1948-07-05 第2回国会 参議院 司法委員会 第53号
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後七時十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○檢察審査会法案(内閣提出、衆議院 送付) —————————————
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後七時十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○檢察審査会法案(内閣提出、衆議院 送付) —————————————
○岡部常君 只今上程になりました檢察審査会法案の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るという趣旨から、檢察官の、不起訴処分の当否の審査並びに檢察事務の改善に関する建議又は勧告を掌る檢察審査会制度を設けるのが、この法案の内容であります。
○副議長(松本治一郎君) この際、日程に追加して、檢察審査会法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔異議なし」と呼ぶ者あり〕
月曜日) 午前十一時四十三分開議 ――――――――――――― 議事日程 第七十五号 昭和二十三年七月五日(月曜日) 午前十時開議 第一 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 理容師法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付) 第三 國家行政組織法案(内閣提出、参議院回付) 第四 消防法案(本院提出、参議院回付) 第五 檢察審査会法案
○議長(松岡駒吉君) 日程第五、檢察審査会法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。 ――――――――――――― 〔井伊誠一郎登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 檢察審査会法案(内閣提出)(第二三号) —————————————
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては檢察審査会法案自体には何ら取締りの規定は設けておりませんけれども、さような事例がありますれば、場合によつては刑法の誣告罪が成立するだろうと考えております。
しかるに、現在のところ檢察審査会法案の成立は確定見込みがつきませんので、檢察審査会事務官の増員を削除する必要があるのであります。よつて六月二十四日、司法委員会において各党共同修正案が提出されました。その内容は、政府原案中の定員数より檢察審査会事務官の定員とすべき要旨し、その残余をもつて定員とすべき要旨のものであります。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案として、さきに政府より提案したものは、昭和二十三年度五、六月分の暫定予算により認められた(一)判事補五十五人、(二)司法研修所一級教官九人、(三)二級裁判所事務官四十八人、(四)三級裁判所事務官二百四十一人の増員を理由とするものであり、しかもこの法案は、これよりさき國会に提出され、現在審議中の檢察審査会法案の附則第三項に檢察審査会事務官に指名せらるべき
それはただいまわれわれの委員会に付託されておりまする檢察審査会法案と、この刑事訴訟法との関係であります。 二百六十二條によりますると、現刑法の職権の濫用の罪については、「告訴又は告発をした者は、檢察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その檢察官所属の檢察廳の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。」という変つた規定があるのであります。
その程度でありまして、ほかに檢察審査会法案は、修正の案文ができて、今檢討されておる最中でありますから、今、明日中くらいに上るのではないかということになつておるわけであります。あとは最近出た石炭廳設置法案ほか五件というものは、まだ残つておりますので、ちよつと見当がつきません。
明禮輝三郎君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 法務行政長官 佐藤 藤佐君 法務廳事務官 國宗 榮君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) (第二二号) 檢察審査会法案
檢察審査会法案について審議を進めます。明禮君
次に同じくただいま上程になりました檢察審査会法案の提案理由を御説明申し上げます。 わが國の法制によりますれば、公訴は檢察官のみがこれを行うものでありますが、日本國憲法の精神に鑑みますと、公訴権の実行に関しても、できる限り民意を反映せしめて、その適正をはかるのが至当と考えられるのであります。
中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 北浦圭太郎君 明禮輝三郎君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小林 貞一君 ————————————— 三月二十七日 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) (第二二号) 檢察審査会法案