1949-09-17 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
その結果として檢察当局自身の意見としては、常識に合わないような取締を法の上でなさることは是非止めて呉れということを、これは大野委員もそのとき隣席しておられたわけですが、非常に強い意見を言われたわけです。
その結果として檢察当局自身の意見としては、常識に合わないような取締を法の上でなさることは是非止めて呉れということを、これは大野委員もそのとき隣席しておられたわけですが、非常に強い意見を言われたわけです。
○説明員(横大路俊一君) まだどうなるか分らない被疑者に対して、恰もそれが犯罪者であるかのごとく書きます場合には、それは本人から名譽毀損の訴を起すなりいたすことが適当かと思いますが、搜査のことについていろいろ書きますのは、これはむしろ檢察当局自身がそういうことを新聞社の人に感付かれるといつたような場合に、すでに自分に欠点と申しますか、弱点があるのではないかと思いますので、これは搜査当局の方で嚴に祕密
その意味で、より詳しい資料を要求することも一つの案でもありましようし、或いはその要求内容も問題になるかも知れませんが、檢察当局自身が掴んでおるもの全部を、同じように我々が見て、そうしてこの犯罪の確らしさを調べて上で檢討するということになると、ちよつとおかしいんじやないかというその二点を感じておりますので、この問題の処理の仕方について、委員長に御考慮願いたいと思います。
これはおそらく檢察当局自身においても、條文にしたようなものはなかろうけれども、何と申しますか、頭の中において、檢察官の良識において、何らかのものがあるだろうと思います。ここに現わすことができないならやむを得ないから、いずれまた研究することにして、今日この質問はこの程度にしておきます。