1990-10-31 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第7号
字がちょっと私には読めない、大学を出ていないから読めないのでございますけれども、 翕然トシテ日本ニ集ツテ來ルダラウト思ヒマス、兵隊ノナイ、武力ノナイ、交戰權ノナイト云フコトハ、別ニ意トスルニ足リナイ、ソレガ一番日本ノ權利、自由ヲ守ルノニ良イ方法デアル、 こういうふうに幣原喜重郎国務大臣は申しているのであります。
字がちょっと私には読めない、大学を出ていないから読めないのでございますけれども、 翕然トシテ日本ニ集ツテ來ルダラウト思ヒマス、兵隊ノナイ、武力ノナイ、交戰權ノナイト云フコトハ、別ニ意トスルニ足リナイ、ソレガ一番日本ノ權利、自由ヲ守ルノニ良イ方法デアル、 こういうふうに幣原喜重郎国務大臣は申しているのであります。
三十五條ははつきりと犯罪捜査のために個人の權利自由というものを保護するために、司法官の令状がいるのだということを規定しておるのであります。一定の手續でやるんだということを書いてあります。他の場合でも勝手にやつてもいいということをちつとも申しておるのではないのであつて、從つて法律をもつてきちんと定めて、そうしてその限度に從つてやつていく、こういうことになるわけであります。
こういうのでありまして、犯罪捜査でない場合には、勝手に個人の權利自由を侵していいというようなことを申し上げておるのでは毛頭ないのであります。
更にこの敗戰後、政府の力が強つたというと妙な表現でありまするが、とにかく國民の義務と權利、自由というものが非常に暢達されるように相成りました結果、政府の力は總體的に弱化した、命令、規則の力が弱くなつた。それに反して、從事員の勞働權は非常に強化せられて、特に六十萬の從事員を包容しておりまする國鐵勞働組合の威力は、頗る大なるものがあると思うのであります。
私はできるだけそういうことを主張しておる一人でありますが、この際特に人をかえなければならないほどの必要を感じませんので、人權蹂躙が行われない限り、また行われないことを信じますがゆえに、その段階に達した後に、令状の問題を云々してもよろしいし、その人をかえなければならないというほどの人の權利自由に危險を感ぜしめるものではないと思うのであります。
○鈴木國務大臣 お答えをする前に、ただいまの御質問は非常な誤解があると思うのでありまして、私は決して行政權で國民の權利、自由を侵害してよろしい、あるいは制限してよろしいというようなことを申したつもりはないのであります。つまりこの法律をつくつていただきたいということを求めるのは、それが立法主義である。
憲法において國民の權利自由は平等である。
○坂東委員 從來勅令などによつてできた規定がややもすれば國民の權利自由を束縛したり、あるいは議會の意思の反する場合がしばしばありました。それで議會は現在の政令でいくことは要望しない。官制等は議會の法律によるベきものだという見解をもつておりますが、この三つの重大なる官制が政令をもつてすることはけしからん。こう考えるのでありますが、政府のお答えを承りたい。