1950-03-02 第7回国会 衆議院 法務委員会 第11号
しかして本委員会におきましては、昨年の十二月二十一日に国政調査の承認を議長に要求いたしまして、承認された事項はただいまここで申し上げますと、第一に裁判所の司法行政に関する事項、二法務行政に関する事項、三、檢察行政に関する事項、四、法制に関する事項、五、人権擁護に関する事項、六、裏日本における福井、武生、米子の各市及び福井県今立の裁判所または檢察庁怪火各事件に関する事項、七、商法改正及び刑事訴訟法の運用
しかして本委員会におきましては、昨年の十二月二十一日に国政調査の承認を議長に要求いたしまして、承認された事項はただいまここで申し上げますと、第一に裁判所の司法行政に関する事項、二法務行政に関する事項、三、檢察行政に関する事項、四、法制に関する事項、五、人権擁護に関する事項、六、裏日本における福井、武生、米子の各市及び福井県今立の裁判所または檢察庁怪火各事件に関する事項、七、商法改正及び刑事訴訟法の運用
○角田委員長代理 他に御発言はありませんか——他に御発言がなければ、閉会中の審査事件といたしまして、法務行政に関する件、檢察行政に関する件、裁判所の司法行政に関する件が本委員会に付託されておりましたが、いまだその審査を全部終了しておりませんので、その旨衆議院規則第九十一條に基き、次の会期の初めに議長に報告書を提出いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 檢察行政における犯罪の科学的搜査に関する件 —————————————
本日は檢察行政における犯罪の科学的捜査に関する件を議題といたします。この問題に関し各方面より参考人の御意見を承りますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 平市警察署占拠事件に関する件 檢察行政における犯罪の科学的搜査に関する件 委員派遣承認申請に関する件 —————————————
本日の議題は、平市の騷擾事件に関する件及び下山、三鷹事件等檢察行政における犯罪の科学的捜査に関する件であります。樋貝國務大臣及び齋藤國警長官がお見えになつておりますから、順次右事件に関し質疑をいたすことといたします。殖田法務総裁は後刻見えることになつております。猪俣委員より質疑の通告がありますからこれを許します。猪俣浩三君。
——次に檢察行政における犯罪の科第的捜査を本委員会が取上げることに理事会において決定いたしましたが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 五月三十一日 法務行政に関する件 檢察行政に関する件 裁判所の司法行政に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 横浜地檢問題に関する件 —————————————
内閣委員会において 一、行政機構に関する件人事委員会において 一、人事行政に関する件地方行政委員会において 一、地方財政に関する件 二、地方自治に関する件 三、警察及び消防に関する件 四、地方税法の一部を改正する法律案経済安定委員会において 一、重要物資の需給計画、資金その他経済の総合的計画に関する件法務委員会において 一、法務行政に関する件 二、檢察行政に関する件 三、裁判所の
閉会中の審査申出書 一、閉会中審査すべき事件 1 横浜地檢問題に関する事項 2 法務行政に関する事項 3 檢察行政に関する事項 4 裁判所の司法行政に関する事項 5 人権蹂躙及び経済法規に関する事項 一、閉会中審査の目的 1 横浜地檢問題調査のため 2 法務行政、檢察行政及び裁判所の司法行政の適正を期するため 3 人権蹂躙及び経済法規違反調査のため 右により閉会中もなお審査をいたしたいから
○猪俣委員 過般当委員会で質問いたしました八丈島の檢察行政の情勢及び田中彰治氏の逮捕問題につきましての当時の係官の氏名を御発表願いたいと思います。
そこで私どもの考えといたしましては、檢察廳側にもそれぞれの考えもありましようし、また事情やむを得ざる点も多々あつたにいたしましても、とにかく一國の秩序は司法によつてつちかわれておるのでありまするから、この檢察行政がはなはだ弛緩した状態で今後運営せられるということになると、昔の満州や支那のような状態に陷らぬとも限らぬのでありまして、ここに十分なる綱紀の粛正をやらなければならぬと思うのでありまするが、どうも
先程の鬼丸委員からもおつしやつたように、檢事の質が大変落ちたというようなことが一般に言われておりまして私共も非常に残念なことだと思つておりますけれども、このことなんかもやはり警察官が警察行政に非常に長けておる優秀な人というのが、必ずしも檢察行政に長けておる人ということには私は直ちにならないと思います。この点なんかもやや心配されると思いますけれども、一体警察官がどのくらいでございましようか。
第二點のやみ防止でありますが、運輸省においてのやみ取締りは、まず列車内における取締りをいたす場合には、必ず正規の警乗警官及び檢察行政の指示に從いまして、それらの人々が指導に立つて、當省の者が指導的立場において摘發するということは、一切今日までとつておりません。正規の系統をもつて、またそれぞれの指示によつていたしておるようなわけでございます。