2019-12-05 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
ここでちょっと法制的な話をさせていただきますが、平成二十七年、安保法制の審議があったときに、ホルムズ海峡が機雷封鎖されて石油が途絶される、そうすると日本の国民生活が根底から覆されるということで、存立危機事態に陥ることがあり得る、したがって、ホルムズ海峡への機雷掃海派遣、これは憲法上禁じられている海外派兵の例外であるというような説明があり、ホルムズ海峡への機雷掃海というのは存立危機事態の一環として新三要件
ここでちょっと法制的な話をさせていただきますが、平成二十七年、安保法制の審議があったときに、ホルムズ海峡が機雷封鎖されて石油が途絶される、そうすると日本の国民生活が根底から覆されるということで、存立危機事態に陥ることがあり得る、したがって、ホルムズ海峡への機雷掃海派遣、これは憲法上禁じられている海外派兵の例外であるというような説明があり、ホルムズ海峡への機雷掃海というのは存立危機事態の一環として新三要件
つまり、第一に、我が国に向けられた武力攻撃が想定されない場合、すなわちホルムズ海峡の機雷封鎖による原油輸入の途絶のようなケースにも我が国による武力行使の対象としている点であります。これでは、常に先制攻撃の批判を免れないことになり、もはや平和主義の柱である専守防衛の原則を維持しているとは言えません。
そういう国際社会の議論を見ておりまして、やや不思議に思っておりました点を二点挙げたいと思いますが、一つは、何か首相はこれを撤回されたと今朝ほど聞いたんですけれども、ホルムズ海峡の機雷封鎖について集団的自衛権を行使するという議論がかなり一般的に行われてきたような印象を受けております。
○国務大臣(中谷元君) ホルムズ海峡における機雷封鎖に起因して存立危機事態を認定し、自衛隊に防衛出動を命じる場合には、基本的には国会の事前承認を求めることとなると想定しております。
○藤田幸久君 八月の五日に、これは白さんの質問に対して、御指摘の中身、具体的なものについて今承知はしておりませんとありますけれども、ということは、その段階では、イランのつまりそういう機雷封鎖の意図はないということは、その段階では承知していなかった。
それから、先週も岸田大臣が、イランが機雷封鎖をしないということはイラン大使のこの七月二十三日の記者会見等で知っているとおっしゃっていたわけですから、つまり八月五日以前はイラン政府が機雷を敷設する意図がないということは外務大臣は知らなかったということですね。
○藤田幸久君 つまり、イランの方で、そういうホルムズ海峡の機雷封鎖ということは意図がないというふうにおっしゃったということで間違いないですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政府としては、従来から、存立危機事態に該当する可能性のある事例としてホルムズ海峡の機雷封鎖の例を御説明をしてきております。
そして、存立危機事態、ペルシャ湾で機雷封鎖されて石油が来なければ存立危機事態になるということがあり得るというんだから、朝鮮半島有事の場合には我が国の存立危機事態に当たるということもあり得るでしょう。であれば、武力攻撃を排除すると。で、排除するために合理的に必要とされる範囲で自衛隊は密接関係国に行って武力の行使をできる。まさにそれが今回のこの法律の改正じゃないですか。
国民保護法というのは、日本への武力攻撃を前提として、国民を守るために政府や自治体に避難指示などを義務付けるという内容ですけれども、例えば先ほどの南シナ海で機雷封鎖があった場合、政府がもし存立危機事態と認定しても、現在の法体系では国民保護法は適用されないということになっています。これで、大臣、よろしいでしょうか。
そもそも機雷封鎖をすること自体、機雷敷設事態自体がこれは武力行使でありますから、そこで武力行使は発生しているわけでありまして、ですから、これは経済的な封鎖をするということを言わば武力の行使と同じだという理解をして示した答弁でございますが、それとは全く別に、機雷封鎖はそもそも武力行使であるという事実、そしてそれは日本向けですよと言えば日本の個別的自衛権になるわけでありますが、例えばホルムズ海峡に敷設したと
それは、総理がホルムズ海峡の機雷封鎖ということを挙げた、これが存立危機事態になるというふうに挙げているんですけれども、果たしてそれでいいのかどうか。 実は、御存じかもしれませんけれども、戦前の日本で帝国の自存自衛という言葉が使われましたね、自分の国を自分で守るということで。つまり、戦前、日本が何でさきの戦争に突入していったかということを端的に言うと、やはりアメリカに油を止められた。
実力行使にとどまるべきこととございますから基本的には海外派兵はできないわけでございますが、しかし、ホルムズにおけるこの機雷の掃海におきましては極めて受動的であり限定的であることから必要最小限度を超えるものではないと考え得ると考えておりますが、しかし、第一要件、国の存立、言わば国の存立に関わるかどうか、国民の命に関わるかどうかということにおいては、これはまだ総合判断をしなければいけませんから、そういう機雷封鎖
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ホルムズ海峡につきましては、これは言わば海外における、一般的に海外派兵は禁止されている中における、領海内におけるこれは国際法上は集団的自衛権の行使、武力の行使に当たるという例として、例外的な例として申し上げているわけでございますが、もちろん、どの場所であろうとも、日本の周辺で機雷封鎖されればこれは三要件に当てはまる可能性も出てくると。
そこで、そうでない場合としては、例えばホルムズ海峡の機雷封鎖に起因する存立危機事態ということが考えられ得るわけでございますが、ホルムズ海峡における機雷封鎖に起因して存立危機事態を認定し、自衛隊に防衛出動を命ずる場合には、基本的には国会の事前承認を求めることになると想定しております。
〔委員長退席、理事石井準一君着席〕 ただ、イランは二〇一二年にEU制裁に対抗してホルムズ海峡を機雷封鎖するという法案も提出しております。仮にこのホルムズ海峡が機雷で封鎖されたら、一番影響を受けるのは日本とも言われております。恐らく株価は大幅に下がり、物価にも深刻な影響が出て、特に冬場は灯油の高騰も予想されます。日本に備蓄があるといっても約半年分だけで、液化天然ガスは備蓄も困難です。
ホルムズ海峡の機雷封鎖に起因する存立危機事態につきましては、政府は基本的に国会の事前承認を求めるべきであるとの指摘があったわけであります。また、重要影響事態で自衛隊の部隊等が実施する措置についても、原則的にできるだけ国会の事前承認を得るべきとの意見も出されました。 このようなケースについてどう対応されるか、この点は非常に重要だと思っておりますので、総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 ホルムズ海峡における機雷封鎖に起因して存立危機事態を認定し、自衛隊に防衛出動を命ずる場合には、基本的には国会の事前承認を求めることになると想定しています。また、重要影響事態において自衛隊の部隊等が対応措置を実施する必要があると認められる場合には、可能な限り国会の事前承認を追求していく考えでございます。
○岡本公述人 国際安全保障環境の変化として、先生はホルムズの機雷封鎖の可能性を問題にしておられますが、私はむしろ、冒頭陳述で申し上げたように、むしろというか、それとあわせて、我が国にとっての生命線であるシーレーンの確保が危なくなってきているのではないか。
○岡本公述人 私は、ホルムズ海峡の機雷封鎖の蓋然性については、ここで申し上げるべき情報は持っておりません。蓋然性によって日本の安全保障政策を論じるというのは、私は慎重に行うべきだと思います。そうであれば、一体どこの国が日本を攻めてくるんだ、日米安保なんという必要があるのか、こういう議論に通じるわけであります。 ただ、事実として御指摘したいのは、かつて浮遊機雷がペルシャ湾じゅうに散布されました。
その具体的な事例は何でしょうかとお伺いすると、ホルムズ海峡が機雷封鎖された場合に、その機雷を除去しない限りにおいて日本国の存立は危ないのだというお話がありますので、今までは個別的自衛権と日米安全保障で結果的に守られてきたこの日本自体が、それを除去しない限り守られない環境になったのだということを、ぜひとも、政府の方々、そう思われるのであれば御証明いただきたいというか、国民の皆様に説得をいただきたいというのが
集団自衛権の行使の唯一念頭に置いている実例として、繰り返し、中東ホルムズ海峡の機雷封鎖が挙げられます。 そこで、岸田大臣に聞きます。 二〇一二年に、米軍主催のペルシャ湾での国際掃海訓練が行われました。その訓練には海上自衛隊も参加しているが、その際、外務省がまとめた「イラン情勢(ホルムズ海峡をめぐる動き)」と題する資料があります。これです。 この資料には、次のように記されています。
ちょっと違うアプローチで聞きますが、そのホルムズ海峡の機雷封鎖によって、海上封鎖によって存立危機事態が認定された場合において、機雷を除去しない以外の方法でその存立危機事態を回避することというのはあり得るんですか。
機雷封鎖を解くために必要な措置というのはあるはずなんです。それは、今波静かであればやれますよという物理的な話じゃなくて、存立危機事態を回避するためにやらなければいけないことは、必要な自衛の範囲、第三要件の中で認められていると思うんです。
だから、機雷封鎖されているわけですよ。累次の質問をして答えていないんですが、もしそれで機雷掃海が安全が確保されずにできなくて、機雷封鎖されたまま、存立危機事態になっているわけですよ、その場合において日本は何もしないんですかと聞いているんです。
ホルムズ海峡が機雷封鎖されました、そのときに集団的自衛権を行使するという話ですが、これももう既に月曜日に私は聞いておるんですけれども、湾岸戦争のときに既に、遺棄機雷になった、すなわち、ここで言う正式な停戦の後、正式に停戦になれば間違いなく機雷は遺棄されているということで、その後準備指示をして閣議決定をして出港、到着、一カ月かかります。それで掃海作業に入って、日本は掃海しております。
具体的に言うと、「ホルムズ海峡の機雷封鎖、これなどは、どう考えても、我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆すというような事態に至りようがないと思えます。」と批判しておられます。 その上で、阪田参考人は、「これまでの政府の九条の解釈の基本的な論理の枠内におさまるものであることをより明確にする、そのことは絶対に必要なのだと思っているのです。
このパネルの右と左を見比べますと、日本がホルムズ海峡の機雷封鎖で石油を輸入できなくなって国民生活が根底から覆される、日本の危機という意味では全く一緒であります。しかし、自衛権を行使できる場合とできない場合に分かれる。
総理がしばしば集団的自衛権行使の事例として挙げておられるホルムズ海峡の機雷封鎖、これなどは、どう考えても、我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆すというような事態に至りようがないと思えます。