1990-10-31 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第7号
字がちょっと私には読めない、大学を出ていないから読めないのでございますけれども、 翕然トシテ日本ニ集ツテ來ルダラウト思ヒマス、兵隊ノナイ、武力ノナイ、交戰權ノナイト云フコトハ、別ニ意トスルニ足リナイ、ソレガ一番日本ノ權利、自由ヲ守ルノニ良イ方法デアル、 こういうふうに幣原喜重郎国務大臣は申しているのであります。
字がちょっと私には読めない、大学を出ていないから読めないのでございますけれども、 翕然トシテ日本ニ集ツテ來ルダラウト思ヒマス、兵隊ノナイ、武力ノナイ、交戰權ノナイト云フコトハ、別ニ意トスルニ足リナイ、ソレガ一番日本ノ權利、自由ヲ守ルノニ良イ方法デアル、 こういうふうに幣原喜重郎国務大臣は申しているのであります。
生命、自由及び幸福追求に封する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」というように、幸福追求の権利というものが高らかにうたわれておりまして、十四条で法のもとの平等も定められている。こういうものを総体として社会保障制度というのが確立されていかなければならないというふうに私は思います。
そして第十五条では、公務員を選定することは「國民固有の權利である。」また、四十三条では、「兩議院は、全國民を代表する選擧された議員でこれを組織する。」と規定してございます。
憲法二十六条には、すなわち「その能力に應じて、ひとしく教育を受ける權利を有する。」と、こういうふうにもありますし、または教育基本法の第三条には、「経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」と、こういうふうになっております。文部省は事態が深刻になっている状況を考慮し、この点について早急に実態調査することと、就学についての対策を講ずべきだと思いますけれども、この点はどうされますか。
あなたはさっき国民に与えられた権利だから幾ら延びてもいいかと言っていますけれども、しかし「国民の權利」のところにちゃんと書いてあって、「司法」のところにはないのですよね。敏速な裁判を受けるというのは、要するに本人が納得する、そしてまた三十七条の二項には「刑事被告人は、すべての證人に對して審問する機會を充分與へられ」ると書いてあるのですから、これは「国民の権利」のところにあるのですよ。
それからもう一つは、わが国の憲法は国民の権利として、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障」の「増進に努めなければならない。」こういう規定をしておりますね。この面から言っても、政府は社会福祉、社会保障を勝手に引き下げたりすることは許されない、重大な責任を負っているのだということではないかと思うのです。
○坂井委員 それでは議論を一歩進めまして、主権者たる国民が日本国憲法を制定する、その主権者と国との関係において「固有の權利」、こう規定しているのであって、これこそまさに参政権は基本的人権である、こう考えるに問題がないのではないか、これは私の見解です。金丸先生の御見解と異にするかもしれません。というのは、昭和四十三年十二月の最高裁判例におきましても基本的人権と言っておりますね。
○坂井委員 参政権が基本的人権である、その場合、憲法十一条によりまして「侵すことのできない永久の權利」である、こう規定しているわけでございますけれども、参政権の不可優性ということについては、金丸先生お認めいただけましょうか。
この九十七条には、「この憲法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの權利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」こう規定しておるのでございます。
しかし、その憲法にさえ、たとえば第十二条には「この憲法が国民に保証する自由及び權利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と記載されております。第二十二条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」
生命、自由及び幸福追求に對する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」こういうふうになりまして、さらに第十四条「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」
改めて言うまでもないことでありますが、憲法第二十五条には「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」と言っておるわけでありまして、これを侵すような課税の仕方というのはやはり問題があるのではないか。
それは生活保護法でもそうなっているし、憲法の第二十五条で、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」その権利ぎりぎりのところを生活保護基準で支えているわけですからね。ですから、そういういろいろな障害をお持ちにならないで働ける方、そういう方のいわゆる課税限度額が生活保護基準を下回ってはおかしいんじゃないですか。
○岩垂委員 にもかかわらず、国民がいま求めている課題というものに対して、憲法の保障している「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というものとバランスを持ってそういうものを示していくということが、福祉に対する過剰な期待というか、そういうものに対してもこたえると同時に、切実な要求に対してこたえていく道ではないか。
憲法第二十五条に「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」とあるわけでございますが、病院、診療所、医療機関がなくして、どうして健康な文化的な生活を営むことができるかと、私ども大変残念に思うわけでございますので、ひとつ一層の助成方を先生方にお願い申し上げる次第でございます。
ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
この憲法改正委員長であった芦田さんが本会議で、「從來我ガ國ニ於テハ公務員ノ不法行爲ニ依ツテ損害ヲ受ケタ場合、又罪ナクシテ虚罰ヲ受ケル、即チ冤罪ノ場合ニ賠償又ハ補償ヲ受ケル權利ガ十分保護セラレテ居ナカツタコトハ既ニ御承知ノ通りデアリマス、是等ノ權利ヲ憲法ニ明記シテ、國家又ハ公共團體ノ賠償責任ヲ明カニスル爲メ、特ニ二ツノ場合ヲ直別シテ第十七條ト第四十條トニ新タナ規定ヲ設ケルコトト致シマシタ、」こういう立法趣旨
したがって、これは毎年毎年ただ上げていけばいいというものではないと思うのですけれども、いまこういう税の中で論議されている課税最低限のあり方、専門家が論議した中においても、最低というよりも、今日の情勢というのはいわゆるあの戦後の生計費に食い込んでいるというような時代と違ってきまして、憲法二十五条に言う「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というものを、厳格に言うかどうかは別問題としても、この税調答申
憲法の十五条によりますと、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の權利である。」国民の権利だとあるわけです。「公務員の選擧については、成年者による普通選擧を保障する。」要するに、普通選挙権を成年者に保障する、こうあるわけですね。
そこで、外資系の企業の労働者の団結権の問題点でありますが、憲法第二十八条の「勤労者の團結する權利及び團體交渉その他の團體行動をする權利は、これを保障する。」、これは明確に規定をされておるわけですが、この外資系企業の日本人労働者が組合をつくろう、労働組合をつくろう、そして労働条件の改善、労働者の地位の向上を要求した場合、そういう場合、これを企業が労働組合なんかつくらせないという傾向が強いわけです。
○正森委員 やっと憲法二十五条を思い出されたようですが、しかしこれに該当するとしても、憲法二十五条は「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」こう書いてあって、いみじくも局長がおっしゃったように、十二条を苦労して引っぱり出さなければならないほど、美観風致については憲法上の明白な規定はありません。
○吉田(泰)政府委員 個々の条文等と別に、憲法の第十二条とかいう規定がありまして、「公共の福祉」ということを書いてありますが、美観風致というものは、そのもの直接は憲法上規定がありませんけれども、判例等に徴しましても、国民の文化的な生活を目ざすというのが憲法の全体を通じて流れておることでありまして、その一つの例をあげれば、第二十五条の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」