1949-05-12 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
從つて犯罪の防止あるいは檢挙取締という面からこの古物を取扱う古物商に対して、ある程度の制限を加え、また警察官に対する権限を與えることはまことにやむを得ない次第で、この点もわれわれは了承いたす次第であります。しかしながらこれはあくまでやむを得ない例外でなければならない。そういう意味におきまして古物の意義も犯罪に直接密接なる関係あるものに限らなければならぬ。
從つて犯罪の防止あるいは檢挙取締という面からこの古物を取扱う古物商に対して、ある程度の制限を加え、また警察官に対する権限を與えることはまことにやむを得ない次第で、この点もわれわれは了承いたす次第であります。しかしながらこれはあくまでやむを得ない例外でなければならない。そういう意味におきまして古物の意義も犯罪に直接密接なる関係あるものに限らなければならぬ。
これは我が國の経済状態が漸次常態に復するまでの暫定的行政措置でありまして、從來経済統制励行のためには、いわゆる経済警察の活動による檢挙取締等の面に重きを置き、主として警察官憲にその任務の遂行を任せておつたかの感があつたのでありますが、複雑なる経済現象の主に発生する違反行爲等に対しては、單に犯罪檢挙の建前に囚われず、一般國民に対して、啓発、宣傳、指導等を徹底させて、犯罪の予防措置を講ずる必要があるというのであります