1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
、こういうふうに規定をしたのでありまして、これは今まで知事、市町村長という機關に委任をする場合に、國がその執行するために要する經費の財源の心配をせよということを規定しておるのでありますが、今度は單に機關委任の仕事だけでなく、府縣なり市町村長という團體に委任された仕事につきましても、そういう仕事を特別に府縣市町村長にやらせるという場合において、その仕事をするに必要な財源措置を講じなければならない、こういうふうにいたしたのであります