1949-05-31 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第42号
○事務総長(小林次郎君) それからもう一件ございますが、檢察廳法の改正に基きまして、檢察官適格審査会の委員がありますのに、更に予備委員を置くことになつたのでございます。それで予備委員となる國会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出するという規定がございまして、それに基きまして、御選出を願うことになつたのであります。
○事務総長(小林次郎君) それからもう一件ございますが、檢察廳法の改正に基きまして、檢察官適格審査会の委員がありますのに、更に予備委員を置くことになつたのでございます。それで予備委員となる國会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出するという規定がございまして、それに基きまして、御選出を願うことになつたのであります。
四百三十六頁の檢察廳法「檢察官適格審査委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、國会議員、檢察官、法務廳の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員を以てこれを組織する。但し、委員となる國会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。」そういう規定がございます。
次に弁護士法案について申上げますが、本法は、新憲法下、裁判所法及び檢察廳法と共に司法権運営の機能を定める法律の一環として必要欠くべからざる重要法案でありまして、右両者につきましては、すでに改正法の立法を見て現在施行せられておるのでありますが、ひとり弁護士法のみは諸般の事情からその立案が遅れていたのでありまするが、今回漸くここに成案を得て上程を見た次第であります。
(拍手)裁判所のごとき、檢察廳法のごとき、他にも官吏に関する基準を定めましたものは多々あると存じます。ゆえに、今回内閣が定員法によりまして今回限りの行政整理をなさいますことは、決して七十三條四号の違反にあらずと存じます。(拍手)
電氣通信事業特別会計法案 一、日程第十一 國立國会図書館法の一部を改正する法律案 一、日程第十二 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案 一、日程第十三 獸医師法案 一、日程第十四 出版法及び新聞紙法を廃止する法律案 一、日程第十五 少年法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 少年院法の一部を改正する法律案 一、日程第十七 檢察廳法
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程第十四、出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、日程第十五、少年法の一部を改正する法律案、日程第十六、少年院法の一部を改正する法律案、日程第十七、檢察廳法の一部を改正する法律案、日程第十八、民法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)日程第十九、公証人法等の一部を改正する法律案、(内閣提出)、日程第二十、人権擁護委員法案、(内閣提出、衆議院送付)以上七案
先ず出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、檢察廳法の一部を改正する法律案、民法等の一部を改正する法律案及び人権擁護委員法案、以上六案全部を問題に供します。六案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法におきましては檢察事務官の制度がありまして、檢察事務官が檢察官の手足となつてその事務を補助する建前になつておるので、要するにただ從來檢察事務官の中には捜査の事務に從事する方と、檢察の事務の中で庶民的な事務に從事するものと両方に分れておるのでありまして、お互いにその職種を交替にして、檢察事務官としての機能を発揮できるように運用をいたしておるのでありまするが、檢察事務官
○委員長(伊藤修君) 次に、檢察廳法の一部を改正する法案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。御承知でもありましようが、本案の第一点の適格審査会に予備員につきましては、先に二十三條の改正の際、参議院において修正されて衆議院に送付いたしましたが、衆議院が容れなかつたのでありますが、この度はこれを政府原案として衆議院の考え方通り承認された次第でございます。
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十一時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○認知の訴の特例に関する法律案(衆 議院提出) ○公証人法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○檢察廳法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) —————————————
即ち我が国司法体制として、在朝法曹については既に裁判所法、檢察廳法ができ上つておるのでありまして、在野法曹については弁護士法改正を議員立法として提出すべしと発議されたのであります。かくて第二國会会期中において法案の骨子はでき上り、爾來法制部において幾度か修正、削除、加入を重ねたのであります。第三國会、第四國会においても、この法案の上程を急ぎましたが、結局上程されるに至らなかつたのであります。
檢察廳法で私は書かなければならないと思うのでありますけれども、私の端的な意見を申しますと、十二條の二項というものはこれは要らないという考えなんです。こんなものは弁護士法で書くべきものではない。こういう頭で私はおるわけなんであります。これを尚立法上から申しますと、弁護士と裁判官というものは私は始程流通するということを考えておる。
次に、檢察廳法の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は、國家公務員法との調整、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律に伴う必要な整理を行いまして、あわせてその他若干の改正をなさんとするものであります。
(内閣提出) 第十 競馬法の一部を改正する法律案(原健三郎君外六名提出) 第十一 酪農業調整法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十二 農地調整法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第十三 日本專賣公社法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 日本專賣公社法施行法案(内閣提出) 第十五 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十六 人権擁護委員法案(内閣提出) 第十七 檢察廳法
○議長(幣原喜重郎君) 日程第十六、人権擁護委員法案、日程第十七、檢察廳法の一部を改正する法律案、日程第十八、出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、日程第十九、認知の訴の特例に関する法律案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長花村四郎君。 〔花村四郎君登壇〕
今回檢察廳法の一部を改正する法律案を起案する際にこの点をも改めて改正案に織り込みまして、改めて御審議をお願いいたしたいと存じて、かような提案をいたした次第であります。
昭和二十四年五月十一日(水曜日) 午前十一時二十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○出版法及び新聞用紙法を廃止する法 律案(内閣送付) ○檢察廳法の一部を改正法律案(内閣 送付) ○連合委員会開会の件 —————————————
○委員長(伊藤修君) 次に檢察廳法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず本案に対するところの政府委員の御説明をお願いいたします。
○高橋政府委員 この場合に檢察官の事務と申しますのは、やはり檢察廳法の第四條及び第六條の檢察官に定められた檢察官の事務であると考えますので、三十六條を通しまして、四條も六條もまた根拠規定であるというふうに考えております。
○松木委員 ただいま猪俣君の質問に対して、檢察事務官が起訴権を有するのは、檢察廳法の三十六條の規定に根拠しておるという御説明であつたのであります。その説明で了解はできますが、この檢察廳法を見ると、たとえば「檢事総長に事故のあるとき、又は檢事総長が欠けたときは、その職務を行う。」あるいは第五條にも「職務を行う。」という用語が使つてあります。
何故かと言えば檢察廳法には、修習生の試驗を終つた者を採るということが書いてありますから、檢察官の方の資格にもある。「司法修習生の修習を終えた者」ということが十八條に書いてあります。それですから、檢察官の資格も、修習生の修習を終えた者を採るという心持がありますから、初めから判事は自分はやらんと、自分は檢察官の方に向いておるのだという人が私はあると思う。
それは新憲法の規定並びに裁判所法とか、あるいは檢察廳法とかいうような法理的な解釈の問題からきめられるべき問題でありまして、われわれ將來弁護士なら弁護士を志望する者の立場といたしましては、この司法試驗法案が持つところの個人的あるいは社会的な影響というものを考えまして、特に將來受驗せんとする者の立場からそれを申し上げたいと思います。
それから檢察廳法にも、檢察官は司法修習生の修習を終えた者、これが一番正道であります。それから弁護士の方でありますが、弁護士の方は御承知のように、弁護士法が新憲法後も改正になつておりません。それで弁護士試補というものが法律の形の上では生きております。しかし実際は一昨年も昨年も弁護士試補として弁護士会において修習をされた方はきわめて少数であります。
ひとつには單純な諮問機関の場合があり、時に意思補充の、たとえば大臣だけの意見でも決定できない審査会の決議と、しかも決議だけでもできないで、それと相まつて初めて効果の生ずる、たとえば檢察廳法の第二十三條による審査委員会の決定のごときものもあれば、あるいはまた完全に決議機関である場合もあります。
————————————— 本日の会議に付した事件 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一〇七号) 民法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第 一一四号) 人権擁護委員法案(内閣提出第一二三号) 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第六〇号)(参議院送付) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 刑事訴訟費用法
次に檢察廳法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。御質疑はありませんか——御質疑がなければ本案に対する御質疑はこの程度といたしておきます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十一分散会
次に只今上程に相成りました檢察廳法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 本案は、大別して三つの事項をその内容といたしているのでありまして、その第一は、檢察廳法と國家公務員法との調整、第二は、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴う必要な整理、第三は、その他の改正であります。 先づ第一の点から御説明いたします。
会議に付した事件 ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○公証人法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○少年院法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○出版法及び新聞紙法を廃止する法律 案(内閣送付) ○檢察廳法
○委員長(伊藤修君) 次に本委員会に予備付記とせられておるところの出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、司法試驗法案、檢察廳法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する等の法律案、人権擁護委員法案
○山口(好)政府委員 ただいま上程に相成りました檢察廳法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明します。 本案は大別して三つの事項をその内容といたしているのでありまして、その第一は、檢察廳法と國家公務員法との調整、第二は、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴う必要な整理、第三は、その他の改正であります。 まづ第一の点から御説明いたします。
本日はまず昨日に引続きまして、出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、司法試驗法案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案につきまして、順次質疑を行い、質疑の後、一昨日付託になりました檢察廳法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正
○花村委員長 次に檢察廳法の一部を改正する法律案、民法等の一部を改正する法律案、公証人法等の一部を改正する法律案の三案を一括議題といたします。三案について政府より提案理由の説明を求めます。山口政府委員。
ここに新しい司法制度を樹立すべく研究をしようということを、鈴木総裁がお約束なされたのでありますが、その後最高裁判所が主宰になりまして、法務総裁、檢事総長、それから弁護士会の代表者等が寄り寄り集まりまして、たびたび懇談をいたしておるのでありまするが、まだその新しい制度について具体案ができておらないので、ここに申し上げる程度には進んでおりませんけれども、みんなの考え方が新憲法に伴つてこの新しい裁判所法、檢察廳法
法務行政長官 佐藤 藤佐君 法務廳事務官 (少年矯正局 長) 齋藤 三郎君 委員外の出席者 裁判所事務官 内藤 頼博君 裁判所事務官 宇田川潤四郎君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 四月二十五日 檢察廳法
檢察廳法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案の二件と、予備審査のため、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案及び公証人法等の一部を改正する法律案でございます。
と申しますのは、今の檢察事務官というのは、昔の裁判所の書記あるいは檢事局の書記でありまして、何ら実権がなかつたのでありますが、今回は檢察廳法の第二十七條によりまして、相当の権限を持つようになつた。その権限は二つありまして、檢事の補佐官として補佐的な事務をやる。そこまではそれは当然でありまして、いいのでありますが、なお副檢事の代理として捜査及び起訴権を持つておる。
どうもみだりにこれをやめさせるわけにも行かず、さればといつて檢察廳法によりまして、檢事の地位が一定にある程度保護されておる。そこで本人の意思を十分聞かないでこれを他に移すこともなかなか困難である。しかしその場所に置いたのではどうもぐあいが惡いということで、他へ移すためにみな栄轉さしておるというのであります。それは市島檢事正もある程度認めた。やむを得ないというのであります。
これはもちろん私も承知しておるのでありますが、ただしこれをもつてわれわれの今要求したような趣旨を十分貫徹せしめるには、檢察廳法の二十三條を拡大強化して、そうしてまつたくわれわれの趣旨に沿うような活動をなさしめるということが手取り早い一つのことではないかと私は思うのであります。
檢察廳法第十四條によりますれば、法務総裁は檢事総長を指揮命令することができるように規定されておりまするが、はたしてこれが実行されているかいないか。ある大きな事件にして、法務総裁が実際何ら報告を受けておらぬというようなことを、耳にするのでありますが、はたして事実いかん。この点について、赤裸々なる御報告を願いたいのであります。
報告がないのにかかわらず、檢察廳法は第十四條で指揮監督を命じておる。指揮監督権があるのにかかわらず報告をさせないかようなことは矛盾だと思うのであります。報告をしないような場合に、われわれは重大関心を持つている。
これは檢察廳法の規定によつて統制されるものであります。 福井檢事総長の問題につきましては、ただいま申し上げた通りであります。 ————◇—————