1949-10-24 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号
檢察裁判等に関する調査に関しまして、休会中調査いたしました事項について御報告をお願いすることにいたします。
檢察裁判等に関する調査に関しまして、休会中調査いたしました事項について御報告をお願いすることにいたします。
警察及び檢察、裁判というような関係は、今回はその活動に当つておる者については減らさなかつた次第でございます。裁判、檢察等は私の関係上でございますから別といたしまして、警察の活動に從事しておる者については減らさなかつたのはそういうわけでございます。但し内部においてデスク・ワークしておる警察の事務員の方は減らしております。
今外國の立法例を承りますと、多く司法試驗についても、すでに弁護士会が所管をなさつているということを伺いましたが、われわれはまつたく大陸法系を去つて、英米法系の基礎に立つて弁護、檢察、裁判全般をやらなければならぬ立場になつておるのでありますから、この際、弁護士法案もおそらく通過するという形勢に立至つておると思うのであります。
それでむしろ非常に適用の場合が多くて、実際檢察、裁判の面におきましても、非常に奇異の感に打たれました、賭博その他の法定刑では或る程度今日の物價事情に適應しまする限度まで引上げられたために、それだけの不合理が是正されたものであるというふうに考えておるのであります。
しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判に適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。この間の事情を聞きたい。
新法によるか、旧法によるかは、ひとり捜査、審判に当る警察、檢察、裁判機関にとつて重大な意義をもつのみならず、一般國民にとりましても、きわめて重大な関心事と言わねばなりませぬ。目下全國民の耳目を集めておりまする三大疑獄事件や帝銀事件のごときも、新法によるか旧法によるかは、実際問題としてきわめて重大な差異を生ずるのであります。
法曹一元化とは、一應判検事、弁護士相互間の人格並びに知識、経験の尊重と信頼とを前提とし、その交流によつて檢察、裁判を公正、妥当ならしめんことを期するものであり、現在何人もこれに異議なきところである。 現にかかる理想に基づいて、多数の弁護士が判検事に任用され、殊に終戰後は、各地の枢要なる地位についているのである。
ただいまの國家の現状も、司法権が檢察、裁判ともにこの前の政党腐敗堕落時代からずつとかけまして、ほんとうの本分を盡していなかつた。起訴すべきを起訴しなかつた。新聞紙上でごうごうとたたかれても、大物は必ず起訴しなかつた。大物がたまたま裁判所にまいりましても、必ず無罪になつた。その後に來つたものが軍閥の跋巵時代である。そうしてただいまの亡國の現状である。かように考えております。
つまり裁判官は起訴の範囲内で制限を受けて活動することに止まるのでございますから、結局起訴が当を得ませんでしたならば、これは檢察裁判、大きく申しまして司法全体が振わないことに相なるのでございますが、新法案を見ましても、檢察という大事に向つて、ほとんど謝りなく用意を示されておらないように思うのでございます。
犯罪及び虞犯少年の保護処分は行刑、檢察、裁判等にそれぞれ関係を持つておるので、単一な社会行政部面だけではその行政は適切を期せられない。又國家が刑罰権を行使するのは万止むを得ない場合のみに限るのであつて、國家の親心として遺憾ながらこれを行使するのである。從つて行刑と保護とは区別ができないものがある。
私考えまするのに、判檢事、判事は罪人を裁くものであり、檢事は、これを檢察いたすものでありまして、その人々がやはり闇をやつて食べておるのだ、俺たちが裁判されたり、起訴されたりするのは運が惡いのだというような考えで、その檢察、裁判を受けるということでは、裁判の目的、司法の目的を達成いたします上に、非常に惡い影響があるのじやないかと私思うのであります。
これは飽くまで厚生省における保護處分にお任せするのでありますが犯罪性というものを持つておるということになると、どうしても刑罰、檢察、裁判と密接な關係を持つのでありまして、これを厚生省の所管におくということは實際の便宜からいつて非常に不便を感ずることになる。實は少年を特に取扱う檢事のような者を置く。アメリカの方では御承知のように婦人檢事のようなものがある。
只今のところ、これもいろいろな御意見を承りたいと存じておるのでありまするが、政府当局といたしましては、やはりこれは檢察、裁判と密接な関係に置かれておる仕事であるから、まるでそういう仕事と関係のない方へ持つて行くのもどうか、結局は司法行政を掌る役所ができる以上は、そこへやるべきものじやないか、そこで是非機構を拡大し、人員も充実し、予算も多く頂戴いたすようにはいたしますが、大体今の構想では新らしく改革せられる
そういう方面から見れば御尤もの議論でありますけれども、やはり同じ意味において檢察、裁判と非常に密接に繋がるのであつて、檢挙した者、裁判した者がその行刑の行方も見届ける、又絶えず監督をするということが、やはり効果あらしめるに適切妥当であろうという議論が成り立つのでありまして、結局司法省の説が有力に相成つたのであるというような経緯であります。
今大臣が仰せられましたように、結局檢察、裁判というものが非常に関係が深いから、その自分等のやつた仕事の行末を見定める、或いはこれを監督するとおつしやつた、これは私はちよつと語弊があるように考えられるのですが、そういうお言葉が出るところにやはりはつきりしない点があるように私には考えられるのであります。
これは時節柄誠に止むを得ないことでございますが、この根本的問題を別といたしまして、警察力の消長、又檢察裁判の運び方、運營如何にかかる点が非常に多いのであります。私は当面の問題に関連いたしましてこの点には触れません。この点についても遺憾な点が多々あらうと思いますが、これらのいろいろの力の最後を締め括るもの、最後の締め括りをなしておるものは私は刑務所の問題、監獄の問題であろうと考えるのであります。
これが対策につきまして、只今刑事局長から檢察、裁判の面からお答え申上げたのでありますが、行刑当局といたしましても、かような過剰拘禁に対しまして、何とかして收容能力を増加せしめなければならんというようなことを考えまして、先ず第一に戰災の復旧工事につきまして、目下鋭意努力中なんであります。
場合によつては國家の司法権の行使を犧牲にしてまでも、いわゆる民情を重視することは却つて常軌に反すると考えられることもあろうかと存じますので、殊に今日のごとく國家の強権による犯罪搜査ということが、いろいろな意味から自制を要求されておりまする状況にありましては、その半面一般人の檢察、裁判に対しまする積極的な協力が一段と要請されなければなりませんので、事情によつてはこれを処罰し得る、こういうようにした方がよかろうと
私は本來檢察裁判というものの極めて大切であるということはよく存じております。併しながらそれにも増して、國家は大いに重きを行刑に置かなければならないのじやないかということを考えるのであります司法に現れましたものは一つの事件であります。
この點も改正案を立案いたしまするについて、非常に愼重に考えて、各方面の意向も参照して研究いたしたのでありまするが、名譽毀損罪というものが、どこまでもその被害者の告訴というものがなければ、檢察裁判においてこれを取扱うべきものではないという、非常に傳統的な強い意見がりまするので、たとえ被害者が天皇の場合でも、親告罪として取扱う方が適當であろうという結論に到達しましたので、わざわざ告訴權の行使について特例
○政府委員(國宗榮君) 民法上の資料はちよつと手許に持ち合せておりませんが、大体姦通罪は御承知の通りこれまで親告罪になつておりましたので、告訴を俟たなければ実は檢察裁判の問題になつて來なかつたのであります。從いまして全体の犯罪の数から申しますと非常に少いのでありまして、大体十年間の統計を見ましても余り増減はないというのが実情でございます。