1949-05-16 第5回国会 参議院 文部委員会 第15号
只今お引きになりました五條四号の規定につきましても、外にも例えば裁判所法、檢察廰法或いは弁護士法等におきましても、裁判官、檢察官或いは弁護士等につきましてはこの程度の規定があるわけでございますので、教育職員につきましてもやはり同樣にこうした点に該当する者は欠格條項といたしたわけでございます。
只今お引きになりました五條四号の規定につきましても、外にも例えば裁判所法、檢察廰法或いは弁護士法等におきましても、裁判官、檢察官或いは弁護士等につきましてはこの程度の規定があるわけでございますので、教育職員につきましてもやはり同樣にこうした点に該当する者は欠格條項といたしたわけでございます。
現在は日本國民であるという要件をとつておるのでございますが、その点は多少裁判所法或いは檢察廰法でその資格を外しておるような関係、或いは國家公務員法でその点の明示がないというようなところから、これを弁護士法で特に改めて日本國民である要件を加えることは如何かと思いますので、これを省いてあるのでございます。
○委員長(伊藤修君) 速記を始めて……明日は今日の法案の質疑の残余をお願いいたしまして、次に刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、檢察廰法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案、この四件を明日審議いたしたいと存じますから、予め御承知を願つて置きます。
この中いわゆる檢事局勤務の書記というものは檢察廰法の制定によりまして、檢察事務官となりまして、それが檢察廰法並びに新刑訴におきまして、司法警察官、司法警察職員でなくて、別個の捜査権限を認められておりますので、この点は内容に変つて来ております。雇員のごときは事実上今尚残つておりますが、運用としては殆んど行われておりません。
檢察官の報酬につきましては、檢察廰法第二十一條の規定によりまして、一般の官吏の俸給とは別に、裁判官の報酬に準ずるものとして、特に法律でこれを定めることになつておるのであ り、國家公務員法附則第十三條も亦右と同趣旨に出たものと認められるのであります。