1948-06-25 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
○久下政府委員 檢察医は決して警察医でなく、特に疾病、解剖等を專攻した專門医をおいております。御趣旨の通り、さらに廣くしたいと考えております。 次に第二十二條の強制発行の問題は大きな問題で、医道審議会でも多くの論議がなされたのでありまして、從來と表現方式も変つて居りまして、この点でも医師に対しても大きな変化が現われると思います。
○久下政府委員 檢察医は決して警察医でなく、特に疾病、解剖等を專攻した專門医をおいております。御趣旨の通り、さらに廣くしたいと考えております。 次に第二十二條の強制発行の問題は大きな問題で、医道審議会でも多くの論議がなされたのでありまして、從來と表現方式も変つて居りまして、この点でも医師に対しても大きな変化が現われると思います。
○有田委員 今の檢察医は警察医のようなものであろうが、私の言うのはそうでなくさらに進んだ研究的のものでして、これを多数制定して、死んだら必ずこれにかけることが必要であると思います。犯罪の面だけでなく、医学的な点で檢査してほしいというのでありまして、第二十二條でもむしろ処方箋は義務発行にすべきであると思います。医師は久ず処方箋を発行する方がよいと思うが、政府はどうお考えになりますか。