1948-12-21 第4回国会 衆議院 人事委員会 第12号
捜査の檢事が、起訴の檢事が、公判に立会つた檢事が、あるいは監督官たる檢事正が、檢事長が、檢事総長、あるいは法務総裁が、それらが全体的に、すべての立場にある人が責任を負うべきであると思うのでありますが、その点はいかがでしようか。
捜査の檢事が、起訴の檢事が、公判に立会つた檢事が、あるいは監督官たる檢事正が、檢事長が、檢事総長、あるいは法務総裁が、それらが全体的に、すべての立場にある人が責任を負うべきであると思うのでありますが、その点はいかがでしようか。
從つて大体この数については將來何名と制限して考えてはいないのでありますが、現在のところでは檢事長から簡易裁判所判事になられた方が一人、それから大審院の部長若しくは大審評の判事からなられたのが、ちよつとはつきりした数は分りませんが数名ございます。その他所長をされて辞められた人とか或いは元控訴院の判事をして辞められた方が簡易裁判所に來られたのがあります。
すでに御存じのように第二國会におきまして政府職員の給與、月收二千九百二十円の基準を三千七百九十一円の新らしい基準に改めまして、昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律が制定せられたのでございまするが、それに伴いまして認証官である最高裁判所の裁判官及び高等裁判所の長官及び認証官である檢事総長、次長檢事及び檢事長を除くその他の裁判官及び檢察官につきましては、昭和二十三月六月以降の判事等の報酬等
さしあたり近く選挙がありそうでありますので、数日中に各全國の檢事長並びに檢事正を会同しまして、協議をいたすつもりにいたしております。その際この点につきまして訓示を與えまして、十分嚴重なる覚悟をあらかじめ持たしておきたい、こう考えております。その節またいろいろな問題が具体的に出て参りましようと思いますから、それにつきましても十分に協議を盡させまして、万遺漏なきを期したいと考えております。
檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案につきましても、ただいま申しましたような趣旨におきまして、檢事総長、次長檢事及び檢事長の遡及支拂いに関する規定を削除いたしまして、その削除に伴う必要なる字句上の修正をなしたものでございます。
その後内閣総理大臣等の認証官を除く一般政府職員について、職員総平均の月收三千七百九十一円を基準とする昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第九十五号)が制定せられるにともない、認証官たる最高裁判所の裁判官及び高等裁判所長官を除くその他の裁判官については、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第九十六号)、また認証官たる檢事総長、次長檢事及び檢事長
後内閣総理大臣等の認証官を除く一般政府職員について、職員総平均の月收三千七百九十一円を基準とする昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第九十五号が制定せられましたのに伴いまして、認証官たる最高裁判所の裁判官及び高等裁判所長官を除くその他の裁判官につきまして、昭和二十三年六月以降の判事等に関する報酬等に関する法律、昭和二十三年法律第九十六号、又認証官たる檢事総長、次長檢事及び檢事長
というのは、この秘書官はもちろんここの規定にもあります通り、機密の事務をつかさどるということになつておるのでありますが、むしろ私は檢事総長、檢事長、檢事正などの方が、いわゆる機密という点からいえば、とてもその比ではなかろう。裁判所長官のつかさどる事務のうちの機密の事項と、檢事総長、檢事長のつかさどる機密の程度とは私は問題にならないと思うのであります。
私はただちに高等檢察廳に佐藤檢事長をたずねて、その事情を伺うつもりでおりましたが、あいにく不在でございまして、野村次席檢事にお会いいたしまして、その間の事情をお聞きしたのであります。私は、突然の家宅捜索でありまして、私としてはまつたく意外でありました。それは、私は少くとも家宅捜索を受けるような破廉恥の行為をやつておりません。
まず第一の方法といたしましては、一應檢察事務官等から副檢事たることを希望する場合には、それぞれ地方檢察廳において、特別に法律知識及び実務につきましても、担当檢事を設けまして修習さす、あるいは高檢へ集めて修習さす、そうしてその中からまず檢事正が選んで檢事長に上申する。
先般も少年法の改正にあたりましては、法務廳と厚生省との間に熾烈なるセクシヨナリズムの爭いが行われたことは、御承知のことだろうと思いますが、一言法務総裁にお伺いいたしたいのは、かくのごとく高等裁判所の長官に秘書官を置き、最高裁判所の裁判官に一名ずつの秘書官を置くということになつたが、この秘書官は御承知の通り機密をつかさどるということになつておりますが、この機密の程度は、むしろ私は最高裁判所長官よりも、檢事長
○中村(俊)委員 今の質問に関連する事項でありますが、裁判所長官の機密というものより、私は檢事長の方が機密事件が多いと思う。ことにこのごろのように法務廳と最高裁判所とが截然と区別されて、町のうわさでありますけれども、各地方裁判所においても、高等裁判所においても、裁判所の力が非常に大きくなつて、予算は十分とつている部屋は十分あり、檢察廳以外にもらえないというような非難も聞くのであります。
○松井道夫君 これも法案に関する質問ではございませんが、今日の新聞紙に福島地方檢察廳の檢事正、それから仙台の同樣檢事正ら涜職の嫌疑の下に、池田檢事長みずから取調の衝に当つて捜査を開始したという趣旨の記事があつたのであります。私の申述べましたことについて、多分私の読み違いの点もあるかも知れませんけれども大体の趣旨はそうであつたと記憶するのであります。
それでその二、三日前仙台高等檢察庁の池田檢事長が他の所用を持つて上京されて最高檢察廳へおいでになつたのでありまするが、そのときにおいてもかような話は出ていなかつたと、こういうわけでありまして、新聞の問題につきましては早急に調査報告を求めることになつておるのでございます。報告が参りましたら早速御報告申上げたいと思います。
そこで制度といたしましては、実際上は先ず各地方檢察廳の檢事正の下におきましてそれぞれ候補者を挙げまして、一定の期間実務の修習もやり、そうしてその結果試験をやりまして、そこで檢事正が檢事長に上申することになつておるわけであります。
そういうようなこと、それから最前から玉屋さん、私未だ言葉を交わしたことがない人でありますが、何故にそこの檢事正や或いは檢事長をお尋ねになつて、そういうことを言われるかということについては、本当に生死の問題であるから、その眞情を訴えに行つたというような氣持も、これは敬虔な氣持で、何らの先入感なく、一應檢察当局はこれを聽くべきである、見るべきである。
法務廳檢務局檢務第三五五三五号 昭和二十三年十一月十日 法 務 総 裁 殖田 俊吉 参議院議長 松平恒雄殿 参議院議員玉屋喜章に対する業務上横領被疑事件逮捕状請求理由について 表記の件に関し、昨九日貴院議院運営委員会委員長より、報告万要求があつたが、右に関し東京高等檢察廳檢事長を通じ千葉地方檢察廳檢事正に報告を求めたところ、別紙の通り報告があつたので、これを添えて回答
一旦檢事正が起訴意見をきめておりましても、上官たる檢事長と相談して、今度は不起訴にかわるとか、あるいは先には不起訴の意見であつたのが、あとで起訴の意見にかえなければならぬということがあるのでありまして、そのときの証拠関係あるいは犯罪後の状況等に照らしまして、起訴不起訴を適当に決定する方が檢察の運営としてはむしろ適切ではないかというふうな考えで立案いたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 それは先ほども申し上げましたが、檢事正が自分の所管事項について建議または勧告を受けますれば、ただちにそれに從つて善処することができると考えるのでありますけれども、もし所管外の事項でありますならば、その所管の檢事正なり、あるいは檢事長なり、あるいは法務廳なり、それぞれの適当な所管者に建議、勧告の意見を傳えることと考えておりますが、その点については別にどうしなければならぬというこまかい
にさかのぼつて、裁判官の報酬等に関する法律または檢察官の俸給等に関する法律に定める月額の十三割に相当する金額とすることを定めたものでありまして、この十三割は一般政府職員の俸給月額が二千九百二十円より三千七百九十一円への月收基準の切換により、平均十三割の増額となりますので、これにならつたものであり、また裁判官及び檢察官のうち、認証官たる最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、檢事総長、次長檢事及び檢事長
併しながら最高檢察廳の檢察官は檢事総長の許可を受け、その他の檢察官は檢事長の許可を受けまして、場合によりましては重い刑の執行を停止して、他の刑の執行を先にさせることができるという規定を設けたのであります。
しかして現在考えておりまするところは、法務総裁あるいは檢事総長が、全般的、全國的におもな重要な準則を定めることを予定いたしておるのでありまするが、その法務総裁あるいは檢事総長の定めました準則ををさらに敷衍いたしまして、その下の檢事長あるいは檢事正がその管轄区域内の司法警察職員に対して、さらにその細則を定める場合もあるということを予定いたしておるわけでございます。
○明禮委員 そこでもう一つお伺いしておきたいのは、佐世保事件というものは先ほども申しました通り三大摘発事件の一つでありまして、最も重大なる立場におるのでありますが、証人がこの地方においてこの点について指揮をされまして、今日まで相当の成績があがつておるのでありまするけれども、この摘発の途中におきまして轉任されたことはわれわれまことに遺憾な次第でありまするが、聞くところによりますれば檢事長丸という方が福岡
あなたは明禮君が安本の何かであつた場合に、九州で隠退藏物資のことで会われたというその際に、あなたに檢事長の部屋において、他の人もおつたそうでありますが、佐世保における問題はこれに全部認めてあると称した文書を渡されたといううわさを聞きましたが、そういうことはございましたか。
檢察官が百九十三條によりまして一般的な指示、一般的な指揮、或いは個別的な指揮をいたすことができるわけでありまするが、この指示又は指揮に正当な理由がなく、司法警察職員が從わなかつた場合において、必要があるときは檢事総長、檢事長、檢事正は、それぞれの公安委員会、又は特別司法警察職員を懲戒、罷免する権限を有する者に懲戒、罷免の訴追をすることができるというのが百九十四條第一項の規定でございます。
その次に位するものは東京高等裁判所長官の一万九千円、それから一万八千円は宮内府長官とその他の高等裁判所長官、東京高等檢察廳の檢事長この三者が一万八千円になつております。次に一万七千円というところで檢事長、次長檢事というようなものがあります。その下は一万五千円になりまして、侍従長、特命全権公使というところになつております。そこでまず一万八千円か一万九千円のいずれかを議員について考える。