1948-07-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第50号
そうするとその通知を受けた市町村は、市町村の選挙管理委員会で割当てられた数の檢察審査員候補者というものを選び出しまして、そうして検察審査員候補者名簿というものをさらにつくるのであります。すなわち選挙人名簿の中から資格者名簿をつくり、資格者名簿の中からさらに檢察審査員候補者名簿をつくる。こういうような段階の形をとつているのでございます。
そうするとその通知を受けた市町村は、市町村の選挙管理委員会で割当てられた数の檢察審査員候補者というものを選び出しまして、そうして検察審査員候補者名簿というものをさらにつくるのであります。すなわち選挙人名簿の中から資格者名簿をつくり、資格者名簿の中からさらに檢察審査員候補者名簿をつくる。こういうような段階の形をとつているのでございます。
原案は檢察審査員の選挙等につき、市町村の選挙管理委員会が衆議院議員選挙名簿を土台とし、これにより第五條及び、第六條の不適格事由あるものを除き、檢察審査員候補者名簿を作製した上、檢察審査員会を單位として一群より四群まで各三百人ずつ計千二百人の檢察審査員の候補者をくじで選定してその名簿を調製し、これを檢察審査員会事務局に送付し、同事務局がこれより毎三箇月ごとに檢察審査員及び補充員五人または六人を選定することになつておつたものであります
第十條 市町村の選挙管理委員会は、前條の通知を受けたときは、当該市町村の衆議院議員選挙人名簿に登載された者の中から、同條の規定により割り当てられた員数の倍数のそれぞれ第一群乃至第四群に属すべき檢察審査員候補者の予定者をくじで選定し、各予定者について檢察審査員としての資格を調査した後、その資格を有する予定者の中から同條の規定により割り当てられた員数のそれぞれ第一群乃至第四群に属すべき檢察審査員候補者をくじで
すべて檢察審査員資格者名簿の作成であるとか、檢察審査員候補者名簿の作成等の事務とその手續は、陪審員の候補者名簿の作成等に準じているのであります。 次に檢察審査員及び補充員の任期はそれぞれ六ヶケ月といたしまして、あまり期間が長くなつてはいろいろな弊害も考えられまするので、六ヶ月という短かい期間にいたしたのであります。
第二、檢察審査會は、その管轄區域内の衆議院議員の選擧權を有する者であつて、一定の缺格事由のない者の中からくじで選定した十一人の檢察審査員を以て組織するものであつて、別に同數の複充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法竝びにくじによる選定の方法などは、大體陪審法のそれに準じております。
第二、檢察審査会は、その管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者であつて、一定の欠格事由のない者の中から、くじで選定した十一人の檢察審査院をもつて組織するものであつて、別に同数の補充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法、並びにくじによる選定の方法などは、大体陪審法のそれに準じております。