2018-03-20 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
これに加え、自衛隊法第九十条第一項の規定により、小銃、機関銃等の殺傷力が高い武器を所持した工作員等が我が国に侵入し、武器を使用するほか、これを鎮圧する適当な手段がない場合等にも武器を使用することができ、正当防衛、緊急避難等に該当しないときでも人に危害を与えることが許容されます。
これに加え、自衛隊法第九十条第一項の規定により、小銃、機関銃等の殺傷力が高い武器を所持した工作員等が我が国に侵入し、武器を使用するほか、これを鎮圧する適当な手段がない場合等にも武器を使用することができ、正当防衛、緊急避難等に該当しないときでも人に危害を与えることが許容されます。
○国務大臣(小野寺五典君) これは様々な相手の対応に応じて対処するということになりますが、委員の多分御懸念は警職法の範囲でしかできないのではないかということだと思いますが、実は、警職法の範囲でやることは基本でありますが、これに加えて、小銃、機関銃等の殺傷力が高い武器を所有した工作員等が我が国に侵入して武器を使用する、そしてこれを鎮圧する適当な手段がない場合においても自衛隊法九十条第一項の規定により武器
○国務大臣(稲田朋美君) 今先生が御指摘になりましたように、一般に災害派遣や国際緊急援助活動において自衛隊が武器を使用するということはなく、直接人を殺傷する手段として拳銃、小銃、機関銃等に使用される弾薬を提供することはありません。他方、マリンマーカーなどの弾薬については、海上で遭難した者を救助する目的で使用する場合もあり、このような弾薬を提供することはあり得ると考えております。
キャンプ・シュワブは、兵舎地区と訓練場から成りまして、機関銃等の実弾射撃訓練、ヘリコプター訓練、水陸両用訓練、爆発物処理等が実施をされております。辺野古弾薬庫は、弾薬貯蔵施設として使用されております。そして、キャンプ・ハンセンの名護市域部分は、訓練場地区として使用されております。
さらに、治安出動時におきましては、小銃、機関銃等の殺傷力の高い武器を所持した者が暴行、脅迫をし、武器を使用するほか、ほかにこれを鎮圧する適当な手段がない場合等にも武器の使用が許されるということでございますが、いずれの場合におきましても、武器の使用は事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られて使用されるということでございます。
○佐藤正久君 今答弁ありましたように、機関銃等のレベルであれば十分対応できる能力を逐次向上しています。 また、そもそも現実の問題として、多数の武装漁民がいきなり尖閣諸島などに上陸することは想定しにくいと思います。多数の漁船団の近接は早期から情報を入手でき、それに応じて海上保安庁も体制を取れますし、警察や自衛隊の尖閣諸島などへの事前配置も可能と考えます。
さらに、治安出動時におきましては、小銃、機関銃等の殺傷力の高い武器を所有していた者が我が国に侵入をし、そして武器を使用するほかにこれを鎮圧する適当な手段がない場合には、事態に応じて合理的に必要と判断される限度において武器を使用することができるということでございまして、このように、海上警備行動や治安出動を命ぜられた自衛隊には現行法においても事態に対処するため十分な武器使用権限が与えられておりまして、御指摘
治安出動の例をとられましたが、治安出動を命ぜられた場合には、御指摘のとおり、警察官職務執行法が規定する権限をまず行使できますが、それに加えまして、自衛隊法九十条第一項の規定がございまして、小銃、機関銃等の殺傷力が高い武器を所持した工作員等が我が国に侵入し、武器を使用するほか、これを鎮圧する適当な手段がないという場合には、先生からもありましたが、事態に応じ合理的に必要とされる限度において武器を使用することができるということで
かなりの、それ以外にも機関銃等、重武装がなされていたわけでございます。そうした情報を収集する、あるいは情報を一元的に管理する必要があって、そのときどちらがいいかということを判断する必要はあるんだろうと。
原子力施設に対する警備につきましては、警察におきまして、先ほどお話ございました米国の同時多発テロ事件以降、ライフルですとか機関銃等を装備した部隊を常駐させまして、海上保安庁とも連携しつつ二十四時間体制で警戒警備を行っているところでございますが、今回、福島第一原子力発電所の事故によりまして脆弱性が明らかになったこと等も踏まえまして、更に必要な強化を図っているというところでございます。
具体的には、警察と自衛隊の部隊の行動及び連携要領に係る調整を円滑に行うための共同調整所を設置した上で、小銃や機関銃等を装備した自衛隊部隊が、武装工作員等の鎮圧や施設の警備、検問などの各活動を警察部隊と共同して実施することとなります。
米陸軍の野戦師団をひな形として四個管区隊が編成され、米軍からは小銃や機関銃等の装備を供与されましたが、警察予備隊が軍隊でないとするために、いろいろと名称で苦労したようです。師団を管区、歩兵を普通科、砲兵を特科と呼び変えたり、兵器は武器、戦車に至っては特車というような感じでした。 昭和二十七年に、陸上兵力である警察予備隊と海上保安庁隷下の海上警備隊を統合して保安庁がつくられました。
特に、一昨年五月、乗船検査を行った船舶から約五百五十丁の銃器、機関銃等及び弾薬が発見されております。また、昨年三月、乗船検査を行った船舶から約六千ポンド、約三トンの麻薬が発見されております。また、昨年五月、乗船検査を行った船舶から約四千二百ポンド、約二トンの麻薬が発見されているわけでございます。
現地部隊においては、二月十七日、イラク警察がサマワ市内の民家を捜索し、機関銃等の武器や偽造IDを押収した上、犯罪グループの男一人を拘束したことを確認しています。また、本件はテログループとは無関係であることを確認しています。
これに対し、米軍は、攻撃後、現場からは多くの外国人の旅券、現金、衛星電話装置、機関銃等の各種武器が発見されており、結婚式の最中といったものではない旨、また、引き続き調査を行っている旨、発言しております。 政治プロセスに関する最近の動きは、以下のとおりであります。
その結果、米側からは、徹底した原因調査のため、沖縄県警による調査に全面的に協力する一方、米側においても、数久田において銃弾が発見された当日の訓練実施部隊から訓練の状況を聴取するとともに、機関銃等の装備のチェック等を行ったものの、原因究明には至らなかったという説明を受けております。
それから、当時は不審船の強制的な停船が大きな課題となりましたので、艦艇、航空機の能力強化ということで十二・七ミリ機関銃等を整備すると。それから、強制停船措置用装備品を研究すると。この研究により、今年度要求に防衛庁としましては平頭弾という特殊な弾を要求いたしております。それから、武器使用権限の強化を内容とする自衛隊法の改正の措置を講じたところでございます。
具体的には、治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第八十九条の規定による警職法の準用により認められている権限のほか、自衛隊法第九十条の規定により、小銃、機関銃等の武器を所有した者による暴行、脅迫を鎮圧するのに他に適当な手段がない場合などの一定の場合に武器の使用が認められている。
武器の使用等につきましては、ルワンダにおいてはけん銃、小銃、機関銃、通信車、またゴラン高原もけん銃、小銃、機関銃等を装備して行くわけでございまして、基本認識としては、我が国有事における防衛出動と態勢としては同じ考え方で、武器等の使用等につきましても、演練をしたことに基づいて隊員の安全確保を図ってまいりたいというふうに思っております。
現行法上、鎮圧のための武器使用は、いわゆる多衆集合しての暴行、脅迫の鎮圧には適用されますけれども、例えば多衆集合ではなく少数であっても、例えば小銃あるいは機関銃等銃武装して暴行、脅迫を行う者、これに対しても適用するようにしたいと思っております。 もう一つは、これは今度は治安出動が下令される前の自衛隊の対応でございます。
箝口令をしいて、それが全く猟銃事件、今までずっと我々も相当時間をかけて関係者を調査したんですが、小銃、機関銃の事実というのが全く伏せられておったために、実際上射場で民間の猟銃を撃った程度のことならば部内限りでいいんじゃないか、こういう甘い判断から、それぞれの段階において非常に甘い判断になっちゃいまして、東部方面総監部、幕僚それから警務隊、これが当時すかさず捜査に入っておれば、関係者から小銃、猟銃、機関銃等
不審船を停船させるための装備の導入の検討を考え、護衛艦に機関銃等の小火器を搭載する案などが出ているようでございますが、野中官房長官は、二十六日の記者会見で、可能な限りの自衛を基本とする我が国の体制は長い間培ってきた問題であり、大戦の大きな犠牲の上に立った憲法に立脚する、その個々の事象によってその基本を揺るがしてはならないと述べておられるのであります。