1948-07-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第50号
それから「この場合において、立会をした者は、檢察審査委員及び補充員の選定の証明をしなければならない。」これは何のことか私にはわからないのですが、どういう意味ですか。
それから「この場合において、立会をした者は、檢察審査委員及び補充員の選定の証明をしなければならない。」これは何のことか私にはわからないのですが、どういう意味ですか。
○佐藤(藤)政府委員 実はこの檢察審査委員の任期をもつと長くしようかということも考えたのでありますけれども、長くいたしますれば事務的には非常に習熟いたしますけれども、また他面において地方色と申しますか、いろいろな色がつく。またある一方との因縁ができるというようなことになる弊害が起きやしないかということを考えましたので、短く六箇月といたしたのであります。
○石井委員 五十一條ですが、五十一條によりますと、檢察審査委員に対して不正の請託をいたしました者の制裁が書いてありますが、この檢察審査員がこれを受けました場合には、刑法の規定によつて処罰するというのでありましようか。ここには檢察審査員に対し不正の請託をした者は、「一年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。」とありますが、その意味にお尋ねいたしたいと思います。
○政府委員(佐藤藤佐君) 民主主義の思想を徹底させるためには、檢察審査委員會の下に責任を持たせて、檢察審査委員會の議決に從つて罷免をするという方が、檢察民主化の徹底を期する上において最上ではないかという御意見でございまするが、成程、民主化を徹底するためには仰せの通りな制度にする方が徹底はいたしまするけれども、さようにいたしますれば法務總裁の責任というものが、そこで逃れてしもうのでありまして、民主化を