1949-08-08 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第1号
それから一方京都地方檢察局の告訴に対する大國主任檢事、その人の意向を一應聽取いたしまして、それに基いたところの大要を聞いたのであります。一、京都地方檢察局舞鶴支部に対し告訴することに決定した。二、告訴人、原告、信洋丸乘組員一同右代表者信洋丸船長、三、被告信洋丸引揚者全員二千名、四、事実、刑法二百二十二條の脅迫、二百三十六條の強奪、九十五條の公務執行妨害等以上であります。
それから一方京都地方檢察局の告訴に対する大國主任檢事、その人の意向を一應聽取いたしまして、それに基いたところの大要を聞いたのであります。一、京都地方檢察局舞鶴支部に対し告訴することに決定した。二、告訴人、原告、信洋丸乘組員一同右代表者信洋丸船長、三、被告信洋丸引揚者全員二千名、四、事実、刑法二百二十二條の脅迫、二百三十六條の強奪、九十五條の公務執行妨害等以上であります。
○説明員(横井大三君) 檢察局の横井でございます。只今突然の御質問でございまして、私所管外で現在どの程度の捜査が行われておるかという点につきましては。不幸にして存じませんので、後ほど帰りまして調査の上、然るべくお答えしたいと存じます。 —————————————
そこでこういうことのあらましは、新聞でも御承知だと思いまするが、われわれが重視いたしましたることは、原因が那辺にあつたのであるかということと、その及ぶ影響、市民の人心に與えた影響がどの程度であつたかということ、及び警察同士の連絡、あるいは警察と檢察局の連絡、さようなものが一体完備しておつたかどうかということ、及びもしここに警備状態について不備があるならばいかなる点であろうかということ、かようなことに
ところが檢事はそういうことはやらない方がいいじやないかといつたが、受付けないという法律がないので檢察局は受付けた。ところが早速反対党の運動員は選挙区にビラを貼つて、この候補者は当選しても無効になるということを貼り廻わしたという事件があるのですが、こういう事件をあなたの方に報告を受けておられますか。
○小玉委員 お聞きするのは、そういう不正な事実があなた方で認知されておつても、いわゆる司直の手の延びるまでは放任しておくのか、進んでこれを檢察局なり警察なりに連絡をとつてこういうことをやつておるが、どうかというその処置をつけておるのか、おらないのか、どんな方針かそれを聞いておる。
良作君 政府委員 法務政務次官 遠山 丙市君 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廳事務官 (人権擁護局 長) 大室 亮一君 法務廳事務官 (少年矯正局 長) 齋藤 三郎君 衆議院法制局側 参 事 (第二部長) 福原 忠男君 説明員 法務廳事務官 (檢察局総務課
かような次第で、この経済調査廳で調べて、それを檢察局に告発をする。そうするとまた檢察局で再びこれを調べて、経済違反があれば起訴をするし、なければ不起訴をするというような二重の手続を経ておりまして、あまりなれていない二級官、三級官の事務官がかつてに工場なんかに踏み込んで、権力を振りまわしてやつている。お前の所はやみをしているだろう、と言つて帳簿なんかもかつてに調べている。
そういう問題でたまたま檢察局に檢挙された問題がありまして、いろいろございましたけれども、現在全体的な数から申しますと、兒童で他人の家に養育されておる者は五千何百名のうち、割合全体的のパーセンテージから見ますと、今日では少い状況になつております。
その次に伺いたいのですが、今度の改正によりますと、刑政長官のもとに檢察局と矯正保護局というものが置かれることになつておるのであります。つまり檢察事務と、從前の行刑事務と申しますか、刑の執行並びにその他の保護的な仕事をする。
大野木秀次郎君 鈴木 安孝君 岩木 哲夫君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 政府委員 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 説明員 最高裁判所事務 局総務部第一課 長 小川 善吉君 法務廳事務官 (檢察局刑事課
深夜業は現在まで、四月以來最近の統計で八月末まで出ておりますが、檢察局に送りました事件は百件まで出ないと思つております。正確な数はここに持ち合せておりませんが、ざつと確か百件を出ておらん、こういうふうに思つております。大部分は強制労働、中間搾取であるというような刑事犯罪に類するようなことが多いのでありまして、形式犯について送致するというようなことは、まだ全然事実がございません。
にわたつて修正せられて今日に至つておるわけでありますが、現在この大正十二年勅令第五百二十八号によりまして、いわゆる特別司法警察官吏、すなわち通常の司法警察官吏でない者で、この勅令によつて司法警察権を付與せられた者といたしましては、この勅令の第一條には、檢事局勤務の書記、雇員は司法警察官または司法警察吏の職務を行うものとしてありますが、この点はすでに檢察廳法によりまして、檢事局の書記というものは全部檢察局
檢察局の語るところによれば離脱行為が活発となつたのは、思想的背景からの煽動によるものと考えられるが、(たとえば離脱者は鬪争戰術要領の配布を受け、警察檢察当局の質問に対しては、氏名年令すらも黙秘することになつているとのことである)いわゆる非日活動者の調査をなす組織がない現状においては、この種悪質ストも徹底的に防止することは至難であるとのことである。
○田中(健)委員 不当財産委員会の昭和電工の関係で東京檢察局へ至急行かなければなりませんので、質問を保留いたしてちよつと行つてまいりますから、後刻もし継続されるならば必ず質問いたします。よろしくお願いいたします。
○鍛冶委員 そこでS・S・Kに構内においてそういうものが出たとすれば、発見と同時にこれを申告すべきものであつて、摘発隊が行くとか、檢察局から手がはいつたからといつて、初めて申告すべきものではない。発見と同時に申告すべきものでと思う。しこうして発見したにもかかわらず、相変らずこれを隠しておいたとすれば、横領罪の嫌疑を受ける。
この規定につきまして必ずしも被疑者の請求を待つ必要はないのではないか、すべての事件についと檢察官は不起訴処分を通知したらばよいのではないかという御疑問があろうと思いますが、場合によりましては、何も葉書等で通知を受けることを欲しない被疑者もありましようし、又現在の実際の檢察局の人員等を考慮いたしますると、すべての不起訴事件について不起訴の通知をすることが実際問題としてもいたしかねる実情もございますので
岡部 常君 鈴木 安孝君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 遠山 丙市君 水久保甚作君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務廳事務官 (檢察局刑事課
一つは会社の責任者、この隱匿をせる会社の責任者ははたしてたれか、そうしてその責任者は現在までに檢察局の取調べを受けたことがあるかどうか、この点について証言を得たいと思います。
大野 幸一君 大木野秀次郎君 遠山 丙市君 水久保甚作君 池田七郎兵衞君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 宇都宮 登君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務廳事務官 (檢察局総務課
大阪地方檢察局の田中檢事の聽取書によりますと、辻嘉六氏が燒跡に家を建ててやろう、建築資金は全部辻から出してもらうということを鳩山氏は考えておる。この建物は二建階で七十坪、およそ七十万円くらいなものである。もちろんそれらの金が藤川、鹽月、中曽根から出たということは知らないが、そういう金を辻嘉六氏から出してもらつた。また第二には自由党の創立の際には辻から金が出た。