1948-06-10 第2回国会 参議院 通信委員会 第12号
然るに先般日本國憲法が公布施行せられ、各般の法制的改革の必要が生じて参つたのでありますが、これら從業員に對して行う訓練につきましても、その目的、範圍、その他訓練實施に關する遞信大臣の職責、權限等に關し、明確にこれを法定するを至當と認められるに至りましたので、ここに本案を提案する次第であります。 今法案の内容について申上げますと、第一の要目は、訓練の對象を遞信職員に限定いたしたことであります。
然るに先般日本國憲法が公布施行せられ、各般の法制的改革の必要が生じて参つたのでありますが、これら從業員に對して行う訓練につきましても、その目的、範圍、その他訓練實施に關する遞信大臣の職責、權限等に關し、明確にこれを法定するを至當と認められるに至りましたので、ここに本案を提案する次第であります。 今法案の内容について申上げますと、第一の要目は、訓練の對象を遞信職員に限定いたしたことであります。
(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○内務省官制等廢止に伴う法令の整理 に關する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○國の利害に關係のある訴訟について の最高法務總裁の權限等
という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等
○明禮委員 國の利害に關係ある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の一部を次のように修正する。第四條中「自ら意見を述べ、又は」というのを、これだけ削らんとするものであります。
○松永委員長 次に、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案を議題といたします。本案に對し明禮輝三郎委員より修正案が提出されております。提案者の説明を求めます。明禮輝三郎君。
————————————— 本日の會議に付した事件 最高法務廳設置法案(内閣提出)(第一〇七 號) 國の利害に關係のある訴訟についての最高法務 總裁の權限等に關する法律案(内閣提出)(第 一一五號) 副檢事の任命資格の特例に關する法律案(内閣 提出)(第一二四號) 最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律 案(内閣提出)(第一二五號) 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案について、お尋ねしたいと思います。この第一條に、「國の當事者又は参加入とする訴訟については、最高法務總裁が、國を代表する。」
大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 岡咲 恕一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十一月二十五日 國の利害に關係のある訴訟についての最高法務 總裁の權限等
最高法務廳設置法案、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の兩案を一括議題といたします。まず國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案について政府の説明を願います。鈴木司法大臣。
次に第三に、公安委員の資格竝びに選任、權限等であります。すでに述べられましたごとく、公安委員の資格等につきましては、私は日本國民にして男女共選擧權を有し、且つ從前におきましても國法を侵害した前科なき者を前提といたしたいと存じます。
物資活用委員會等の官制、權限等がなお不十分である。全般的にこれが改正を考慮する強力徹底的な方策をとる必要がある。かような點について現在まで政府はいかに考え、いかにこれを進めておるかというお尋ねの趣旨であります。
また陸上運送と申しましても、自動車あるいは荷馬車等の軽車両、すなわち小運送面におきましても、從來監督の權限、命令系統は内務省におおむね所属いたしておりまして、われわれ運輸省の所管におきましては、行政面におけるところの權限等があつたと申して差支えないのであります。
それから午前中私が質問いたしましたが、それについて農政局長から御答辯もありましたが、町村に連合會などは大體できまいという御豫想でございまするが、これは今のところできるところは少ないと思いまするが、先行きできないとも限らんと存じまするが、そういう場合はやはり連合會という文字に囚われまして、町村の段階における連合會でも、第一項竝びに第二項の權限等、兼營すれば、他の事業が行われないことになるものでありますかどうか
九月二十日に水あめ事件の調査に取掛つた、そうして世耕さんに會われたのは二十四、五日ころだと仰せになりますが、すべて法に基いて、最も愼重なる態度をもつて、權限等の問題もよく考えておやりになつておるようにお話を承つておるのでありますが、そうすると、水あめが某所にあるから、これを摘發せようということを聞かれても、水あめというものは法には載つておらぬ、法規にないものであつて自分の權限でないということをすぐにお