1948-11-29 第3回国会 参議院 法務委員会 第10号
どういうものがいわゆる司法警察官吏又は司法警察官の職務を行うべき者に規定されておるかと申しますと、先ず第一條で、「檢事局勤務ノ書記、又ハ雇員ニシテ檢事正ノ指令シタル者ハ其ノ局ニ於テ受理シタル事件二付書記二在リテハ司法警察官ノ職務ヲ、雇員二在りテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ」こうなつております。
どういうものがいわゆる司法警察官吏又は司法警察官の職務を行うべき者に規定されておるかと申しますと、先ず第一條で、「檢事局勤務ノ書記、又ハ雇員ニシテ檢事正ノ指令シタル者ハ其ノ局ニ於テ受理シタル事件二付書記二在リテハ司法警察官ノ職務ヲ、雇員二在りテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ」こうなつております。
大正十二年勅令第五百二十八号「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」これはすでに十数回にわたつて修正せられて今日に至つておるわけでありますが、現在この大正十二年勅令第五百二十八号によりまして、いわゆる特別司法警察官吏、すなわち通常の司法警察官吏でない者で、この勅令によつて司法警察権を付與せられた者といたしましては、この勅令の第一條には、檢事局勤務の書記、雇員は司法警察官または