1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号
それから選擧方法、選擧の結果、機關構成員の任期を政黨法で定めるかどうか。入黨及び脱黨を全然自由にするか。それから所屬黨員の名簿の備付公表及びその屆出の義務を課するかどうか。こういうこまごましたことは、私は屆出の義務制というものを認めたくないと思うのであります。
それから選擧方法、選擧の結果、機關構成員の任期を政黨法で定めるかどうか。入黨及び脱黨を全然自由にするか。それから所屬黨員の名簿の備付公表及びその屆出の義務を課するかどうか。こういうこまごましたことは、私は屆出の義務制というものを認めたくないと思うのであります。
○森(三)委員 ただいま笹口君や石原君から御意見がございましたが、先ほど石原君の御意見のうちの六の機關構成員の任期を政黨法で定めるかどうかということは、石原君は任期を政黨法で定めた方がいいというような御意見のように承つたのでありますが、私はこれはやはり政黨の自主的な規則自體に任しておくべきであつて、この政黨法自體で機關構成員の任期を金縛りにしてしまうことは不適當ではなかろうかと思います。