1951-05-10 第10回国会 参議院 文部委員会 第32号
私は今後農場に立ち、或いはハンマーを持つて立ち、或いは櫓、櫂を持つて海に出る人々も欲しい。そういう有為の人材であつて欲しい。そういう今申上げたような人物を作り上げる、善良にして有為なる人物を作り上げて行くということが必要ではないかという気持からやつているのであります。
私は今後農場に立ち、或いはハンマーを持つて立ち、或いは櫓、櫂を持つて海に出る人々も欲しい。そういう有為の人材であつて欲しい。そういう今申上げたような人物を作り上げる、善良にして有為なる人物を作り上げて行くということが必要ではないかという気持からやつているのであります。
この開港港則の四十五條におきまして、「本令ニ於テ雜種船ト稱スルハ汽艇、艀船、端丹及櫓櫂ノミヲ以テ運轉シ又ハ主トシテ櫓櫂ノミヲ以テ運轉スル舟ヲ謂フ函館港ニ在リテハ烏賊釣漁業ニ使用スル船舶ハ之ヲ雜種船ト看做ス」と言つて明らかにこれを区別をしておるのであります。それが今度の法律になりました港則法によりますと、「主としてろかいをもつて運轉する船舶」ということにこれを書いておるのであります。
また遠洋漁業におきましてはリンク制のほかに一日一合五勺という加配米があるのでございますが、これに對して雜漁漁民の諸君らは、われわれの方は時化でもあれば櫓櫂を押さなければならぬというような關係もあつて、實は漁民の中で最も重勞である。そういう關係から考えて、この遠洋漁業というものは、どちらかといえば、工場で働く勞働者と同じように屋内作業にひとしいものである。