1999-08-03 第145回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
先生おっしゃいますように、石川製作所はそういったいわゆる情報処理メーカーではございませんので、大きな缶体並びにセンサーの中の一部等につきましては担当いたしますし、それから機雷そのものは、これは専門家でございますので、全体のシステムについて責任は負いますが、そういった部分については通電メーカー等の専門のベンダーに頼む、こういう形で発注することになるものだというふうに思っております。
先生おっしゃいますように、石川製作所はそういったいわゆる情報処理メーカーではございませんので、大きな缶体並びにセンサーの中の一部等につきましては担当いたしますし、それから機雷そのものは、これは専門家でございますので、全体のシステムについて責任は負いますが、そういった部分については通電メーカー等の専門のベンダーに頼む、こういう形で発注することになるものだというふうに思っております。
それで、実は、ちょっと具体的な話ですが、資料をお配りしておりますけれども、絵のようなものが出ていますが、これは将来機雷用複合センサーというもので、いわば機雷そのものでございまして、いろいろな艦船に対しまして、水中に敷設したセンサーで得た艦艇や潜水艦のいろいろな磁気や音の変化を、無線でデータ収録を積んだ計測艦に送るというシステムでございます。
しかしながら、その機雷そのものがそれに向けられたものであるのか、あるいは一般的にいわゆる危険物としてそこにあるのか、その両者でどちらをとるかとなった場合は、九十九条で除去する方が一般的なんじゃないでしょうか。だから、私が先ほどから言っているのは、そういうことで九十九条で大抵の場合は除去することになろうと思いますということを言っているわけでございます。
○政府委員(塩田章君) まず五六中業の中での検討の問題でございますが、機雷につきましてもわが国の即応態勢の整備といったような観点から艦艇、対潜哨戒機あるいはヘリ、そういったような更新近代化を図っておりますし、また機雷そのものをどれだけまで備蓄していくかというようなことも検討をいたしていることはこの前もお答えをしたつもりでございます。
この関係は、したがいまして、自衛隊では直接能力もございませんし、任務ということにもなっておりませんので、そういった海底に沈んでおります無力化された機雷そのものを処分するということは現在やっておりません。
それからもう一つですね、防衛庁は海上における云々と、機雷その他の危険物の除去をするんだということで、たいへんこの法律の解釈を狭く考えておられて、何か浮遊しているものだけを除去すればいいと、埋没しているものは直接おれのほうの責任ではないというかのごとき答弁に聞こえるんですけれども、もちろん港の中のところなどは運輸省もこれは直接責任もあると思いますけれども、やはり機雷そのものからいえば、私は、防衛庁は埋没
少くとも機雷そのものだけ防衛権、自衛権というものが発動されてしかるべきものであって、そういうことの必要のためにわれわれは軍備を主張しているのだ。運輸大臣はこの問題についてフリゲート艦をどんどん要求してもいいじゃないか、フリゲート艦を派遣する必要がないと思うならば、私は大へんな間違いだと思う。こんな戦力をぼかんぼかんと海峡に流されてはたまったものじゃない。
ここでちよつと御説明申し上げておきますが、浮遊機雷そのものにつきましては繋索が切れますと安全装置によりまして、シヨックその他によつて爆発しないようになるはずのものでございます。従いまして船舶その他が真正面の衝突等の重大なるシヨツクを與えない限り爆発しないというのが原則になつております。
但し、漁場方面から申しまするならば、機雷そのものは処分いたしましたけれども、沈錘と申しますか、海の底にあるシンカを揚げることが可能でありましたために、それが豊後水道の一部分、あるいは千葉の沖の方に若干残つておるという現状でございます。これは私どもの方といたしましては、まだ取除き切れないような状態でございます。