇、赤字基調の収支状況の継続、多額の借入金や累積欠損金等に見られる会社経営の悪化という三点を理由に、千七百四十四名分の再雇用先を確保した上で、三月三十日をもって閉山する旨の提案が行われました。その後、十八日には、過去の閉山事例における退職条件等を上回る内容で閉山の合意に至ったものであります。
二 漁業経営の不振等に伴う漁協の財務の実状に対処し、漁協の経営基盤の強化促進はもとより、欠損金等の負担を軽減するための対策の推進に努めること。 三 組合の事業の譲渡に当たっては、譲渡組合の組合員をはじめとする漁協事業の利用者に不利益が生ずることのないよう、また、職員の雇用に不安が生ずることのないよう指導すること。
二 漁業経営の不振等に伴う漁協の財務の実状に対処し、漁協の経営基盤の強化促進はもとより、欠損金等の負担を軽減するための対策の推進に努めること。 三 組合の事業の譲渡に当たっては、譲渡組合の組合員をはじめとする漁協事業の利用者に不利益が生ずることのないよう適切に指導すること。
この解消が、現在の零細な規模の漁協でできるのか否かということが大変な問題であり、またこれが御承知のように合併の一つの大きな阻害要因になっている、こういうふうに言えると思うのでありますが、これらの欠損金等に対しては政府、国からも利子補給等なりの補助が行われているのも事実でありますが、しかし、これだけでは不足、どうにもならぬ、こういう声も大きいのも事実であります。
他方、施設事業につきましても収益が上がっていないということで減価償却費が欠損金等として生じておるわけでございますが、全体として見ましたところには、施設事業の欠損金のみが最終的に出てくるということでございまして、これを両者を区分するということは経理上は必ずしも必要はないかというふうに考えております。
運営者とか幹部の意欲にいろいろあるということもありますけれども、午前中にもありましたように、漁協ごとの固定化債権、欠損金等の食い違い、いずれにしても非常に弱い経営基盤なわけですけれども、その中でも違いがあるということが合併を阻害しておるという点もございますので、今回のこの緊急対策がどのぐらいの効果が見込まれるのか、水産庁としての見通しをお聞かせ願いたいというふうに考えます。
これは、推進事業を通ずる漁協の信用事業の実施体制の整備あるいは規模の零細性を克服するために共同事務処理の推進とか、今申し上げました欠損金等見合いの借入金がふえておるという事態に対処してこれの利子負担の軽減とか、そういうことを内容にしておるわけでありますが、そういう事業を六十年度から実施をしておるところでございます。