1949-07-22 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第24号
從つて事件の調査にあたつては昨日も一言しましたように、單に警察官側だけの言い分、あるいは檢察廳側の言い分、あるいは町の有力君の言い分や新聞記者諸君の言い分だけではなくて、この事件に関係したあらゆる人々、現に共産党の地委関係の人々もあげられておりますが、労働関係の人々の意見も十分に聞いてもらいたいと思う。
從つて事件の調査にあたつては昨日も一言しましたように、單に警察官側だけの言い分、あるいは檢察廳側の言い分、あるいは町の有力君の言い分や新聞記者諸君の言い分だけではなくて、この事件に関係したあらゆる人々、現に共産党の地委関係の人々もあげられておりますが、労働関係の人々の意見も十分に聞いてもらいたいと思う。
これについて檢務局あたりから來て、また法務廳あたりから來て、いろいろとわれわれに答弁をなさいましたことは、これはもちろん今回のこの爭議は正当な争議ではないということの前提はあると思いますが、檢察廳側としては少くとも爭議行為によつて生じた問題を刑法の威力を用いて、人の業務を妨害したる者は云々という業務妨害罪ではこれを罰しないように下部にまで浸透するよう十分これは傳えておく。
で誰かがこの令状発付の事実及び否認事実というものを、令状発付を直ちに洩らしているのじやないかと、こういうような嫌疑につきまして警察側で調べました結果も、それから檢察廳側で内偵いたしました結果も、大体裁判所の事務官の人が出しているのではないだろうかというようなふうに考えられたわけであります。
○猪俣委員 今檢察廳側の御報告で、私どもその調査を待つよりしかたがないのですが、参考までに申し上げますことは、実はずつと古いことでありますけれども、自動車の運轉手が赤ん坊をひき殺したという過失殺人罪でもつて起訴された事件がありました。
○大野幸一君 時々著作物なんかについて訂正とか、或いは先程の訂正ということでなければこれが風俗に害ありとして檢察廳の調べを受けたり、警視廳の問題になつたり、大体小説の内容、著作物の内容では往々にして檢察廳側と民間のいわゆる著者の間、或いはこれを批判する大衆との間に大分見解の相違が生ずるのであつて、これも時勢によつて変化するのでありまして、今堂々と展覽会に掲げてある裸体油絵は昔であつたら当然風俗壞乱になると
○松井道夫君 只今驚くべき程詳細に経過を御報告になつたのでありまするが、そして最後に御意見として、これは檢察廳側には何ら責任はないのだ、手落ちという意味で責任はないのだ、さような御意見でありました。
○小玉委員 ちよつと私は檢察廳側にお聞きしたいのですが、最近こういうことを私はある所で聞いたのです。共同被告人がある場合に、檢察廳で調べておいて、その共同被告人の一人を捜査の過程において、判事の方で証人として宣誓をさせて調べております。公判にまわつて、檢察廳で述べたことと違つたことを言うと偽証罪になるということで、公判における供述を縛ると申しますか、ひつくり返せぬようになつている。
そこで私どもの考えといたしましては、檢察廳側にもそれぞれの考えもありましようし、また事情やむを得ざる点も多々あつたにいたしましても、とにかく一國の秩序は司法によつてつちかわれておるのでありまするから、この檢察行政がはなはだ弛緩した状態で今後運営せられるということになると、昔の満州や支那のような状態に陷らぬとも限らぬのでありまして、ここに十分なる綱紀の粛正をやらなければならぬと思うのでありまするが、どうも
先般私が八丈島の警察署長と副檢水が一緒になつて、昔の惡代官のような行為があるということを質問したのですが、これについて実は今檢察廳側にその報告をお聞きしたいと思つたらお帰りになつてしまつた。檢察廳側では調査に行かれたようでありますが、國警本部として何か調査なされたか、また結果など報告を受けられたか、お尋ねしたいと思います。
その根本原因といたしましては、檢察廳側にもいろいろの立場があつて、この新しい刑事訴訟法の実施とともに、いわゆる檢察の事務が実にやりにくくなつて、檢事がくさつているという事実を私も耳にしておりまするし、その捜査の困難に対いましては、実は非常な同情を持つているものであります。かようなことも一つの原因であつて、檢事の士氣を沮衷しているというふうにも考えられるのであります。なおまた給與が非常に少い。
後藤なる女が、檢察廳の名前をどの程度に使つたかということについての調べは、先ほど申しました通りまだ全部ついておりませんが、檢察廳側がその疑いをもつていろいろ事務上のこと、仕事のことにおいて利益を得たとか、あるいはごちそうになつたというようなことはないという檢事正の一應の報告でございます。これも最後的な報告は、多分月末ごろになるだろうと思います。
更に又この檢察官の問題につきましては、近頃特にやかましくなつたのは司法保護委員等の関係なのでありまして、昨日も日本弁護士会連合会からも法務総裁宛に、その点に対して具体的に指摘して決議が参つておりましたので、早速その係の方々と協議すべく、決議だけは檢察廳側へ持つて行つて、いずれ大体において或る程度の案ができておると聞いておりまするから、具体的に案を作つて十分この点を戒飭すべきものである。
先ず第一に、先般の両法案におきましては裁判所側と檢察廳側との間において幾分意見の相違もあつたようでありましが、本案の提出されるに当りましては、政務次官もお出でになることでありますから、多分連絡、了解があつたと思いますが、この点については十分連絡、御了解があつたかどうかということをお伺いしたいと思うのであります。
つまり昨日答弁せられたことに対して、さような事実がもしあつたとするならば、それは檢察廳側に問合わせてみればすぐわかることであります。そういうことがもしあつたとすれば、閣僚の重大な食言になるのであつて、責任をもつて閣僚が話をしておる以上、すでに明らかになつたと思わざるを得ない。
ただ御質問の点で御心配になつておられるのは、おそらく檢察廳側は新法を適用するのがいやなのじやないか、そうだから未だ起訴の時期に達していない者でもどんどん起訴をして、新法の適用を避けるようにして、旧法をもつて行こうじやないかという考え方を持つておるのではないかというお含みもあつての御質問と思いますが、さようなことは全然ありません。
それにもかかわらず檢察廳側が共同正犯による殺人並びに殺人傷害として十名を起訴しておるという問題がありまして、本日から三日間宇和島で裁判が行われることになつておるのでありまするが、私はこれはあくまで部落側は正当防衞であると思います。
それだからということで簡單に撤回させて、再提出を命ずるというわけにもいかぬし、またここで檢察廳側で訂正をすれば、その訂正を認めぬというわけにもいかぬと思いますから、一應この点についての事情を当局から聽取する必要があると思います。
さて、本件の審議にあたりましては、檢察廳側の主張する犯罪の被疑事実に相当の理由があるかどうか多大の疑問がありますが、この点につきましては、ここで深く論及すべきものではないと思います。
さて本件の審議にあたつて、檢察廳側の主張する犯罪の被疑事実に相当の理由があるかどうかは多大の疑問がありますが、この点については当委員会の職責上深く論及すべきものではないと思います。
これにつきましては、いささか学者の間に異論がありまして、國会の立場を考えるということは憲法第五十條の趣旨ではないので、犯罪嫌疑が濃厚で、しかも証拠湮滅または逃亡のおそれあることが確認されますれば、そのときはただちに許諾を與うべしというような説をなす者があつて、たとえば美濃部博士のごときはそうでありますが、しかし、それに対して、学者及び実際家の方面の御意見では、必ずしもそうではなくして、その上にさらに檢察廳側
從つてそこに檢察廳側の苦心がありまして、おそらくここに現われたもののほか、一、二まだあるかのような口吻が先般の檢察長官の報告の中にも現われている。そこでこの矛盾を全部すべてをここへ露出できないという向うの状態、それからわれわれは露出できないということを知りながら、当面に現われたことのみによつて判断を下さなければならぬこの矛盾に対して、法制局はどういうような御意見を持つておりますか。
けれども國会として本來その構成員は構所員としての職能を果すことが望ましいと思うので、それを強制的に連れて行かれてしまうというためには、どうしてもそれをしなければならぬような檢察廳側の切実な要求があるかどうかということを勘案いたしまして、判断すべきであろうと思います。
これに対して檢察廳側においては、札幌高等檢察廳はこの檢挙にあたつて東京高檢から檢察官等の應援を得て、そうしてこの事件の逮捕その他のことに当つているのであります。
現在のままといいますと、現在は檢察廳側で一應確定記録は保管しておりますので、その法律ができますまで、暫く檢察廳測で保管の責任を一應とつて行く、そういう形になるわけであります。 次に第四條でございますが、第四條は第二條に対される原則規定でありまして、「新法施行の際まだ第一審における第一回の公判期日が開かれていない事件については、新法を適用する。」という新法主義の原則を掲げているのであります。